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カテゴリー別アーカイブ: 相続

葬儀費用と相続放棄

故人の遺産から葬儀費用を支払うことは一般的ですが、
相続放棄する場合も認められるのでしょうか。

結論からいうと、相続放棄をする場合でも遺産から葬儀費用を出すことは認められています。

相続放棄する場合は、故人の遺産には一切手をつけてはいけないことになっているため、安易に故人の預金に手をつけることはおすすめしません。
しかしながら葬儀の費用として妥当なものだと判断される場合は、故人の遺産から葬儀費用を出したとしても相続放棄が認められるのです。

妥当な葬儀の費用ですが、葬儀費用の全国平均が135万円なので参考になります。
大会社の会長とかはもっと多くても妥当でしょうし、最近は家族葬も増えてきているので
もっと少ない金額しか認められないと思います。
常識範囲内の葬儀費用だったら大丈夫だと思います。
但し、香典返しや墓石の購入は認められないとされています。

相続を放棄することができる理由

どんな場合に相続放棄をすることができるのでしょうか。
借金が多い場合しか、相続を放棄することができないとお考えの方が
多いのではないでしょうか。

裁判所が用意している「相続放棄申述書」によると、放棄の理由として
以下の6つが用意されています。

1.被相続人から生前に贈与を受けている
2.生活が安定している
3.遺産が少ない
4.遺産を分散させたくない
5.債務超過のため
6.その他

債務超過のため放棄をされる方がやはり多いです。
3番4番は経験したことがないです。

生前に被相続人と何らかのトラブルがあって疎遠になっている、とか
両親が幼いころに離婚して長年会っていないとか様々な理由により、
被相続人の相続に関与したくないというご相談も数多くあります。
その場合は「その他」を選択して、事情を簡便に記載すれば大丈夫です。

遺留分の権利が強すぎると思う件

遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、
最低限の遺産取得分のことです(民法1042条1項)。

この遺留分の権利。強すぎないかって思うんですよね。

私が遺言執行者として関わっている案件です。

Aさんがお亡くなりになりました。
相続財産は5000万円。
Aさんは遺言書を遺しており、財産全部をAさんの身の回りの世話をしてくれた
姪っ子3名に均等に遺贈するというものでした。

さて、Aさんには一人息子のBさんがいます。
Bさんは障がい者で、病院暮らしです。
結婚はしておらず、子供もおりません。(相続人がいない)
すでに高齢で社会復帰の可能性もありません。
Bさんが困らないよう、成年後見制度を利用して、金銭的な援助は十分に施してあります。

ここでAさんが亡くなりました。
遺言書があるとは言え、Bさんには遺留分を請求する権利があります。
その金額2500万円。
成年後見人から姪っ子に遺留分の請求がきました。

Bさんの権利は法律で認められた正当なものだというのは分かるのですが、
Aさんを長年面倒見てきたのは姪っ子達。
Bさんには十分な援助をしており、仮に相続したとしてもその財産を承継させる
相続人がいません。

今現在弁護士にお願いして訴訟となっております。

ただ言えるのは、誰も間違っていないということ。
Bさんの権利は正当だし、後見人の主張も正当。
姪っ子の言い分も正当。
ただただ遺留分の権利が強すぎるんですよね。

欧米では、遺留分を請求できるのは配偶者と未成年の子供だけで、
成人に達した子供の遺留分はないそうです。
日本もこれに倣って欲しいなと思います。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が
令和5年4月27日に施行されています。

社会問題となっている所有者不明の土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
いくら義務化されたとはいえ、今はもう誰もいない田舎の土地の名義を積極的に引き受けようとする人は少ないだろうと思われます。
そのためそのような土地を引き受けても、最終的には国庫へ帰属させることができれば創造登記が義務化されても問題ありません。
そのような理由でできた法律が「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。

申請できる人はだれ?
相続または遺贈により所有権を取得した人です。
売買によって取得した人は申請できません。
この法律が施行される前の相続でもかまいません。
数十年前に相続した土地でも対象となります。

申請の対象になる土地はどんな土地?
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(以上法2条3項)

⑥一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(以上法5条1項)

以降で細かく述べていこうと思います。

証券会社の相続手続き~野村証券の場合その2~

野村証券の相続手続きの後日談です。

流れとしては以下のようになります。
1.2月22日 相続依頼書等書類一式を送付
2.3月 7日 登録住所宛(私の自宅)に書類が届くかどうかの
確認の案内文が届く
3.3月14日 口座開設済みの案内のハガキが届く
4.3月18日 野村証券から電話がかかってくる。
この電話で売却手続きを進める。
「指値ですか?成行ですか?」など聞かれ、とてもあせる。
持っている株を順次売却していく。
次々と売買が成立していくので、株の取引ってそんなに頻繁に
行われているのかと妙に感心する。
10分ぐらいで全ての株の売却が終わる。
私の口座は役目を終え、閉鎖される。
(一週間程度の命やったかぁ~~)
5.3月22日 指定口座に売却代金が振り込まれる。
依頼主に完了の旨を伝える。

相続手続きを始めてから終わるまで、ざっと3ヶ月程度でした。

 

相続放棄の期限が間近です。マジか!?

