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月別アーカイブ: 2024年4月

GWの営業のご案内

GWはカレンダー通りの営業となります。

4月27日~29日はお休みを頂きます。
4月30日~5月2日は通常通り営業します。
5月3日~5月6日はお休みを頂きます。

事務所への連絡は携帯に転送されるので、
電話対応は可能です。
またメール相談の対応も可能です。

よろしくお願いします。

制裁対象リスト

おどろおどろしいタイトルでごめんなさい。

司法書士会を通じて様々なメールが届きます。

・実務参考図書の案内
・不動産登記事務の取扱い
など
これは実務に直結するので助かります。

・犯罪の収益の移動防止に関するリーフレットの案内
会社の設立や不動産取引が犯罪に利用されないために
これも大切なことです。

・司法書士会員の心のケア
みんな苦労してんねんな~

・制裁対象リスト
氏名 アメフド・シャリーフ・アブダッラー・オデー
国籍 ヨルダン
氏名 レダー・アリー・ルミース
国籍 レバノン

「テロリスト等と関連する取引に関する各種法令の遵守」らしいけど、
怖いねん。

19回目の春です

事務所の近くの自動販売機のコーヒー缶が全て、
HOTからCOLDに代わりました。
春ですね~
個人的にはもう少しHOT缶が欲しかったのですが・・・

街中には春らしい光景をたくさん見ることができます。
新入社員
小学校1年生
ギャン泣きしている保育園児

ピカピカの1年生なんて言いますが、
小学校1年生って何であんなに輝いて見えるのですかね。
心の中で「頑張れ」って思いながら目を細めています。

なんとなく不安げにみえる新入社員。
最初からうまくいく事なんて無いんで、
失敗してもいいからどんどん前に進んで欲しいです。

そんな私は開業してから19回目の春を迎えます。
もうベテランといってもいい年齢ですが、
相続登記の義務化、土地所有権の国庫への帰属制度など、
世の中は大きく動いています。
この流れに対応できるよう、頑張っていこうと改めて思うのでした。

通訳品質を上げるための6つのポイント

グローバルですね。
先日、ミナミで有名なとんかつ屋さん「大阪とんかつ(旧ちよ松)」に
食べに行ってきました。1時間以上並んで店に入りましたが、並んでいる人で
日本人は私たち夫婦だけ?っていう感じです。
前も後ろもあの人もこの人もみんな外国の方々でした。
国もヨーロッパ・東南アジア・中国・韓国といろいろです。
日本人どこ行った?

そんな外国の方々が日本で会社を立ち上げたり、不動産を購入したりする時、
司法書士がお手伝いさせて頂きます。
その際外国語の文書を翻訳する必要が出てくるのですが、
私はいつもここにお世話になっております。
株式会社オシエテ
親切・丁寧・早いということで気に入っております。
そのオシエテさんからのメルマガで通訳品質を上げるための6つのポイントを教えてもらいました。
①資料を事前に共有する
②事前打ち合わせを行う
③会議の進行を通訳者に任せない
④発言スピードに注意する
⑤依頼時間を厳守する
⑥無断での通訳音声の録音・録画はNG

私はしがない司法書士。
このような場面がくるよう頑張ります!

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が
令和5年4月27日に施行されています。

社会問題となっている所有者不明の土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
いくら義務化されたとはいえ、今はもう誰もいない田舎の土地の名義を積極的に引き受けようとする人は少ないだろうと思われます。
そのためそのような土地を引き受けても、最終的には国庫へ帰属させることができれば創造登記が義務化されても問題ありません。
そのような理由でできた法律が「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。

申請できる人はだれ?
相続または遺贈により所有権を取得した人です。
売買によって取得した人は申請できません。
この法律が施行される前の相続でもかまいません。
数十年前に相続した土地でも対象となります。

申請の対象になる土地はどんな土地?
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(以上法2条3項)

⑥一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(以上法5条1項)

以降で細かく述べていこうと思います。