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香港在住香港人の日本での会社設立手続き

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香港在住の香港人の会社設立手続きです。

会社を設立する段取りとして、2段階あります。
一つ目は公証役場での定款認証手続き
二つ目は法務局への設立登記手続きです。

どちらの段階でも本人確認手続きが必須です。

公証役場では、通常免許証やマイナンバーカード、
印鑑証明書と実印で本人確認を行います。

外国人の場合、免許証などに代わるものとしてパスポート、
印鑑証明書に代わるものとして本国発行のAFFIDAVIT(宣誓供述書)
で本人確認を行います。
香港の場合、顔写真付き「香港永久性居民身分証」と
「声明」と呼ばれる宣誓供述書で本人確認が行われました。

実印を押印する書類には署名を頂く必要があります。
・定款認証用委任状
・就任承諾書
など。
これらの書類は郵送でのやり取りとなります。
郵便局で国際郵便「EMS」を利用すると、ストレスなく手配をすることができます。