司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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お仏壇の処分~仏壇じまい~

今回はお仏壇の処分のお話です。

相続が発生し、仏壇の引き取り手がなく、処分するしか方法がない時があります。

ご存じでしょうか。
お仏壇は、他の廃棄物と一緒に処分することはできません。

まず、ご住職さんにきてもらって魂を抜いてもらいます。
その後、仏具屋さんに持ち込むか来てもらうかして仏壇を引き取ってもらいます。
仏具屋さんにてお仏壇を解体してもらい、初めて処分をすることができるように
なります。

魂を抜くためのお布施で1~3万
仏具屋さんの引き取り・解体で5~7万
全部で10万以内っていう感じでしょうか。

相続手続代理人による株式売却専用口座の開設

証券会社の相続手続きについて。

SMBC日興証券と大和証券預かりの株式の相続手続きを行いました。

依頼理由は、相続開始時は、ご本人でやろうとされておられたのですが、
住民票登録の住所と現在住んでいるところの住所が異なり、証券会社との
やり取りがうまくいかなかったとのことでした。

弁護士や司法書士などの相続手続代理人を選任すると手続きは楽です。

①相続人情報を確認するため、戸籍を収集し、法定相続情報を作成します。
②相続人全員から相続手続代理人への相続手続きのための委任状をもらいます
(印鑑証明書付)
③相続手続代理人と証券会社でやり取りを行います。
証券会社において委任状の確認が終われば、証券会社へ提出する本人確認書類は
相続手続代理人のものを提出することになります。
また書類関係は全て相続手続代理人の署名と実印の押印で進めていきます。
④相続手続代理人名義での「株式売却専用口座」が開設されます。
株式売却専用口座へ株式の移管後、株式の売却が行われて手続き終了となります。

証券会社とは、電話と郵送でやり取りすることになります。
依頼主から証券会社へ電話連絡したり、支店へ赴いたりする必要はありません。

日傘男子なんです

去年から日傘を使ってます。

周りの目なんか気にしません。
もう日本の夏は危険なんです。

日傘を差すだけで「いのち」を守られる感じがします。
日傘の効果は絶大です。
しかも雨天兼用なのでとても便利です。

男性用の日傘の売り場は、去年まではまだまだ種類も数も少なかったですけど、
今年はかなり充実してきているように感じます。
日傘男子増えてきているのでしょうね。

目を守るため、サングラスもしています。

これでアームカバーして歩き出すと、
これは流石に近づきがたい存在になりますかね。

現地調査~香川県多度津町遠征~

香川県仲多度郡多度津町にある土地の相続登記を済ませました。

ただ相続人の皆様ははこの土地に住んでおらず、放置状態になっております。

土地を処分する方法として二つ
1.売却する
2.国庫帰属制度を利用する

ただこの土地の地目は「畑」になっており、農地法の関係で、
地目を「雑種地」などにしないと売却はできません。
1と2のどちらを選択するにせよ現地調査が必要です。

というわけで、私、その土地を見に行きました。

普段は不動産屋さんとか調査士の先生にお任せしているので
司法書士が不動産の現地を見ることはあまりありません。
現地に行って、現場と図面を見比べます。
どこが対象の土地なのか・・・
「わからん」
おおよそは分かるのです。
ただちゃんとは分からない・・
人様に売却する時に、「だいたいこのあたりの土地で~す」なんて言ってられない。
プロに任せるか~

