司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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相続放棄申述受理通知書?証明書?

家庭裁判所で相続放棄の手続きの中で、
・「相続放棄申述受理通知書
・「相続放棄申述受理証明書
以上二つの書類があります。

「相続放棄申述受理通知書」は
相続放棄の手続きが完了すると裁判所から申述人になされる通知書で、
申述人全員が持っている書類です。

一方、「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の手続きが完了した後、
裁判所に発行依頼をかけて出してもらうもので、依頼した申述人しか
持っていません。

不動産の相続登記をする際、相続人の中に相続放棄をした人がいると、
この「通知書」と「証明書」のどちらを添付すればいいのでしょうか。

以前は、「証明書」を添付しなければなりませんでした。
しかし平成27年に「通知書」を添付することができるとの取り扱いになりました。
ただし、「通知書」の内容が「証明書」と同等でないといけません。

大阪家庭裁判所の通知書の内容は、
「事件番号・申述人・被相続人の氏名」です。
一方、証明書の内容は、
「事件番号・申述人・被相続人の氏名と本籍地」です。
改めて見てみると、いずれも死亡年月日の記載はないのですね。
ちなみに大阪法務局池田出張所では、通知書の添付で申請が通りました。

通知書と証明書の内容が同等かどうか検討しないといけないですが、
証明書を取得するのは相続人にとって負担でしかないので、
通知書が一般的に登記申請で認められるようになるといいですね。

成年被後見人の引っ越し

8月になりました。
夏本番ですね。
気付けば7月は一度もブログを更新しませんでした。

私が成年後見をしているご本人様が、誤嚥性肺炎になり入院されました。
もともと痰の吸引が必要な方でしたが、今後は24時間体制での吸引が
必要となり、現在の施設では対応できないため、24時間の体制が整っている
施設を探す必要がでてきました。

幸い市内で対応して頂ける施設があり、面談を経て入所することができました。
退院の段取り、引っ越しの段取り、新しい施設での契約、役所での住所変更手続きなど
をこなし、無事に引っ越しが終わりました。

7月はそんなこんなでブログの更新ができなかったのです。

定款認証 公証役場からもらったCDの中身

株式会社を設立する時、会社の根本規則集である「定款」を
公証役場で認証してもらう必要があります。

公証役場へCDを持参します。
そして認証してもらった定款をCDに入れてもらいます。
CDの中身は、数字が羅列されたフォルダの中に、
.xml
.xsl
.pdf
3つのファイルが入っています。

オンラインで登記申請する際は、このフォルダ毎添付します。

成年後見人が郵便局で口座を作ろうとしたら・・

U様の成年後見人に就任しました。

多数の金融機関口座をお持ちで、各金融機関に
「成年後見制度に関する届出書」を提出して、就任の届けをします。

金融機関の一つにゆうちょ銀行がありました。
通帳はなく、定額郵便貯金証書が1枚あるだけでした。
ゆうちょ銀行って他の金融機関と違ってくせが強いので、
管理しやすいよう定額貯金を解約して現金化し、
メインバンクに移すことにしました。
その際、普通口座も一緒に解約手続きを行いました。

よく考えると、メインバンクの預金額が一千万円を超えるので、
ペイオフ対策を考えて、やっぱりゆうちょ銀行でも口座を
持っておこうと思いました。

ゆうちょ銀行窓口で、
私:「やっぱり口座を作ってそこにお金を入れようと思うんですけど」
銀行員:「解約したばかりだと口座作れないかもしれません」
私:「えっそうなんですか!?」
銀行員:「調べてみると口座の記録が削除されているので作れそうです」
私:「じゃお願いします」
銀行員:「ちなみにその口座は何に使います?」
私:「別に何も使いません。現金を入れておくだけです」
銀行員:「なら口座作るのやめてくれますか?」
私:「えっ?」

口座を作るのが何かと厳しい昨今、軽く口座を解約するのはご法度ですね。
反省です。

電子署名サービス

登記用電子署名サービスのセミナーを受けてきました。

スマホがあればマイナンバーカードで署名ができるというものです。
読み取り装置も署名ソフトも不要です。

先日、30代の社長に会社実印をお願いしていたところ、
その社長はもう電子署名が当たり前になっていて、
会社実印があることを完全に失念されておられました。
若手起業家の間では電子署名が当たり前になってきてるのですね。
東京大阪間で契約書のやり取りをする時、電子署名なら即日で
できあがってしまいます。
契約書を作成するのに、昔は郵送でやってたなぁ~なんて
懐かしむ時が来るのも、もう目前まで差し迫っている気がします。

登記原因「委任の終了」って何?

