司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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GWの営業のご案内

GWはカレンダー通りの営業となります。

4月27日~29日はお休みを頂きます。
4月30日~5月2日は通常通り営業します。
5月3日~5月6日はお休みを頂きます。

事務所への連絡は携帯に転送されるので、
電話対応は可能です。
またメール相談の対応も可能です。

よろしくお願いします。

制裁対象リスト

おどろおどろしいタイトルでごめんなさい。

司法書士会を通じて様々なメールが届きます。

・実務参考図書の案内
・不動産登記事務の取扱い
など
これは実務に直結するので助かります。

・犯罪の収益の移動防止に関するリーフレットの案内
会社の設立や不動産取引が犯罪に利用されないために
これも大切なことです。

・司法書士会員の心のケア
みんな苦労してんねんな~

・制裁対象リスト
氏名 アメフド・シャリーフ・アブダッラー・オデー
国籍 ヨルダン
氏名 レダー・アリー・ルミース
国籍 レバノン

「テロリスト等と関連する取引に関する各種法令の遵守」らしいけど、
怖いねん。

19回目の春です

事務所の近くの自動販売機のコーヒー缶が全て、
HOTからCOLDに代わりました。
春ですね~
個人的にはもう少しHOT缶が欲しかったのですが・・・

街中には春らしい光景をたくさん見ることができます。
新入社員
小学校1年生
ギャン泣きしている保育園児

ピカピカの1年生なんて言いますが、
小学校1年生って何であんなに輝いて見えるのですかね。
心の中で「頑張れ」って思いながら目を細めています。

なんとなく不安げにみえる新入社員。
最初からうまくいく事なんて無いんで、
失敗してもいいからどんどん前に進んで欲しいです。

そんな私は開業してから19回目の春を迎えます。
もうベテランといってもいい年齢ですが、
相続登記の義務化、土地所有権の国庫への帰属制度など、
世の中は大きく動いています。
この流れに対応できるよう、頑張っていこうと改めて思うのでした。

通訳品質を上げるための6つのポイント

グローバルですね。
先日、ミナミで有名なとんかつ屋さん「大阪とんかつ(旧ちよ松)」に
食べに行ってきました。1時間以上並んで店に入りましたが、並んでいる人で
日本人は私たち夫婦だけ?っていう感じです。
前も後ろもあの人もこの人もみんな外国の方々でした。
国もヨーロッパ・東南アジア・中国・韓国といろいろです。
日本人どこ行った?

そんな外国の方々が日本で会社を立ち上げたり、不動産を購入したりする時、
司法書士がお手伝いさせて頂きます。
その際外国語の文書を翻訳する必要が出てくるのですが、
私はいつもここにお世話になっております。
株式会社オシエテ
親切・丁寧・早いということで気に入っております。
そのオシエテさんからのメルマガで通訳品質を上げるための6つのポイントを教えてもらいました。
①資料を事前に共有する
②事前打ち合わせを行う
③会議の進行を通訳者に任せない
④発言スピードに注意する
⑤依頼時間を厳守する
⑥無断での通訳音声の録音・録画はNG

私はしがない司法書士。
このような場面がくるよう頑張ります!

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が
令和5年4月27日に施行されています。

社会問題となっている所有者不明の土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
いくら義務化されたとはいえ、今はもう誰もいない田舎の土地の名義を積極的に引き受けようとする人は少ないだろうと思われます。
そのためそのような土地を引き受けても、最終的には国庫へ帰属させることができれば創造登記が義務化されても問題ありません。
そのような理由でできた法律が「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。

申請できる人はだれ?
相続または遺贈により所有権を取得した人です。
売買によって取得した人は申請できません。
この法律が施行される前の相続でもかまいません。
数十年前に相続した土地でも対象となります。

申請の対象になる土地はどんな土地?
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(以上法2条3項)

⑥一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(以上法5条1項)

以降で細かく述べていこうと思います。

証券会社の相続手続き~野村証券の場合その2~

野村証券の相続手続きの後日談です。

流れとしては以下のようになります。
1.2月22日 相続依頼書等書類一式を送付
2.3月 7日 登録住所宛(私の自宅)に書類が届くかどうかの
確認の案内文が届く
3.3月14日 口座開設済みの案内のハガキが届く
4.3月18日 野村証券から電話がかかってくる。
この電話で売却手続きを進める。
「指値ですか?成行ですか?」など聞かれ、とてもあせる。
持っている株を順次売却していく。
次々と売買が成立していくので、株の取引ってそんなに頻繁に
行われているのかと妙に感心する。
10分ぐらいで全ての株の売却が終わる。
私の口座は役目を終え、閉鎖される。
(一週間程度の命やったかぁ~~)
5.3月22日 指定口座に売却代金が振り込まれる。
依頼主に完了の旨を伝える。

