司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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成年年齢の引き下げについて

2022年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができるようになったり、遺産分割協議に参加できるようになったりします。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。

以下、成年年齢の引き下げについて解説していきたいと思います。

           目次
1.どの時点で成年として扱われるようになるか
2.成年年齢に達すると何ができるようになるのか
3.飲酒・たばこ・競馬などの公営競技は18歳から解禁?
4.結婚できる年齢について
5.子の養育費について
6.その他いろいろ

1.どの時点で成年として扱われるようになるか
・2002年4月1日以前の生まれの人は、20歳の誕生日に成年に達します。
・2002年4月2日~2004年4月1日生まれの人は、
2022年4月1日午前0時に一斉に成年となります。
・2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日に成年に達します。
ハッピーバースデイ

2.成年年齢に達すると何ができるようになるのか
成年年齢に達すると一人で有効な契約をすることができるようになります。
例えば、親の同意を得ずに一人でクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりす
ることができるようになります。
なお、2022年4月1日より前にした18歳・19歳の親の同意を得ずにした契約
については、法改正後であっても取り消すことは可能です。
クレジットカード

遺産分割協議に参加することはできるか?
2022年4月1日以降18歳以上であれば遺産分割協議に参加できるようになりま
す。

3.飲酒・たばこ・競馬などの公営競技は18歳から解禁?
飲酒・たばこ・競馬については、健康被害への影響・ギャンブル依存症対策などの観
点から年齢制限は今までの20歳のまま維持されます。
パチンコは法改正の対象外なので現状のまま18歳未満は禁止です。

4.結婚できる年齢について
法改正前の結婚できる最低年齢は女性が16歳、男性が18歳です。これは男女間で
心身の発達の違いのためであるとされていましたが、現代においては社会的及び経済
的な成熟度に男女に差異はないと考えられます。

そのため女性の婚姻開始年齢を高校卒業程度の18歳に引き上げ、男女ともに18歳
以上になると結婚することができるようになります。
なお2022年4月1日の時点で16歳に達している女性については18歳未満であ
っても結婚することができます。
法改正前では20歳に満たない者が婚姻した場合には、成年に達したものとみなす成
年擬制の規定がありました。しかし男女ともに婚姻適齢と成年年齢が同じ18歳とな
るため、成年擬制の規定は消滅することになります。

5.子の養育費について
「子が成年に至るまで養育費を支払う」との取り決めをしていることがありますが、
取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことを考えると、たとえ成年年
齢が引き下げられたとしても、当然に「18歳に達するまで」になるわけではなく、
20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。

しかし今後、養育費の取り決めをする場合には支払期限については「20歳に達した
日が属する月まで」、「22歳に達した後の3月まで」など具体的に決めておくこと
をお勧めします。

6.その他いろいろ
・10年間有効のパスポートは18歳で作れるようになります。
・中型自動車運転免許証は今までどおり20以上にならないと取得できません。

法務省の民法を一部改正する法律についてのHPのアドレスです。
YouTubeやクイズもありますので参考にご覧になって下さい。

法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について 

 

外国人の会社設立

政情不安がささやかれているスリランカですが、
そのスリランカの方が日本で会社を作りたいというご依頼を頂きました。

スリランカの方が日本で起業というと、カレー屋さんかなと思ったりしましたが、
依頼者はスリランカで車の売買の会社を起業されており、日本でも同じように
車の売買の会社を設立するということでした。

勝手な思い込みすいません・・・kao-a10.gif

外国人が出資して日本で起業する場合、問題となるのが銀行口座です。
日本で会社設立する際、資本金を代表取締役の個人口座に振り込む必要がありますが、
来日前の外国人は銀行口座を取得することができません。

ではどうするか?

一つは、日本人の協力者を得てその日本人に代表取締役になってもらい、海外から日本人協力者の個人口座へ資本金を送金して、会社設立登記手続きを終わらせてから、在留資格を取得するという方法です。手続きとしては簡単ですが、信用できる日本人協力者を見つけることができるかどうかが問題ですね。

もう一つは、会社設立登記が済んでいなくても、定款など事業開始が明らかになる資料があれば在留資格の申請をできるような改正がなされており、その制度を利用する方法です。
具体的には、
①日本の公証役場で、定款認証手続きを受ける
②その定款を添付して「経営・管理」の在留期間4カ月の在留資格を取得する。
③在留カードを取得し、銀行口座を開設する。
④銀行口座に資本金を払い込み、会社設立登記を済ませる
⑤在留期間更新許可申請を行う。

今回は日本人協力者がいるので、一つ目の方法で進めることにしました。

公証役場の定款認証手数料について

株式会社設立に伴う公証役場での定款認証手数料は、
資本金の額に関わらず一律5万円でしたが、令和4年より以下のとおり
改められました。

資本金が100万円未満        手数料3万円
資本金が100万円以上300万円未満 手数料4万円
資本金が300万円以上        手数料5万円

一般社団法人・財団法人は対象となりません。

合同会社の役員追加のやり方

合同会社の役員追加には、2通りのやり方があります。

1つは、新たな出資をする方法、もう1つはすでにいる役員が出資している持分の一部または全部を譲り渡す方法です。
株式会社では出資者と経営者が分離していることに対し、合同会社では出資者と経営者が同じであることから、株式会社とは異なる役員の選任方法になります。

新たな出資をする方法では、役員変更登記と同時に資本金の額の変更登記も必要となります。持分を譲り渡す方法と比べて登記費用が大きくなってしまいます。

会社の実情に合わせて、役員追加の方法を検討する必要があります。

相続放棄申述受理通知書?証明書?