問題。
疎遠にしていた父親が亡くなったのが令和5年8月17日。
父親が亡くなったのを知った日が令和5年12月23日。
今日は令和6年3月19日。
さて、子供は父の相続放棄をできるでしょうか。

相続放棄を家庭裁判所に申し立てる期限は民法915条に定めがあります。

民法915条
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

相続放棄の手続きをご依頼される方で、3ヶ月以内という数字を覚えてらしゃる方は
多いのですが、いつから3ヶ月かを把握されていない方が多いように感じます。
かなりの確率で、「亡くなった日から3ヶ月」と思われているようです。

正しくは、条文にもあるとおり「相続があったことを知ってから3ヶ月」です。

通常は相続があったことを知るのは、亡くなった日でしょう。

しかし、子供の時に出て行って疎遠だった父親の相続放棄手続きや
付き合いも全くないような遠い親戚の相続放棄手続きの場合、
亡くなった日から3ヶ月以内だと無理ゲーとなってしまいます。

ではどうやって亡くなったことを知るのでしょう。
ケースとしてあるのは、相続手続きに関与している弁護士や司法書士からの手紙です。
また市役所の固定資産税課からの手紙で把握することも多いです。
つまりそのような手紙を受け取って、亡くなったことを知った日から3カ月以内に
相続放棄手続きをすればいいことになります。

状況が不明で3カ月じゃ足りないよという場合には、
申立期間を延ばすことができる手続きもあります。

さて本件の場合、令和6年3月23日までに相続放棄を家庭裁判所に
申し立てれば大丈夫ということになります。
けっこうギリギリですな。

証券会社の相続手続き~野村証券の場合~

金融機関の相続手続きの依頼を受けることがあります。
金融機関によって多少の違いはありますが、大筋の手続きは
以下のようになります。

1.戸籍を収集して→相続人を確定する。
2.相続人全員から委任状をもらう。
(印鑑は実印。印鑑証明書付)
3.2と同時に法務局にて法定相続情報を作成する。
4.相続手続代理人として私一人で金融機関と手続きを進めていきます。

証券会社の場合は選択する手続きにより以下のようになります。
1.株式を名義変更して承継したい場合
承継する相続人が証券会社に口座を開く必要があります。
新しく開いた口座に被相続人の株式を移行して手続きは完了です。
相続人のタイミングで株式を売却することができるようになります。

2.株式を売却→現金化して現金を相続したい場合
野村証券の場合、相続手続代理人名義で売却専用の口座を開設することができます。
相続人名義で口座を開設する煩わしさがないメリットがありますが、
売却する時期を選ぶことができないというデメリットがあります。

他の証券会社の相続手続きはやったことがないので分かりませんが、
おそらく同様の手続きを選択することができるかと思います。

親も忘れている不動産の相続

親の持っている不動産がどこにどれだけあるか、
把握できてますでしょうか。

最初の確認方法は、市役所から届く固定資産納税通知書です。
これである程度は把握できますが、役所によっては、
道路部分など非課税物件は出てこないかもしれません。

次の確認方法は、権利証をチェックすることです。
納税通知書に記載されていない不動産が出てくることがあります。

最後は、市役所で取得することができる名寄帳です。
名寄帳を確認すれば、その市内で親が持っている不動産は全て確認できます。

ただそれにしても「市」単位なので、
確かおやじが鳥取県の方でリゾート開発地を騙されて買わされたって
言ってたなぁレベルではなかなか見つけることは難しいかも知れません。

その自筆証書遺言、登記申請に使えます?

遺言書があると、相続登記手続きは楽になります。

遺言書がない場合、相続登記に必要な書類は、
故人の出生から死亡時までの戸籍と相続人全員の現在戸籍を集める必要があり、
これがなかなか面倒です。

それに対して遺言書がある場合に必要な書類は、
故人の死亡の旨の記載がある戸籍と、遺言書で指定を受けた財産を譲り受ける
相続人の戸籍です。
楽ちんですね。

さて遺言書が自筆の場合、そのままの状態で登記申請に使うことはできません。
家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
あらかじめ定められた日時に相続人が集まり、裁判所主導のもと、相続人の面前で
遺言書が開封されます。
そして遺言書に裁判所の検認が済んだ旨の証明文が追加されます。
この証明文がついて初めて登記申請ができるようになります。

なお、裁判所での開封時、相続人全員が揃ってなくても構いませんし、
遺言書の内容が有効かどうかなどの判断はなされません。
あくまで外見上の形式的な手続きです。

3.3平方メートルの道路部分の相続登記

T右衛門名義の3.3平方メートルの道路部分の相続登記が放置されておりました。

流れはこうです。
1.T右衛門は長男で、遺産を家督相続した。
2.T右衛門の弟、K左衛門が兄T右衛門から土地をもらい名義変更をした
3.その際、道路部分も一緒に名義変更するのを忘れた、もしくは気づいてなかった
4.時は流れ、K左衛門が亡くなり土地の相続登記をした。
5.相続財産の調査で、道路部分がT右衛門のまま残っていることが判明した

さてK左衛門の子孫が相続した不動産を売却しようとしても、
主要道路に出るための土地が他人名義で残っていると売却はできません。
正確に言うと、手続き上売却はできるが、そんな土地を欲しがる人がいない。
たとえそれが3.3平方メートルの小さな土地であってもです。

T右衛門の子孫にあたる方に連絡を取る必要があります。
子ども・孫・ひ孫どこまでもです。
3.3平方メートルでも100平方メートルでもやることは全く同じです。
評価額が0円でも1億円でもやることは全く同じです。
労力がまったく見合わない。
この度、1年かけて無事越年せず終わらせることができました。
依頼主の笑顔で癒されることにしましょう。

評価額が10万円以下なら、相続登記が簡単に済ますことができるような
法改正してくれないかな~