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カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

甲子園100周年記念イベント~TUBE~

令和6年8月1日、甲子園は100周年を迎えます。

7月13日、甲子園100周年記念イベントの一つ
「TUBE」のコンサートに行ってきました。

いや~よかったなぁ~
ヒット曲の数々。
「Hot Night」で盛り上がり、
「あー夏休み」で感動のフィナーレ。
外野にあったステージがホームベースまで移動し、
間近で前田さんの熱唱を見ることができました。
前田さん、まだまだいい声してました。

ゲストとして、あの「GACKT」が登場。
前田さんとのコラボ曲「サヨナラのかわりに」を歌いました。
初めての生GACKT。
かっこよかった!
たった二つ年下とは思えないオーラがありました。

周りはおっさんおばちゃんと思いきや、若い子もたくさんいました。
今年39周年のTUBE。
まだまだ健在ですね。

外国人のローマ字表記が登記されることになりました~令和6年4月1日の法改正~

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、
ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として
提供することになりました。

その際、ローマ字氏名を証する書類として、
①~③の条件を満たしたパスポートの写しを提供します。
①登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが
含まれていること。
③旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名
又は記名押印がされていること。

記載例
○○市○○町一丁目5番6号
ジョン・スミス(JOHN SMITH)

会社法人番号が登記されるようになりました~令和6年4月1日の法改正~

法人を所有権の登記名義人とする登記をした場合、
会社法人番号が登記されることになりました。

登記簿イメージ
所有者 東京都千代田区丸の内
株式会社ABC
会社法人等番号 0100-01-123456

不動産の売却と社会保険などへの影響

専門分野ではないのですが、不動産の売却に絡んでよく受ける質問です。
それは不動産の売却と税金や社会保険料などへの影響です。

不動産の売却により利益を得た場合(買った時よりも高く売れた時)、
それは譲渡所得として、所得税が発生しますし、住民税も上がります。
逆に、不動産の売却により利益が出なかった場合、所得税も発生せず、
住民税が上がることもありません。

さて不動産を売却して、銀行預金残高が1500万円になりました。
売却益は出ていないので、所得税も発生せず、住民税も上がりません。
また介護保険料もあがりません。
ただ注意すべきは、高齢者の方の施設代です。
ある程度の預金残高があれば、施設代と食事代は上がります。
「ある程度の預金残高」は年金の受け取る額によって変わります。

施設代を押さえようと思えば、「介護保険負担限度額認定」を申請しなければなりません。この申請書に預金残高を記載する項目があります。
通帳の写しを出すことはありませんが、
・金融機関に照会することがある
・不正が発覚した場合は支給された額と最大2倍の加算金を返還してもらう
となっております。
収入が年金だけで、住民税非課税世帯であっても、預金残高が多くあれば施設代は
上がってしまうということです。