家庭裁判所で相続放棄の手続きの中で、
・「相続放棄申述受理通知書
・「相続放棄申述受理証明書
以上二つの書類があります。

「相続放棄申述受理通知書」は
相続放棄の手続きが完了すると裁判所から申述人になされる通知書で、
申述人全員が持っている書類です。

一方、「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の手続きが完了した後、
裁判所に発行依頼をかけて出してもらうもので、依頼した申述人しか
持っていません。

不動産の相続登記をする際、相続人の中に相続放棄をした人がいると、
この「通知書」と「証明書」のどちらを添付すればいいのでしょうか。

以前は、「証明書」を添付しなければなりませんでした。
しかし平成27年に「通知書」を添付することができるとの取り扱いになりました。
ただし、「通知書」の内容が「証明書」と同等でないといけません。

大阪家庭裁判所の通知書の内容は、
「事件番号・申述人・被相続人の氏名」です。
一方、証明書の内容は、
「事件番号・申述人・被相続人の氏名と本籍地」です。
改めて見てみると、いずれも死亡年月日の記載はないのですね。
ちなみに大阪法務局池田出張所では、通知書の添付で申請が通りました。

通知書と証明書の内容が同等かどうか検討しないといけないですが、
証明書を取得するのは相続人にとって負担でしかないので、
通知書が一般的に登記申請で認められるようになるといいですね。

成年被後見人の引っ越し

8月になりました。
夏本番ですね。
気付けば7月は一度もブログを更新しませんでした。

私が成年後見をしているご本人様が、誤嚥性肺炎になり入院されました。
もともと痰の吸引が必要な方でしたが、今後は24時間体制での吸引が
必要となり、現在の施設では対応できないため、24時間の体制が整っている
施設を探す必要がでてきました。

幸い市内で対応して頂ける施設があり、面談を経て入所することができました。
退院の段取り、引っ越しの段取り、新しい施設での契約、役所での住所変更手続きなど
をこなし、無事に引っ越しが終わりました。

7月はそんなこんなでブログの更新ができなかったのです。

定款認証 公証役場からもらったCDの中身

株式会社を設立する時、会社の根本規則集である「定款」を
公証役場で認証してもらう必要があります。

公証役場へCDを持参します。
そして認証してもらった定款をCDに入れてもらいます。
CDの中身は、数字が羅列されたフォルダの中に、
.xml
.xsl
.pdf
3つのファイルが入っています。

オンラインで登記申請する際は、このフォルダ毎添付します。

成年後見人が郵便局で口座を作ろうとしたら・・

U様の成年後見人に就任しました。

多数の金融機関口座をお持ちで、各金融機関に
「成年後見制度に関する届出書」を提出して、就任の届けをします。

金融機関の一つにゆうちょ銀行がありました。
通帳はなく、定額郵便貯金証書が1枚あるだけでした。
ゆうちょ銀行って他の金融機関と違ってくせが強いので、
管理しやすいよう定額貯金を解約して現金化し、
メインバンクに移すことにしました。
その際、普通口座も一緒に解約手続きを行いました。

よく考えると、メインバンクの預金額が一千万円を超えるので、
ペイオフ対策を考えて、やっぱりゆうちょ銀行でも口座を
持っておこうと思いました。

ゆうちょ銀行窓口で、
私:「やっぱり口座を作ってそこにお金を入れようと思うんですけど」
銀行員:「解約したばかりだと口座作れないかもしれません」
私:「えっそうなんですか!?」
銀行員:「調べてみると口座の記録が削除されているので作れそうです」
私:「じゃお願いします」
銀行員:「ちなみにその口座は何に使います?」
私:「別に何も使いません。現金を入れておくだけです」
銀行員:「なら口座作るのやめてくれますか?」
私:「えっ?」

口座を作るのが何かと厳しい昨今、軽く口座を解約するのはご法度ですね。
反省です。

電子署名サービス

登記用電子署名サービスのセミナーを受けてきました。

スマホがあればマイナンバーカードで署名ができるというものです。
読み取り装置も署名ソフトも不要です。

先日、30代の社長に会社実印をお願いしていたところ、
その社長はもう電子署名が当たり前になっていて、
会社実印があることを完全に失念されておられました。
若手起業家の間では電子署名が当たり前になってきてるのですね。
東京大阪間で契約書のやり取りをする時、電子署名なら即日で
できあがってしまいます。
契約書を作成するのに、昔は郵送でやってたなぁ~なんて
懐かしむ時が来るのも、もう目前まで差し迫っている気がします。

登記原因「委任の終了」って何?

とてもマイナーな話です。

不動産の名義を変更する時、変更する原因を登記する必要があります。
「売買」したから名義を変更する、
「贈与」したから名義を変更する、
「相続」が発生したから名義を変更する、
といった具合に、登記名義を変更するためには何らかの原因が必要です。

いくつかある登記原因のうちの一つに「委任の終了」というものがあります。
見慣れない登記原因で、私も1、2回しかお目にかかったことがありません。
その「委任の終了」を登記原因とするお仕事を頂戴しました。

不動産の登記簿に登場することができるのは、「個人」か「法人」です。
法人は法務局で登記されており、法人登記簿でその実体を証明することができます。
個人は住民票や印鑑証明書で実体を証明することができます。

ところで世の中には個人でも法人でもない集合体があります。
すぐに思い浮かぶのは町内会とか自治会ですね。
自治会が土地や建物を所有していても、自治会の名前で登記をすることはできません。
代替手段として自治会の代表者個人の名前で登記をすることになります。
そして代表者が交替する時、「委任の終了」を登記原因として名義変更の登記をします。
代表者が死亡した場合でも、その子供に相続登記をすることはできず、
新代表に「委任の終了」を原因として名義変更をします。

以上「委任の終了」のお話でした。