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月別アーカイブ: 2022年12月

冬季休業期間のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。
お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)
※令和5年1月4日(水)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中にご返信致します。

負担付贈与とみなされないために~貸家の贈与と敷金~

負担付贈与とは?

負担付贈与とは、贈与者(あげる側)が受贈者(もらう側)に
一定の債務を負担してもらうことを条件に行う財産の贈与をいいます。

金融機関からのローンで購入した賃貸アパートを
ローン付きのまま贈与するようなケースです。

負担付贈与の税務上の取扱い

受贈者側に対する課税

負担付贈与の場合、もらった側にとっては「贈与財産の価額」から「負担額」を除いた金額が実質的な経済的利益になりますので、贈与税の計算式は、

( 贈与財産の価額 - 負担額 - 基礎控除110万円 )× 贈与税率

となります。

贈与者側に対する課税

負担付贈与をした側にとっては、財産をあげた代わりに債務の負担が消滅したわけですから、実質的に「負担額」相当額で財産を譲渡したことと同じです。

したがって、「負担額」を売却代金とみなして譲渡所得税・住民税が課税されることになります。

単純に貸家を贈与しただけでは「負担付贈与」に該当してしまう

賃貸アパートなどの貸家を贈与しようとする場合、入居者から敷金を預かっている場合が多いと思います。
敷金返還義務は贈与者から受贈者へ引き継がれることになり、受贈者側にとっては貸家をもらう代わりに敷金返還義務を負担する「負担付贈与」を受けたことになります。

つまり不用意に貸家を贈与すれば、贈与者に所得税が課税されるかもしれないのです。

敷金相当額の現金を贈与すれば「負担付贈与」を回避できる

このような場合、贈与者が預かっている敷金相当額の現金を同時に受贈者に贈与して
実質的に負担額をなくすことで、「負担付贈与」としての取扱いを回避することができます。

 

無人航空機レベル4!

不動産屋で働いておられる方(専務)とのお話。
専務は、仕事で使う時が来るかも知れないということで、
ドローンの講習を受けておられるとのこと。
ドローンを自在に操ることができるようになれば、普段目に届かないような写真や映像を撮れるようになって、HPに載せれば他社との差別化を図ることができるとおっしゃって
おられました。

ドローンなどの無人飛行には4つのレベルがあります。
レベル1:目視内での操縦飛行
レベル2:目視内での自動飛行
レベル3:無人地帯における目視外自動飛行
レベル4:有人地帯における目視外自動飛行

レベル1は空撮や橋梁点検など
レベル2は農薬散布や土木測量など
レベル3は、郵便局が郵便局間の輸送を実施
島への物資輸送
など実際に有効利用されています。

現在、レベル4は認められておりません。
そして今、このレベル4をできるように法整備が整えられているべく、
国土交通省が動いているみたいです。

レベル4が実現されれば、トラック中心の物流に革命が起こりそうですね。

専務としては、レベル3までできるようになれば仕事に十分に使えると考えておられるようです。

これからの無人飛行、目が離せません。