司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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ベトナムの国葬→署名証明発行できませんって・・

明日はベトナム国籍の方の不動産の売却取引の予定でした。

前日になって、「印鑑証明書がない」旨の連絡が仲介業者からあり、
「何で前日やねん」と思いながらも、まずはできることからと気を取り直します。

幸い、売主がベトナム領事館勤務とのことだったので、
無理を言えば即日で署名証明書が取得できるかと思い、その旨依頼しました。

そしたら驚愕の回答が。
「国葬のため、今日と明日は証明書が取得できません」

ネットで調べてみると、19日に最高指導者「グエン・フー・チョン」書記長が
お亡くなりになり、今日と明日に渡り国葬が催されるとのこと。
日本からは菅義偉前首相が追悼に訪れているとのこと。

お偉い方には違いないんでしょうけど、
役所の手続きが全てストップするなんて、お国が違えばってやつですね。

明日の取引は、延期です。

甲子園100周年記念イベント~TUBE~

令和6年8月1日、甲子園は100周年を迎えます。

7月13日、甲子園100周年記念イベントの一つ
「TUBE」のコンサートに行ってきました。

いや~よかったなぁ~
ヒット曲の数々。
「Hot Night」で盛り上がり、
「あー夏休み」で感動のフィナーレ。
外野にあったステージがホームベースまで移動し、
間近で前田さんの熱唱を見ることができました。
前田さん、まだまだいい声してました。

ゲストとして、あの「GACKT」が登場。
前田さんとのコラボ曲「サヨナラのかわりに」を歌いました。
初めての生GACKT。
かっこよかった!
たった二つ年下とは思えないオーラがありました。

周りはおっさんおばちゃんと思いきや、若い子もたくさんいました。
今年39周年のTUBE。
まだまだ健在ですね。

香港在住香港人の日本での会社設立手続き

香港在住の香港人の会社設立手続きです。

会社を設立する段取りとして、2段階あります。
一つ目は公証役場での定款認証手続き
二つ目は法務局への設立登記手続きです。

どちらの段階でも本人確認手続きが必須です。

公証役場では、通常免許証やマイナンバーカード、
印鑑証明書と実印で本人確認を行います。

外国人の場合、免許証などに代わるものとしてパスポート、
印鑑証明書に代わるものとして本国発行のAFFIDAVIT(宣誓供述書)
で本人確認を行います。
香港の場合、顔写真付き「香港永久性居民身分証」と
「声明」と呼ばれる宣誓供述書で本人確認が行われました。

実印を押印する書類には署名を頂く必要があります。
・定款認証用委任状
・就任承諾書
など。
これらの書類は郵送でのやり取りとなります。
郵便局で国際郵便「EMS」を利用すると、ストレスなく手配をすることができます。

外国人のローマ字表記が登記されることになりました~令和6年4月1日の法改正~

外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、
ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として
提供することになりました。

その際、ローマ字氏名を証する書類として、
①~③の条件を満たしたパスポートの写しを提供します。
①登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが
含まれていること。
③旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名
又は記名押印がされていること。

記載例
○○市○○町一丁目5番6号
ジョン・スミス(JOHN SMITH)

会社法人番号が登記されるようになりました~令和6年4月1日の法改正~

法人を所有権の登記名義人とする登記をした場合、
会社法人番号が登記されることになりました。

登記簿イメージ
所有者 東京都千代田区丸の内
株式会社ABC
会社法人等番号 0100-01-123456

国内連絡先の登記~R6.4.1の法改正~

海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請の際には、
国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先事項を申請情報として
提供することになりました。

申請書記載例
権利者 ○○国○○州○○通り 法 務 太 郎
国内連絡先  兵庫県尼崎市〇〇町〇丁目〇〇番地  望月賢治

添付情報として、
①国内連絡先となる者の承諾情報
②承諾者の印鑑証明書
が必要となります。

この承諾者は、個人でも法人でもよく、不動産関係者や司法書士がなることが想定されています。

今回初めて国内連絡先を私として国内連絡先の登記をしました。
これからこのような登記が増えて、その度に私を国内連絡先とするのはいいとして、
私の住所が変わった場合、どうすればいいのか?という一抹の不安を抱えながら・・・