GWの営業のご案内

GWはカレンダー通りの営業となります。

4月27日~29日はお休みを頂きます。
4月30日~5月2日は通常通り営業します。
5月3日~5月6日はお休みを頂きます。

事務所への連絡は携帯に転送されるので、
電話対応は可能です。
またメール相談の対応も可能です。

よろしくお願いします。

制裁対象リスト

おどろおどろしいタイトルでごめんなさい。

司法書士会を通じて様々なメールが届きます。

・実務参考図書の案内
・不動産登記事務の取扱い
など
これは実務に直結するので助かります。

・犯罪の収益の移動防止に関するリーフレットの案内
会社の設立や不動産取引が犯罪に利用されないために
これも大切なことです。

・司法書士会員の心のケア
みんな苦労してんねんな~

・制裁対象リスト
氏名 アメフド・シャリーフ・アブダッラー・オデー
国籍 ヨルダン
氏名 レダー・アリー・ルミース
国籍 レバノン

「テロリスト等と関連する取引に関する各種法令の遵守」らしいけど、
怖いねん。

19回目の春です

事務所の近くの自動販売機のコーヒー缶が全て、
HOTからCOLDに代わりました。
春ですね~
個人的にはもう少しHOT缶が欲しかったのですが・・・

街中には春らしい光景をたくさん見ることができます。
新入社員
小学校1年生
ギャン泣きしている保育園児

ピカピカの1年生なんて言いますが、
小学校1年生って何であんなに輝いて見えるのですかね。
心の中で「頑張れ」って思いながら目を細めています。

なんとなく不安げにみえる新入社員。
最初からうまくいく事なんて無いんで、
失敗してもいいからどんどん前に進んで欲しいです。

そんな私は開業してから19回目の春を迎えます。
もうベテランといってもいい年齢ですが、
相続登記の義務化、土地所有権の国庫への帰属制度など、
世の中は大きく動いています。
この流れに対応できるよう、頑張っていこうと改めて思うのでした。

通訳品質を上げるための6つのポイント

グローバルですね。
先日、ミナミで有名なとんかつ屋さん「大阪とんかつ(旧ちよ松)」に
食べに行ってきました。1時間以上並んで店に入りましたが、並んでいる人で
日本人は私たち夫婦だけ?っていう感じです。
前も後ろもあの人もこの人もみんな外国の方々でした。
国もヨーロッパ・東南アジア・中国・韓国といろいろです。
日本人どこ行った?

そんな外国の方々が日本で会社を立ち上げたり、不動産を購入したりする時、
司法書士がお手伝いさせて頂きます。
その際外国語の文書を翻訳する必要が出てくるのですが、
私はいつもここにお世話になっております。
株式会社オシエテ
親切・丁寧・早いということで気に入っております。
そのオシエテさんからのメルマガで通訳品質を上げるための6つのポイントを教えてもらいました。
①資料を事前に共有する
②事前打ち合わせを行う
③会議の進行を通訳者に任せない
④発言スピードに注意する
⑤依頼時間を厳守する
⑥無断での通訳音声の録音・録画はNG

私はしがない司法書士。
このような場面がくるよう頑張ります!

日曜日の相談

とある日曜日。
相続の相談ということで事務所にお越し頂きました。

事務所は3階にあるのですが、階下から話し声が聞こえます。
あ~何人かでいらっしゃったのかなと思いながら待っていると
総勢5名での来所でした。
大体の相談が1名か2名なので、5名だと応接室がちょっと手狭です。
椅子は3つしかないので、残り2名はパイプ椅子に座って頂くことになりました。

不動産や預貯金をどう相続するか、相続税はどうか、相続した後の不動産の売却の話など
様々な事を話しました。
依頼内容が決まっていなくても、このように雑談形式で物事を決めていくのは、
こちらにも色々な気付きがあるのでとてもいい機会になります。
例えば不動産を2名の共有名義にした時、持分をややこしい数字、
1万分の2345と1万分の7655に分けるなどはできないと思ってらっしゃるとか、
あぁそうなんだと思うことがちょこちょこあります。

その場ではご依頼頂かなくても、相談だけでも喜んで対応させて頂きます。
日曜日でも大丈夫です。

事件です!違う人の権利証が出てきました!

A氏からB氏へ名義変更した不動産を、またA氏に名義変更する相談です。

B氏に権利証を準備しておいて下さいねとお願いしておりました。
さて実際権利証を拝見すると、それはC氏の権利証でした。

ん?
目を疑いました。
同じ不動産の話です。

登記簿では確かにA氏→B氏へ名義変更されています。
ところが権利証ではA氏→C氏になっているのです。
しかし登記簿にはその形跡が全くありません。
ご本人たちも全く記憶がありません。
法務局で調査してきますということでその場は終了しました。

後日法務局に行って調査すると、
C氏の所有権移転登記は抹消されており、
現在の所有者はB氏であるとの確認が取れました。

このような事は、登記簿がコンピュータ化される過程で、
抹消されている項目は省かれてしまったことにより生じました。

本来なら権利証を見ると、「抹消されている」ことは分かるはずなのですが、
権利証を使わずに所有権抹消手続きをしているとそれも分かりません。

今回は無事にご依頼通り、A氏へ名義変更することができます。