相続手続きを始めてから終わるまで、ざっと3ヶ月程度でした。

 

日曜日の相談

とある日曜日。
相続の相談ということで事務所にお越し頂きました。

事務所は3階にあるのですが、階下から話し声が聞こえます。
あ~何人かでいらっしゃったのかなと思いながら待っていると
総勢5名での来所でした。
大体の相談が1名か2名なので、5名だと応接室がちょっと手狭です。
椅子は3つしかないので、残り2名はパイプ椅子に座って頂くことになりました。

不動産や預貯金をどう相続するか、相続税はどうか、相続した後の不動産の売却の話など
様々な事を話しました。
依頼内容が決まっていなくても、このように雑談形式で物事を決めていくのは、
こちらにも色々な気付きがあるのでとてもいい機会になります。
例えば不動産を2名の共有名義にした時、持分をややこしい数字、
1万分の2345と1万分の7655に分けるなどはできないと思ってらっしゃるとか、
あぁそうなんだと思うことがちょこちょこあります。

その場ではご依頼頂かなくても、相談だけでも喜んで対応させて頂きます。
日曜日でも大丈夫です。

相続放棄の期限が間近です。マジか!?

問題。
疎遠にしていた父親が亡くなったのが令和5年8月17日。
父親が亡くなったのを知った日が令和5年12月23日。
今日は令和6年3月19日。
さて、子供は父の相続放棄をできるでしょうか。

相続放棄を家庭裁判所に申し立てる期限は民法915条に定めがあります。

民法915条
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

相続放棄の手続きをご依頼される方で、3ヶ月以内という数字を覚えてらしゃる方は
多いのですが、いつから3ヶ月かを把握されていない方が多いように感じます。
かなりの確率で、「亡くなった日から3ヶ月」と思われているようです。

正しくは、条文にもあるとおり「相続があったことを知ってから3ヶ月」です。

通常は相続があったことを知るのは、亡くなった日でしょう。

しかし、子供の時に出て行って疎遠だった父親の相続放棄手続きや
付き合いも全くないような遠い親戚の相続放棄手続きの場合、
亡くなった日から3ヶ月以内だと無理ゲーとなってしまいます。

ではどうやって亡くなったことを知るのでしょう。
ケースとしてあるのは、相続手続きに関与している弁護士や司法書士からの手紙です。
また市役所の固定資産税課からの手紙で把握することも多いです。
つまりそのような手紙を受け取って、亡くなったことを知った日から3カ月以内に
相続放棄手続きをすればいいことになります。

状況が不明で3カ月じゃ足りないよという場合には、
申立期間を延ばすことができる手続きもあります。

さて本件の場合、令和6年3月23日までに相続放棄を家庭裁判所に
申し立てれば大丈夫ということになります。
けっこうギリギリですな。

事件です!違う人の権利証が出てきました!

A氏からB氏へ名義変更した不動産を、またA氏に名義変更する相談です。

B氏に権利証を準備しておいて下さいねとお願いしておりました。
さて実際権利証を拝見すると、それはC氏の権利証でした。

ん?
目を疑いました。
同じ不動産の話です。

登記簿では確かにA氏→B氏へ名義変更されています。
ところが権利証ではA氏→C氏になっているのです。
しかし登記簿にはその形跡が全くありません。
ご本人たちも全く記憶がありません。
法務局で調査してきますということでその場は終了しました。

後日法務局に行って調査すると、
C氏の所有権移転登記は抹消されており、
現在の所有者はB氏であるとの確認が取れました。

このような事は、登記簿がコンピュータ化される過程で、
抹消されている項目は省かれてしまったことにより生じました。

本来なら権利証を見ると、「抹消されている」ことは分かるはずなのですが、
権利証を使わずに所有権抹消手続きをしているとそれも分かりません。

今回は無事にご依頼通り、A氏へ名義変更することができます。

1歳の孫への贈与。できますか?

かかりつけ医から相談を受けました。

「1歳の孫への贈与ってできる?」

贈与の対象は不動産で、不動産の名義を孫にしたいとのことでした。
1歳の孫への贈与による名義変更登記はできます。
もちろん1歳のお孫ちゃんは意思表示ができないので、
ご両親が代わりに意思表示をすることになります。
手続き的には、同意書に実印を押して、戸籍と印鑑証明書を添付
することになります。

登記はできますが、税金に関してはしっかり税理士の先生と相談して下さい。
税金はあらゆるところに潜んでいますんで。

ちなみに納税義務があるのは、1歳のお孫ちゃんです。
税金分も渡しておこうかとかかりつけ医はおっしゃっていましたが、
その贈与税分も贈与したことになってしまい、どこまでも税金が追っかけてきます。