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月別アーカイブ: 2024年2月

ダメ! リボルビング払い

こんなグラフ見たことないですか。
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リボ払いが、いかに便利かを示すグラフです。
リボ払いとは、お支払い件数や金額にかかわらず、毎月の支払い額が一定になる支払い方法です。

このグラフって一回買い物した後はしばらく買い物をしない場合の支払い残高が減っていく場合を説明したものであって、実際は毎月買い物をするので、毎月の一定額以下の買い物をしないと減っていきません。
しかもリボ払いには手数料がかかります。
私の持っているカードでは15%となっています。
この15%の手数料を考えながら、毎月一定額以下の買い物をしていく計画性が必要となります。
そのような計画性のある人がリボ払いを選択することはないと思いますが・・・

破産申し立ての書類を作成する時、債権者から取引履歴を取り寄せるので、依頼主がどのような買い物をしていたのかが分かります。
サブスクリプション
ドン・キホーテ コンビニ UberEatsなどのちょっとした買い物
マクドやファミレスなどのちょっとした外食
一つ一つの金額は小さくても、積もれば大きくなるのは当然で、
しかもリボ払いにしていると手数料も加算されているので、
依頼主もこんなはずじゃなかったという金額になります。

リボ払いは本当にやめましょうね。

「リボ払い」(リボルビング払い)とはクレジット払い分を一定の金額で毎月返済する方式のこと。 あらかじめ支払い回数が決まっている分割払いとは違い、支払残高がなくなるまで支払いが続く。 リボ払いはメリットとして、毎月の支払い額を一定に保てることがある。 その反面、デメリットとして、リボ手数料(利息)が返済額に上乗せされるため、多用すると完済までの期間が長くなり利息の総額が膨らんでいくことが指摘されている。

証券会社の相続手続き~野村証券の場合~

金融機関の相続手続きの依頼を受けることがあります。
金融機関によって多少の違いはありますが、大筋の手続きは
以下のようになります。

1.戸籍を収集して→相続人を確定する。
2.相続人全員から委任状をもらう。
(印鑑は実印。印鑑証明書付)
3.2と同時に法務局にて法定相続情報を作成する。
4.相続手続代理人として私一人で金融機関と手続きを進めていきます。

証券会社の場合は選択する手続きにより以下のようになります。
1.株式を名義変更して承継したい場合
承継する相続人が証券会社に口座を開く必要があります。
新しく開いた口座に被相続人の株式を移行して手続きは完了です。
相続人のタイミングで株式を売却することができるようになります。

2.株式を売却→現金化して現金を相続したい場合
野村証券の場合、相続手続代理人名義で売却専用の口座を開設することができます。
相続人名義で口座を開設する煩わしさがないメリットがありますが、
売却する時期を選ぶことができないというデメリットがあります。

他の証券会社の相続手続きはやったことがないので分かりませんが、
おそらく同様の手続きを選択することができるかと思います。

来ました 確定申告の季節

やってきましたね。
確定申告の時期がやってきました。

別に喜んでいるわけじゃないんですけど、
2023年度に贈与をした依頼主様に
「贈与税」や「相続時精算課税制度の申告」の案内をするようにしているので、
私の2月1日の予定表には、昨年に贈与をした依頼主様の名前がずらっと
並んでおります。

1年という時間は長いもので、
私は内容をすっかり忘れておりますし、依頼主様も忘れております。
しかしそこは既に対策済み。
忘却の彼方にある記憶を取り戻せるよう資料はしっかり作っております。
2月1日の予定表に名前を入れておくのも対策の一つです。

贈与税って、国から請求があるんじゃないですよ。
こちらが計算して、こちらから申告をしないといけません。
昔の年貢を納めるような感じですね。

親も忘れている不動産の相続

親の持っている不動産がどこにどれだけあるか、
把握できてますでしょうか。

最初の確認方法は、市役所から届く固定資産納税通知書です。
これである程度は把握できますが、役所によっては、
道路部分など非課税物件は出てこないかもしれません。

次の確認方法は、権利証をチェックすることです。
納税通知書に記載されていない不動産が出てくることがあります。

最後は、市役所で取得することができる名寄帳です。
名寄帳を確認すれば、その市内で親が持っている不動産は全て確認できます。

ただそれにしても「市」単位なので、
確かおやじが鳥取県の方でリゾート開発地を騙されて買わされたって
言ってたなぁレベルではなかなか見つけることは難しいかも知れません。

土曜日って休み?

会社が合併をする時、官報などに公告をする必要があります。

「左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたし
ました。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1ケ月以内にお申
し出下さい。」
みたいな感じです。
この公告が1月23日に掲載された場合、1ヶ月の公告期間は、1月24日から2月23日までとなり、異議がある場合は、2月23日までに申し出ないとならなくなります。

さて2月23日が日曜日だった場合、どうなるのでしょうか?
民法142条に規定があります。

民法142条
「期間の末日が祝祭日その他の休日に当たるとき、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」

2月23日が日曜日だった場合、翌日の24日に期間が満了することになり、
24日までに異議申し出をすればいいことになります。

さて2月23日が土曜日だった場合はどうなるのでしょうか。
土曜日は「その他の休日に当たるとき」に該当するという考え方が有力です。
23日の土曜日、24日の日曜日を経て、25日の月曜日に期間が満了することになり、
25日までに異議申し出をすることになります。

合併登記関係の書類は、26日以降の日付で作成した方が確実ですね。