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月別アーカイブ: 2023年12月

冬季休業期間のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。
お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)
※令和6年1月4日(木)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中にご返信致します。

Mさん、入院する。

私が後見人となっているMさん。
事務所の近くにあるアマルネス・ガーデンに入所されております。
愛想のいい方で、施設の方にも人気があります。

そんなMさん。
施設から発熱と嘔吐があると連絡があり病院で検査することになりました。
検査結果、腎臓に炎症ありということで入院することになりました。
入院の手続きをするのは成年後見人の役割です。
入院に必要なものは、専門の業者が手配してくれるので安心です。

とはいえ82歳のMさん。
気の抜けない年末年始となりそうです。

年内は28日までの業務です

毎年のことですが、年内に登記を済ませて欲しいご依頼が多数あり、
それらも無事に終わりつつあります。
残すは27日の不動産取引のみとなりました。

今は比較的落ち着いて、来年への申し送り事項を作成しております。
進捗状況をメモしておかないと、忘れるんですよね~
年末年始で6連休あるので、恐らく全て忘れます。

来年度は4日から登記のお仕事を頂いております。
事業用借地権の登記というあまり馴染みのない登記です。
刺激的ですね。
年始早々エンジン全開で頑張っていきます~

3.3平方メートルの道路部分の相続登記

T右衛門名義の3.3平方メートルの道路部分の相続登記が放置されておりました。

流れはこうです。
1.T右衛門は長男で、遺産を家督相続した。
2.T右衛門の弟、K左衛門が兄T右衛門から土地をもらい名義変更をした
3.その際、道路部分も一緒に名義変更するのを忘れた、もしくは気づいてなかった
4.時は流れ、K左衛門が亡くなり土地の相続登記をした。
5.相続財産の調査で、道路部分がT右衛門のまま残っていることが判明した

さてK左衛門の子孫が相続した不動産を売却しようとしても、
主要道路に出るための土地が他人名義で残っていると売却はできません。
正確に言うと、手続き上売却はできるが、そんな土地を欲しがる人がいない。
たとえそれが3.3平方メートルの小さな土地であってもです。

T右衛門の子孫にあたる方に連絡を取る必要があります。
子ども・孫・ひ孫どこまでもです。
3.3平方メートルでも100平方メートルでもやることは全く同じです。
評価額が0円でも1億円でもやることは全く同じです。
労力がまったく見合わない。
この度、1年かけて無事越年せず終わらせることができました。
依頼主の笑顔で癒されることにしましょう。

評価額が10万円以下なら、相続登記が簡単に済ますことができるような
法改正してくれないかな~