不動産の売却と社会保険などへの影響

専門分野ではないのですが、不動産の売却に絡んでよく受ける質問です。
それは不動産の売却と税金や社会保険料などへの影響です。

不動産の売却により利益を得た場合(買った時よりも高く売れた時)、
それは譲渡所得として、所得税が発生しますし、住民税も上がります。
逆に、不動産の売却により利益が出なかった場合、所得税も発生せず、
住民税が上がることもありません。

さて不動産を売却して、銀行預金残高が1500万円になりました。
売却益は出ていないので、所得税も発生せず、住民税も上がりません。
また介護保険料もあがりません。
ただ注意すべきは、高齢者の方の施設代です。
ある程度の預金残高があれば、施設代と食事代は上がります。
「ある程度の預金残高」は年金の受け取る額によって変わります。

施設代を押さえようと思えば、「介護保険負担限度額認定」を申請しなければなりません。この申請書に預金残高を記載する項目があります。
通帳の写しを出すことはありませんが、
・金融機関に照会することがある
・不正が発覚した場合は支給された額と最大2倍の加算金を返還してもらう
となっております。
収入が年金だけで、住民税非課税世帯であっても、預金残高が多くあれば施設代は
上がってしまうということです。

葬儀費用と相続放棄

故人の遺産から葬儀費用を支払うことは一般的ですが、
相続放棄する場合も認められるのでしょうか。

結論からいうと、相続放棄をする場合でも遺産から葬儀費用を出すことは認められています。

相続放棄する場合は、故人の遺産には一切手をつけてはいけないことになっているため、安易に故人の預金に手をつけることはおすすめしません。
しかしながら葬儀の費用として妥当なものだと判断される場合は、故人の遺産から葬儀費用を出したとしても相続放棄が認められるのです。

妥当な葬儀の費用ですが、葬儀費用の全国平均が135万円なので参考になります。
大会社の会長とかはもっと多くても妥当でしょうし、最近は家族葬も増えてきているので
もっと少ない金額しか認められないと思います。
常識範囲内の葬儀費用だったら大丈夫だと思います。
但し、香典返しや墓石の購入は認められないとされています。

相続を放棄することができる理由

どんな場合に相続放棄をすることができるのでしょうか。
借金が多い場合しか、相続を放棄することができないとお考えの方が
多いのではないでしょうか。

裁判所が用意している「相続放棄申述書」によると、放棄の理由として
以下の6つが用意されています。

1.被相続人から生前に贈与を受けている
2.生活が安定している
3.遺産が少ない
4.遺産を分散させたくない
5.債務超過のため
6.その他

債務超過のため放棄をされる方がやはり多いです。
3番4番は経験したことがないです。

生前に被相続人と何らかのトラブルがあって疎遠になっている、とか
両親が幼いころに離婚して長年会っていないとか様々な理由により、
被相続人の相続に関与したくないというご相談も数多くあります。
その場合は「その他」を選択して、事情を簡便に記載すれば大丈夫です。

遺留分の権利が強すぎると思う件

遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、
最低限の遺産取得分のことです(民法1042条1項)。

この遺留分の権利。強すぎないかって思うんですよね。

私が遺言執行者として関わっている案件です。

Aさんがお亡くなりになりました。
相続財産は5000万円。
Aさんは遺言書を遺しており、財産全部をAさんの身の回りの世話をしてくれた
姪っ子3名に均等に遺贈するというものでした。

さて、Aさんには一人息子のBさんがいます。
Bさんは障がい者で、病院暮らしです。
結婚はしておらず、子供もおりません。(相続人がいない)
すでに高齢で社会復帰の可能性もありません。
Bさんが困らないよう、成年後見制度を利用して、金銭的な援助は十分に施してあります。

ここでAさんが亡くなりました。
遺言書があるとは言え、Bさんには遺留分を請求する権利があります。
その金額2500万円。
成年後見人から姪っ子に遺留分の請求がきました。

Bさんの権利は法律で認められた正当なものだというのは分かるのですが、
Aさんを長年面倒見てきたのは姪っ子達。
Bさんには十分な援助をしており、仮に相続したとしてもその財産を承継させる
相続人がいません。

今現在弁護士にお願いして訴訟となっております。

ただ言えるのは、誰も間違っていないということ。
Bさんの権利は正当だし、後見人の主張も正当。
姪っ子の言い分も正当。
ただただ遺留分の権利が強すぎるんですよね。

欧米では、遺留分を請求できるのは配偶者と未成年の子供だけで、
成人に達した子供の遺留分はないそうです。
日本もこれに倣って欲しいなと思います。