司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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遺産分割協議の事前打ち合わせ

9月11日に事務所にお越し頂いたS様。
弟様の相続手続きに関する遺産分割協議に際し、
事前ご相談下さりありがとうございました。

弟様の配偶者から、送り状もなく、財産評価の紙が1枚だけ送られてきたのは、
びっくりしましたね。
相手が非常識な対応を取るのなら、こちらも粛々と法定相続分を要求するという
感情は、至極まっとうな感覚だと思います。

預貯金や不動産についての財産評価方法や調査方法、
遺産分割協議書の記載の仕方・内容について入念な打ち合わせができたと思います。
知ってると知らないでは、協議の進め方が違ってきますものね。

また協議の結果をお待ちしております。

島根県の不動産の売買

S様
本日は、お父様所有の島根県の不動産の件で来所頂き、ありがとうございました。

もしかしたらお父様が認知症のため、不動産を売却できなくなるのでは・・・
成年後見制度を利用しないといけないか・・・
など色々悩まれておられました。

本日、お父様を拝見しましたが、しっかりと意思疎通ができ、不動産の売却についても
理解ができているご様子だったので、不動産の売却は問題ないと判断しました。
その旨お伝えしたところ、とても安心されたご様子でした。

もう誰も住んでいない、遠方の不動産の処分は難しいです。
建物は朽ち果てていく一方で、近隣にも迷惑がかかります。
処分できる時に話を進めていくのが、やはり賢明です。

このようなご相談の期待に副えることができ、私も嬉しく思います。

成年後見申立て~親族の同意~

K様
本日は成年後見人申立て案件に関し、親族代表としてお会い下さりありがとうございました。
成年後見手続きに関し、色々疑問に思われていたことをお話下さいました。
・本人とは長年会っておらず、本人の状況を全く知らないこと
・本人が住んでいた不動産の処分に関すること
・本人がお亡くなりになった後の葬儀からお墓までのこと

なかなか突っ込んだ話し合いができ、K様も胸がすっとしたとおっしゃって頂き、
このような機会を設けてよかったと思います。
また親族一同にお声掛け下さるとのこと、本当に助かります。
こちらとしてもできる限り直接お会いするなり、電話連絡するなりしたいと思います。

最後に、本人が入っておられる施設に行きますとのお言葉、嬉しかったです。
今後も協力してやっていきましょう。

遺言執行者様来所

以前私がK様の遺言書を作成した際、遺言執行者に指定されたN様。
名古屋からK様ご訪問のついでに、当職事務所までお越し下さりありがとうございました。
突然のご連絡でしたが、タイミングよくお会いすることができました。
久しぶりにお元気そうなお顔を拝見できて良かったです。

K様もご高齢になり、いよいよの時にどのような対応をすればいいか、
事前に打ち合わせできました。
N様が疑問に思われていたことを解消でき、有意義な時間になりました。

折しも名古屋では40度を記録した日でした。
N様も若くはないので、どうぞご自愛下さい。

賃料収入のある土地の相続登記ご相談

K様
この度は賃料収入のある土地の相続登記のご相談を頂きありがとうございます。
JR尼崎駅のドトールでのご相談となりましたが、K様が事前に相談内容を
まとめて下さっていたのでスムーズに話しを進めることができました。

不動産名義は長男様へ移し、賃料収入についてはK様が長男様より贈与を受ける件、
税務的な観点から税理士と相談の上、改めて回答させて頂きます。

また金融機関の相続手続きに関してもお手伝いさせて頂きます。

まずは法定相続情報を作成するところから始めましょう。

個人事業を続けるか、法人化するか

H様
この度は、法人を立ち上げるかどうかのご相談を頂き、ありがとうございました。

個人事業を続けるか、法人化するかは、司法書士としてはなかなか判断しずらい
ところがあり、税理士を交えたご相談とさせて頂きました。

役員報酬の件、社会保険の件、具体的にどれぐらいの収益があれば法人化するメリットがあるのか、色々突っ込んだ話をすることができ、有意義な話し合いができたと思います。

またH様からも、「分かりやすかった」、「具体的な数字が見えた」とおっしゃって頂き、税理士共々お手伝いができたこと嬉しく思います。

また具体的な話が決まればお手伝いさせて頂きます。

ありがとうございました。

評価がない不動産の登録免許税

大阪市内の物件の相続登記のご依頼です。
道路部分だけ登記することを失念していたとのこと。

公衆用道路の場合、不動産評価は0です。
このような場合、登録免許税は0になるわけではなく、
登録免許税の算出方法が以下のように定められております。

・当該土地の近傍類似の土地の評価額を基準とする。
・公衆用道路の場合、隣接地の評価額の100分の30とする。
・ため池、池沼、用悪水路で評価のないものは公衆用道路に準ずる