とてもマイナーな話です。

不動産の名義を変更する時、変更する原因を登記する必要があります。
「売買」したから名義を変更する、
「贈与」したから名義を変更する、
「相続」が発生したから名義を変更する、
といった具合に、登記名義を変更するためには何らかの原因が必要です。

いくつかある登記原因のうちの一つに「委任の終了」というものがあります。
見慣れない登記原因で、私も1、2回しかお目にかかったことがありません。
その「委任の終了」を登記原因とするお仕事を頂戴しました。

不動産の登記簿に登場することができるのは、「個人」か「法人」です。
法人は法務局で登記されており、法人登記簿でその実体を証明することができます。
個人は住民票や印鑑証明書で実体を証明することができます。

ところで世の中には個人でも法人でもない集合体があります。
すぐに思い浮かぶのは町内会とか自治会ですね。
自治会が土地や建物を所有していても、自治会の名前で登記をすることはできません。
代替手段として自治会の代表者個人の名前で登記をすることになります。
そして代表者が交替する時、「委任の終了」を登記原因として名義変更の登記をします。
代表者が死亡した場合でも、その子供に相続登記をすることはできず、
新代表に「委任の終了」を原因として名義変更をします。

以上「委任の終了」のお話でした。

エクシブ有馬離宮の名義変更

会員制リゾートホテル・エクシブ有馬離宮の名義変更のお話です。

会員が亡くなると名義はどうなるのでしょうか。
エクシブは会員になると不動産を割合で持つことになるので、
会員名義で登記されます。
つまり会員が亡くなると、通常の不動産と同様相続登記をすることになります。
相続登記を済ませた後、エクシブ契約課に連絡を入れます。
そうすると契約課から書類が届くので、必要事項を記載し返送して完了です。
ちなみに名義変更料は5万円程度です。

次に会員が他人に権利を譲る場合はどうでしょうか。
この場合は譲受人の審査が必要となるので、相続の場合と順番が異なります。
つまり、まず契約課に連絡を入れて名義変更に必要な書類を送ってもらいます。
必要事項を記載し返送して、譲受人の審査が始まります。
この審査が通ってから、名義変更の登記をすることになります。
相続と違って、エクシブの了解を得ずに名義変更の登記はしません。
ちなみに名義変更料は30万円程度です。
相続と違い、かなりお高いですね。

不備のある自筆証書遺言の登記

相続登記のご依頼を頂きました。
自筆証書遺言を持参されていたので、その確認です。

署名あり。
日付あり。
押印あり。
全文手書きされている。
不動産の特定がしっかりできている!
裁判所の検認手続き済み。

何の問題もなさそうです。
しかし、遺言の中身をじっくり読んでいると一つ分からない点が出てきました。
遺言書には、不動産は妻と二男に相続させるとあるのですが、その割合の記載が
ないのです。
登記をする際には持分の記載が必須です。
割合の分からない遺言書に基づいて相続登記をすることはできるのでしょうか。

割合の記載がないということは、妻と二男に2分の1ずつ相続させる
と推測することが常識的でしょうか。
管轄法務局に照会したところ、2分の1ずつの持分で登記してもよいという
回答を得ました。

本件ではどうしても相続手続きに関与して欲しくない人物がおり、
その人物の了承が必要だとかなったらややこしいなと思っていたので、
自筆証書遺言のみで登記手続きを進めることができて一安心です。

JーKISS型新株予約権の行使

JーKISS型新株予約権の登記がされている会社の、
新株予約権の行使による増資の登記手続きの依頼を受けました。

JーKISSとは、Keep It Simple Securityの略です。
JはJapanのJなのでしょうか。
ごめんなさい。ちょっと分からないです。
新株予約権の内容は登記されているので、登記簿をじっくりと読めば分かりますが、
JーKISS型新株予約権について詳しく知りたい方は、ネットで検索すれば
出てくるのでそちらを参照して下さい。

さて、JーKISS型新株予約権を行使すると、優先株式を発行することになる
ケースが多いので、登記事項は多岐にわたります。

登記事項です。ご参考までに。
「新株予約権の名称」第1回J-KISS型新株予約権
「新株予約権の全部行使」令和4年2月3日新株予約権全部行使
「発行済株式の総数」11780株
「各種株式の数」普通株式 1万株
A種種類株式 1780株
「原因年月日」令和4年2月3日変更
「資本金の額」金2548万4400円
「原因年月日」令和4年2月3日変更
以上に加えて、優先株式の内容がずらずらっと登記されます。

みなし解散 会社継続

みなし解散とは、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法務局が解散の登記をするというものです。

直近でいうと、令和3年10月14日(木)に通知が行われ、令和3年12月14日付で解散の登記がされました。

① みなし解散の登記がなされた後、会社を復活させたいと思ったらどうするのか?
みなし解散の登記がされてから3年以内に限り、株主総会の決議で会社を復活させることができます。これを会社継続の登記といいます。

② みなし解散の登記がなされた後、放置しておくとどうなるのか?
商業登記規則81条1項1号によると、
「解散の登記がされた後、10年を経過したとき、登記官は登記簿を
閉鎖することができる」とあります。
この規定によれば、会社が消滅するのは、みなし解散の登記がされた後、10年を経
過した後ということになります。
ただ登記簿を閉鎖することができるとしているだけで、登記官が必ず閉鎖しなければ
ならないということは書いていません。
つまり、10年間放っておけば会社の登記簿が閉鎖される可能性は高いものの、能動
的に、登記簿を確実に閉鎖したいと思ったら、清算結了登記を申請することが必要と
いうことになります。