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日別アーカイブ: 2024年2月27日

証券会社の相続手続き~野村証券の場合~

金融機関の相続手続きの依頼を受けることがあります。
金融機関によって多少の違いはありますが、大筋の手続きは
以下のようになります。

1.戸籍を収集して→相続人を確定する。
2.相続人全員から委任状をもらう。
(印鑑は実印。印鑑証明書付)
3.2と同時に法務局にて法定相続情報を作成する。
4.相続手続代理人として私一人で金融機関と手続きを進めていきます。

証券会社の場合は選択する手続きにより以下のようになります。
1.株式を名義変更して承継したい場合
承継する相続人が証券会社に口座を開く必要があります。
新しく開いた口座に被相続人の株式を移行して手続きは完了です。
相続人のタイミングで株式を売却することができるようになります。

2.株式を売却→現金化して現金を相続したい場合
野村証券の場合、相続手続代理人名義で売却専用の口座を開設することができます。
相続人名義で口座を開設する煩わしさがないメリットがありますが、
売却する時期を選ぶことができないというデメリットがあります。

他の証券会社の相続手続きはやったことがないので分かりませんが、
おそらく同様の手続きを選択することができるかと思います。