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月別アーカイブ: 2026年8月

利益相反に関する取締役会議事録の押印義務について

会社の取締役個人が所有する不動産を、会社が買い取る場合、
会社法356条の規定により、会社の承認が必要です。

その会社が取締役会設置会社の場合、会社法365条により
取締役会の承認決議が必要になります。

さてその取締役会議事録の押印義務があるのは誰なのでしょうか。
答えは、会社法369条3項にあります。
「出席した取締役及び監査役はこれに署名し、又は記名押印
しなければならない。」

代表取締役は会社実印、他の役員は個人実印を押印します。

利益相反の場合、議決への参加の有無の論点がありますが、
議事録への押印は、取締役会に出席したかどうかで決まります。

さて会計限定監査役はどうなのでしょうか。
会社法383条1項により、監査役は取締役会への出席義務があります。
ところが会社法389条7項により、会計限定監査役は出席義務がありません。

つまり、
通常の監査役は出席義務あり→押印義務あり
会計限定監査役は出席義務なし→押印義務なし
但し、取締役会に出席した場合には押印対象になる。
という理解になります。
なお議事録には印鑑証明書を添付しますが、3ヶ月という有効期限はありません。

取締役の任期短縮

毎日暑い日が続きます。
事務所のインスタントコーヒーが湿気で固まってました。
コーヒーは私専用で、皆さまには出さないのでご安心を。

さて、今回は会社の登記です。
ありそうで、なかなか受任することの少ない案件です。
「取締役の任期短縮」。

会社の情報です。
取締役の任期規定:10年内に終了する最終の定時株主総会終結まで。
取締役の就任年月日:令和2年7月30日。
令和8年7月30日付定時株主総会で取締役の任期を
「2年内に終了する最終の定時株主総会終結まで」に変更。

取締役の任期が2年に変更されたので、令和2年に就任している取締役は
任期が経過していることになります。
そのため令和8年7月30日付「任期満了」をもって退任することになります。
令和8年7月30日の定時株主総会で再度選任されていれば、
令和8年7月30日重任となりますね。