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月別アーカイブ: 2022年1月

大規模災害被災後の生活再建のてびき

大規模災害で被災すると、自宅が全壊して住めなくなるなど生活の先行きが不安になります。極限状況を乗り越え、普段の生活を取り戻すことは容易ではありませんが、被災者の生活を再建するために、さまざまな支援制度が用意されています。
このような支援制度があることを平常時から知っておくことは、被災時の負担を少しでも軽くすることにつながります。
「被災後の生活再建のてびき」として、以下の内容で紹介していこうと思います。

① 家は全壊・家族は行方不明、一体何から手をつけたらいいの?
・・・り災証明書を取得しよう
② 一家の大黒柱である夫を亡くした。当面の生活をどうしたらいいの?
・・・お金の支援について
③ 全財産を失ったが、車や住宅のローンは残っている。どうしたらいいの?
・・・支払いの減免について
④ 大家が家を修繕してくれない、出ていけと言われた。どうしたらいいの?
・・・紛争やトラブルについて
⑤ 預金通帳や実印など重要なものを失ってしまった。どうしたらいいの?
・・・貴重品などの紛失に対する対応
⑥ 住むところがなくなった。どうしたらいいの?
・・・住まいの再建について

児童自立援助ホーム開設ご報告

法人設立登記をお手伝いさせて頂いた「一般社団法人若葉」様。
尼崎市下坂部地区に児童自立援助ホームが昨日よりオープンしたので、
見に行ってきました。

ここは、親の虐待や育児放棄などの理由で家庭にいられなくなった若者の
居場所となる所で、定員は「女子6名」です。
2階建ての一軒家で、収納がたっぷりとあるとてもいい物件でした。

早速問い合わせがあったとのこと。
私も陰ながら応援していきたいと思います。

一般社団法人若葉

自立援助ホーム若葉、一般社団法人若葉 (wakaba2021.com)

随時寄付を募っておられるので、趣旨に賛同される方は
是非ご協力お願いします。

大学入学共通テストを解いてみました

高校2年生の息子がおりまして、
その息子が来年の本番を見据えて、先日行われた大学入学共通テストを
塾で受けてきました。

結果は喜ぶほどではなく、かと言って落ち込むほどでもなくといって感じで、
今年一年頑張って欲しいものです。

さて私、国語と地理の問題を解いてみました。疲れた~~
私の時代はセンター試験と言っておりましたが、私が受けていた試験とは
問題の傾向が全然違っており、格段に難しくなっております。
文章量が多く、比較しながら思考する問題が増えているような気がしました。
基本的な知識をしっかりと身につけてさえいれば、解けるのかな。
いい問題です。

ちなみに国語152点 地理60点でした。
数学は見る気もしません。
英語はリスニングが100点分もあるんですね。無理~

あと少し。
頑張れ 受験生!

起業と失業保険

会社を辞めて起業した場合、失業手当を受給する権利を最大3年間保留できるようにする、という法改正案が進もうとしています。

雇用保険に一定期間加入した人は、離職の翌日から1年間は求職活動中に失業手当を受け取れる権利がありますが、現在の受給可能期間は離職後1年間だけで、その間に起業すると全額を受け取れない、離職後すぐに起業したもののうまくいかなかった場合、受給可能期間が経過し、権利を失ってしまっていることが多いなど課題がありました。

そこで1年間に加え、手当を受け取る権利を3年間保留できる特例を設け、起業した会社の廃業後に就職活動に取り組むことを条件に日額上限で約8300円を支給しようというものです。

日本はスタートアップが育つ環境が海外に比べて整っておりません。例えば離職後に起業して失敗した場合、元々の勤め先や別の会社に再就職するといった流動性は高くなく、ITなど人手が不足する分野に転向するための「リスキリング(学び直し)」の支援も乏しいとされています。
日本の労働法制は原則、企業に雇われる労働者を前提に制度設計されております。事業を起こしたりフリーランスになったりすると公的な保護が手薄になり、雇用保険の対象からも外れます。「働き方は多様化しており、雇用保険に入れない人を生活保護の前段階で救済する第2の安全網を整備する時にきている」と指摘されていました。

終身雇用の慣行に沿った制度を一部見直すことで安全網を広げて起業などの多様な働き方を後押し、経済を活性化するスタートアップが生まれやすい環境を整えることが目的です。

所有者不明土地の隣接地が売買しやすくなる

所有者の不明な土地に隣接する不動産の売買が行いやすくなります。

所有者が土地を売却する場合、隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ばれる
境界を確認する書類を取り交わすのが一般的です。
その際、隣接する地主の記名・押印が必要になりますが、
隣接地が不明の場合、筆界確認書を取り交わすことができません。
そこで「筆界特定制度」が利用されてきましたが、
この制度、費用に加え時間がかかるという問題がありました。

この課題に対し、以下のような緩和策が考えられています。
・法務局が土地の境界情報を持っている場合、所有者不明の土地が隣接するときなどに
書類の提出を省くことができる、
・隣接地が相続を通じて複数人で共有している場合、全員でなくても探すことのできた
所有者から承諾を得れば確認書の効力を認める

この対策により、所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくし、
所有者不明の土地が増えるのを見据えて土地取引の滞りを防ぐねらいです。

法務省は2022年度中の運用を目指しています。

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

2022年がスタートしました。
時代の流れに合わせて続々と法改正が行われております。

日々知識のアップグレードをしながら、
皆様に最適な情報をご提供できるよう精進していきたいと思います。

本年もよろしくお願い申し上げます。