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月別アーカイブ: 2022年8月

合同会社の役員追加のやり方

合同会社の役員追加には、2通りのやり方があります。

1つは、新たな出資をする方法、もう1つはすでにいる役員が出資している持分の一部または全部を譲り渡す方法です。
株式会社では出資者と経営者が分離していることに対し、合同会社では出資者と経営者が同じであることから、株式会社とは異なる役員の選任方法になります。

新たな出資をする方法では、役員変更登記と同時に資本金の額の変更登記も必要となります。持分を譲り渡す方法と比べて登記費用が大きくなってしまいます。

会社の実情に合わせて、役員追加の方法を検討する必要があります。

相続放棄申述受理通知書?証明書?

家庭裁判所で相続放棄の手続きの中で、
・「相続放棄申述受理通知書
・「相続放棄申述受理証明書
以上二つの書類があります。

「相続放棄申述受理通知書」は
相続放棄の手続きが完了すると裁判所から申述人になされる通知書で、
申述人全員が持っている書類です。

一方、「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の手続きが完了した後、
裁判所に発行依頼をかけて出してもらうもので、依頼した申述人しか
持っていません。

不動産の相続登記をする際、相続人の中に相続放棄をした人がいると、
この「通知書」と「証明書」のどちらを添付すればいいのでしょうか。

以前は、「証明書」を添付しなければなりませんでした。
しかし平成27年に「通知書」を添付することができるとの取り扱いになりました。
ただし、「通知書」の内容が「証明書」と同等でないといけません。

大阪家庭裁判所の通知書の内容は、
「事件番号・申述人・被相続人の氏名」です。
一方、証明書の内容は、
「事件番号・申述人・被相続人の氏名と本籍地」です。
改めて見てみると、いずれも死亡年月日の記載はないのですね。
ちなみに大阪法務局池田出張所では、通知書の添付で申請が通りました。

通知書と証明書の内容が同等かどうか検討しないといけないですが、
証明書を取得するのは相続人にとって負担でしかないので、
通知書が一般的に登記申請で認められるようになるといいですね。

成年被後見人の引っ越し

8月になりました。
夏本番ですね。
気付けば7月は一度もブログを更新しませんでした。

私が成年後見をしているご本人様が、誤嚥性肺炎になり入院されました。
もともと痰の吸引が必要な方でしたが、今後は24時間体制での吸引が
必要となり、現在の施設では対応できないため、24時間の体制が整っている
施設を探す必要がでてきました。

幸い市内で対応して頂ける施設があり、面談を経て入所することができました。
退院の段取り、引っ越しの段取り、新しい施設での契約、役所での住所変更手続きなど
をこなし、無事に引っ越しが終わりました。

7月はそんなこんなでブログの更新ができなかったのです。