というわけで、基準となる隣接地を選定しなければなりません。
この選定は、管轄の法務局にお願いすることになります。

法務局に「近傍類似の土地又は家屋の固定資産評価証明書交付申請書」を
提出します。法務局に備え付けられている書類です。
当事者は誰か、登記原因は何か、それはいつか、
かなり具体的なことを記載し、司法書士の職印を押します。

基準となる土地を選定してもらったあと、管轄の役所へ行き、
評価証明書を発行してもらいます。
ちなみに無料です。

登録免許税は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項」により
⾮課税になると思われます。
非課税にするため、交通費などけっこうな実費がかかってしまいます。
なんのこっちゃ

遺言執行者からの相続登記の依頼

遺言執行者から、「相続させる」旨の遺言に基づく相続登記の依頼を受けました。

民法改正により、登記の委任状は遺言執行者からのみの分で大丈夫になりました。
改正前は、名義を受ける相続人全員からの委任状が必要だったので、ずいぶんと
手間が省けます。

一つの論点として、登記識別情報(権利証)が発行されるかどうかがあります。

改正前後を問わず、相続人がA・B・C三人いるとして、Aからの委任状だけで、
ABC三人分の法定相続登記をすることは可能です。
ただこの場合、登記識別情報が発行されるのはAのみです。
このため、必然的に相続人全員からの委任状が必要となります。

遺言執行者からの委任状の場合、相続人宛の登記識別情報は発行されます。
ただ一つ気を付けるべき点があります。
相続分が具体的に指定されている場合は、上記のように遺言執行者からの委任で
登記申請が可能ですが、包括承継の場合は、遺言執行者からの委任による相続登記は
できません。
区別される理由はよく分かりません。

京阪電車のプレミアムカーは最高!

本店所在地が枚方市の会社設立登記のご依頼を受けました。
設立登記完了後、引き続いて古物の許可申請を行いました。

古物の許可申請は、本店所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
本店は枚方なので、枚方警察署へ行き、滞りなく申請を終わらせました。

今回は会社設立や古物の許可申請の話しではありません。

京阪電車のプレミアムカーは最高だということを声を大にして言いたい!

チケットは駅のホームでさくっと買えます。
料金はお手頃。枚方ー淀屋橋間で特急料金400円です。
シートは、1列シートと2列シートがあります。
一人の時は、1列シートが空いてたらお気楽でいいですね。
座席はゆったり。座り心地もいい。
新幹線のグリーン車に乗った気分になります。
(乗ったことないです。グリーン車をスルーするだけです)
座席の耳元あたりの所にでっぱりがあり、個室間を演出してくれます。
コンセントもあります。スマホの充電もばっちりです。

京阪電車のプレミアムカー
本当にいいですよ!

娘のためならどこまでも

いや~
やっちまいました。娘が。

昨年の話しになるのですが、
娘が東京へお気楽一人旅に出かけました。

東京の交通網はよく分かりませんが、浅草に観光に行こうとしたところ、
寝過ごして、埼玉県の久喜市というとこまで行ってしまいました。
しかしここで事件発生。
寝ている間に財布の入ったかばんを取られてしまいました。
現金はなくなってしまいましたが、スマートフォンは大丈夫だったので
ペイペイなどの電子マネーは大丈夫です。
こちらから送金することもできます。

ところが、電子マネーを持っているだけでは電車の切符を買うことが
できないことが判明しました。
埼玉県久喜市で移動手段を失った娘。
何とか電子マネーを現金化することを考えましたが思いつきません。

その時私は妻とドライブ中で奈良県におりました。
家に戻ってどちらかが新幹線で迎えに行くことも考えましたが、
それも時間がかかると考え、そのまま関東へ娘を迎えに行くことにしました。
娘の方も、少しでも関西方面へ近づくようJRにお願いしてみたところ
何とか横浜まで来ることができました。

横浜が近づくにつれ渋滞がひどくなってきたので、高速を途中で降りて、
妻だけ電車で横浜へ。
娘から連絡が入ったのが午前10時。
なんやかんやで横浜で娘と合流できたのが午後7時。
合計9時間の大移動でした。

横浜に行ったということは、兵庫まで帰ってこないといけないわけで、
自宅に帰った時は午前2時になっておりました。

怪我の功名というべきか、車の長距離移動に自信がもてるようになりました。