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月別アーカイブ: 2022年9月

えっ!技術研究組合の登記?

数年来、神戸大学産官学連携本部関係の登記に関与させて頂いております。
先日、連携本部の方から、
「〇〇技術研究組合の代表理事の登記が更新されていないのでお願いします」
との依頼を受けました。

司法書士として登記のプロを自認しておりますが、
組合の登記の経験ははっきり言って少ないです。
まずは登記の根拠となる法文のチェックです。
びっくり棒人間

知りませんでした。
技術研究組合法」なる法律。
しかも昭和39年施行。
まあまあ古いやない

法律は全部で191条。
登記に関係ありそうな条文に目を通していきます。
総則:法人の特徴を知るために重要な条文です。
第13条:設立するには主務大臣の認可が必要
第17条:定款変更するには主務大臣の認可が必要
第21条:理事は3名以上 監事は1名以上
第22条:役員の住所・氏名に変更があった時は主務大臣に届け出
第25条:役員の任期は、理事は2年・監事は4年
ただし設立当初の役員は1年を超えてはならない
第31条:理事会で代表理事を選任する
などなど

本件法人は令和1年に設立されて、それ以後登記されていない法人なので、
第25条の、「設立当初の役員は1年を超えてはならない」という条文に
気を付ければ他の組合法人と変わりはなさそうです。

法人の登記簿や定款、議事録を頂戴し、登記に必要な押印書類の作成を進めていきます。印鑑

 

成年年齢の引き下げについて

2022年4月1日に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

この民法改正によって、18歳から親権者の同意を得ずに一人で有効な契約ができるようになったり、遺産分割協議に参加できるようになったりします。一方で、飲酒・たばこ・競馬など法改正前の20歳のままの年齢制限のものもあります。

以下、成年年齢の引き下げについて解説していきたいと思います。

           目次
1.どの時点で成年として扱われるようになるか
2.成年年齢に達すると何ができるようになるのか
3.飲酒・たばこ・競馬などの公営競技は18歳から解禁?
4.結婚できる年齢について
5.子の養育費について
6.その他いろいろ

1.どの時点で成年として扱われるようになるか
・2002年4月1日以前の生まれの人は、20歳の誕生日に成年に達します。
・2002年4月2日~2004年4月1日生まれの人は、
2022年4月1日午前0時に一斉に成年となります。
・2004年4月2日以降に生まれた人は、18歳の誕生日に成年に達します。
ハッピーバースデイ

2.成年年齢に達すると何ができるようになるのか
成年年齢に達すると一人で有効な契約をすることができるようになります。
例えば、親の同意を得ずに一人でクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりす
ることができるようになります。
なお、2022年4月1日より前にした18歳・19歳の親の同意を得ずにした契約
については、法改正後であっても取り消すことは可能です。
クレジットカード

遺産分割協議に参加することはできるか?
2022年4月1日以降18歳以上であれば遺産分割協議に参加できるようになりま
す。

3.飲酒・たばこ・競馬などの公営競技は18歳から解禁?
飲酒・たばこ・競馬については、健康被害への影響・ギャンブル依存症対策などの観
点から年齢制限は今までの20歳のまま維持されます。
パチンコは法改正の対象外なので現状のまま18歳未満は禁止です。

4.結婚できる年齢について
法改正前の結婚できる最低年齢は女性が16歳、男性が18歳です。これは男女間で
心身の発達の違いのためであるとされていましたが、現代においては社会的及び経済
的な成熟度に男女に差異はないと考えられます。

そのため女性の婚姻開始年齢を高校卒業程度の18歳に引き上げ、男女ともに18歳
以上になると結婚することができるようになります。
なお2022年4月1日の時点で16歳に達している女性については18歳未満であ
っても結婚することができます。
法改正前では20歳に満たない者が婚姻した場合には、成年に達したものとみなす成
年擬制の規定がありました。しかし男女ともに婚姻適齢と成年年齢が同じ18歳とな
るため、成年擬制の規定は消滅することになります。

5.子の養育費について
「子が成年に至るまで養育費を支払う」との取り決めをしていることがありますが、
取り決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことを考えると、たとえ成年年
齢が引き下げられたとしても、当然に「18歳に達するまで」になるわけではなく、
20歳まで養育費の支払い義務を負うことになると考えられます。

しかし今後、養育費の取り決めをする場合には支払期限については「20歳に達した
日が属する月まで」、「22歳に達した後の3月まで」など具体的に決めておくこと
をお勧めします。

6.その他いろいろ
・10年間有効のパスポートは18歳で作れるようになります。
・中型自動車運転免許証は今までどおり20以上にならないと取得できません。

法務省の民法を一部改正する法律についてのHPのアドレスです。
YouTubeやクイズもありますので参考にご覧になって下さい。

法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について 

 

外国人の会社設立

政情不安がささやかれているスリランカですが、
そのスリランカの方が日本で会社を作りたいというご依頼を頂きました。

スリランカの方が日本で起業というと、カレー屋さんかなと思ったりしましたが、
依頼者はスリランカで車の売買の会社を起業されており、日本でも同じように
車の売買の会社を設立するということでした。

勝手な思い込みすいません・・・kao-a10.gif

外国人が出資して日本で起業する場合、問題となるのが銀行口座です。
日本で会社設立する際、資本金を代表取締役の個人口座に振り込む必要がありますが、
来日前の外国人は銀行口座を取得することができません。

ではどうするか?

一つは、日本人の協力者を得てその日本人に代表取締役になってもらい、海外から日本人協力者の個人口座へ資本金を送金して、会社設立登記手続きを終わらせてから、在留資格を取得するという方法です。手続きとしては簡単ですが、信用できる日本人協力者を見つけることができるかどうかが問題ですね。

もう一つは、会社設立登記が済んでいなくても、定款など事業開始が明らかになる資料があれば在留資格の申請をできるような改正がなされており、その制度を利用する方法です。
具体的には、
①日本の公証役場で、定款認証手続きを受ける
②その定款を添付して「経営・管理」の在留期間4カ月の在留資格を取得する。
③在留カードを取得し、銀行口座を開設する。
④銀行口座に資本金を払い込み、会社設立登記を済ませる
⑤在留期間更新許可申請を行う。

今回は日本人協力者がいるので、一つ目の方法で進めることにしました。

公証役場の定款認証手数料について

株式会社設立に伴う公証役場での定款認証手数料は、
資本金の額に関わらず一律5万円でしたが、令和4年より以下のとおり
改められました。

資本金が100万円未満        手数料3万円
資本金が100万円以上300万円未満 手数料4万円
資本金が300万円以上        手数料5万円

一般社団法人・財団法人は対象となりません。