ただ現況農地かどうかぐらいの調査はできたので、
その辺りは多度津町役場に行って調整してきました。

それにしてもこの暑さの中、現地測量なんてすごい作業です。
現地をうろうろしただけで、大量の汗が流れました。

ベトナムの国葬→署名証明発行できませんって・・

明日はベトナム国籍の方の不動産の売却取引の予定でした。

前日になって、「印鑑証明書がない」旨の連絡が仲介業者からあり、
「何で前日やねん」と思いながらも、まずはできることからと気を取り直します。

幸い、売主がベトナム領事館勤務とのことだったので、
無理を言えば即日で署名証明書が取得できるかと思い、その旨依頼しました。

そしたら驚愕の回答が。
「国葬のため、今日と明日は証明書が取得できません」

ネットで調べてみると、19日に最高指導者「グエン・フー・チョン」書記長が
お亡くなりになり、今日と明日に渡り国葬が催されるとのこと。
日本からは菅義偉前首相が追悼に訪れているとのこと。

お偉い方には違いないんでしょうけど、
役所の手続きが全てストップするなんて、お国が違えばってやつですね。

明日の取引は、延期です。

甲子園100周年記念イベント~TUBE~

令和6年8月1日、甲子園は100周年を迎えます。

7月13日、甲子園100周年記念イベントの一つ
「TUBE」のコンサートに行ってきました。

いや~よかったなぁ~
ヒット曲の数々。
「Hot Night」で盛り上がり、
「あー夏休み」で感動のフィナーレ。
外野にあったステージがホームベースまで移動し、
間近で前田さんの熱唱を見ることができました。
前田さん、まだまだいい声してました。

ゲストとして、あの「GACKT」が登場。
前田さんとのコラボ曲「サヨナラのかわりに」を歌いました。
初めての生GACKT。
かっこよかった!
たった二つ年下とは思えないオーラがありました。

周りはおっさんおばちゃんと思いきや、若い子もたくさんいました。
今年39周年のTUBE。
まだまだ健在ですね。

香港在住香港人の日本での会社設立手続き

香港在住の香港人の会社設立手続きです。

会社を設立する段取りとして、2段階あります。
一つ目は公証役場での定款認証手続き
二つ目は法務局への設立登記手続きです。

どちらの段階でも本人確認手続きが必須です。

公証役場では、通常免許証やマイナンバーカード、
印鑑証明書と実印で本人確認を行います。

外国人の場合、免許証などに代わるものとしてパスポート、
印鑑証明書に代わるものとして本国発行のAFFIDAVIT(宣誓供述書)
で本人確認を行います。
香港の場合、顔写真付き「香港永久性居民身分証」と
「声明」と呼ばれる宣誓供述書で本人確認が行われました。

実印を押印する書類には署名を頂く必要があります。
・定款認証用委任状
・就任承諾書
など。
これらの書類は郵送でのやり取りとなります。
郵便局で国際郵便「EMS」を利用すると、ストレスなく手配をすることができます。

外国人のローマ字表記が登記されることになりました~令和6年4月1日の法改正~

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、
ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として
提供することになりました。

その際、ローマ字氏名を証する書類として、
①~③の条件を満たしたパスポートの写しを提供します。
①登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが
含まれていること。
③旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名
又は記名押印がされていること。

記載例
○○市○○町一丁目5番6号
ジョン・スミス(JOHN SMITH)

会社法人番号が登記されるようになりました~令和6年4月1日の法改正~

法人を所有権の登記名義人とする登記をした場合、
会社法人番号が登記されることになりました。

登記簿イメージ
所有者 東京都千代田区丸の内
株式会社ABC
会社法人等番号 0100-01-123456

国内連絡先の登記~R6.4.1の法改正~

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、
国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として
提供することになりました。

申請書記載例
権利者 ○○国○○州○○通り 法 務 太 郎
国内連絡先  兵庫県尼崎市〇〇町〇丁目〇〇番地  望月賢治

添付情報として、
①国内連絡先となる者の承諾情報
②承諾者の印鑑証明書
が必要となります。

この承諾者は、個人でも法人でもよく、不動産関係者や司法書士がなることが想定されています。

今回初めて国内連絡先を私として国内連絡先の登記をしました。
これからこのような登記が増えて、その度に私を国内連絡先とするのはいいとして、
私の住所が変わった場合、どうすればいいのか?という一抹の不安を抱えながら・・・