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月別アーカイブ: 2020年7月

表題部所有者不明土地の解消

表題部所有者不明土地とは、
1.不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、
2.又は判明しても連絡が付かない土地
のこと。

原因は、昭和35年以降、それまであった旧土地台帳から現在ある不動産登記簿へ移行するときに、旧土地台帳の訳の分からなかった記載がそのまま引き継がれたことによって生じたものとのこと。

旧土地台帳とは、税務署が税金を公平に徴収するために作成していたもので、言わば太閤検地みたいなものなんでしょう。

税金を徴収するためのものから、所有権の公示制度へ移行したものだから、適当ものが残っていても仕方がないといったところでしょうか。

この問題を解消すべく、登記官に調査権限を与えられました。

裁判所の管理のもと、登記官の調査報告に従って、所有者不明土地の管理者が定められます。
管理者が土地を売却すると、その売却代金は供託され、一定期間が経過すると時効により国のものになるという流れです。

いつまでも放置されるよりは、こうやって土地を動かして経済を回していくのはとてもいいことだと思います。

一時払い終身保険を考える~遺留分対策~

父・母・長男・次男の4人家族。
父はすでに他界しております。
母の総資産は8000万円で、その全額を長男に遺そうと思っています。
そうすると次男の長男に対する遺留分が2000万円となります。

そこで母が「一時払い終身保険」に加入します。
これは母が90歳まで加入できる保険です
(加入できる年齢は保険会社によります)
2000万円分を一時払いしたとしましょう。
契約者は母、受取人は長男です。

母が亡くなった時、長男が死亡保険金として2000万円を受け取ります。

保険に加入しなければ、弟の遺留分請求権は2000万円でした。
ところで、2000万円分の保険に加入することで、母の相続財産は6000万円になっています。
(長男が受け取った2000万円は長男固有の財産とみなされます。)
なので、弟の遺留分請求権は1500万円となります。
保険に加入することで、遺留分の現金を準備することができると同時に、
遺留分の額も減らすことができるということになります。

保険は相続税の控除にも使えますし、是非検討すべき相続対策ですね。

配偶者居住権 メリットとデメリット

登場人物 父・母・子
父が自宅所有 家の価値が2000万円とします。
これでお父さんが亡くなった場合

配偶者居住権のメリット
お母さんが、法定相続分で、お金をより多くもらえることです。
配偶者居住権の財産価値は、お母さんの年齢により平均余命を勘案して決められます。
例えばお母さんが、
65歳なら半分くらい(約1000万)
80歳なら30%くらい(約600万)
90歳なら15%くらい(約300万)
これを無償で相続するので、
お母さんが家を配偶者居住権で相続すると、より多くのお金を相続できるということになります。

配偶者居住権のデメリット
1.認知症対策
配偶者居住権は登記されます。もしこの家を売却する必要が出てきた場合、この配偶
者居住権をお母さんが放棄し、登記を抹消する必要があります。この時、もしお母さ
んが認知症だった場合、配偶者居住権を放棄して、抹消登記をすることができなくな
り、家の売却手続きが進まなくなってしまいます。

2.税務上の問題
お母さんが配偶者居住権を放棄した場合、配偶者居住権分の価値を子がお母さんから
贈与を受けたという考え方になると思います。
まだ事例がないので何とも言えませんが、贈与税が発生する可能性はあります。

いずれにせよ、不動産を売却する可能性がある場合、配偶者居住権には注意が必要かもですね。

配偶者居住権

令和2年4月1日以降に発生した相続について、配偶者居住権制度が開始しました。

被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、
その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得するとされました。これが配偶者居住権です。

ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあってはできないなどの条件があります。

そして配偶者居住権の登記もできるようになりました。
権利者:配偶者、義務者:建物所有者とする共同申請です。

期日の続行だなんて 聞いてないよ~

家賃滞納による建物明渡訴訟での出来事。

コロナの関係もあって、6月25日にようやく期日を迎えた。
申し立てからかれこれ3カ月。

期日当日、相手方は来ず、即日結審ということで終了。
やれやれ、執行手続きに入るかと思っていたところ裁判所から連絡が。

「本日の郵便で被告から手紙があり、風邪を引いてこれない」とのこと。
それで裁判官が期日の続行を決定。
次回期日いつにしますか?
だなんてやってられないよまったく。
そんなの裁判の引き延ばし作戦に決まってるし。

それでも裁判官の判断には逆らえないのでした。

依頼主にどうやって説明しようか・・・・
郵券の追加も求められるしなぁ