司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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死因贈与の仮登記を本登記する

前回の「死因贈与の仮登記」の続きネタです。

贈与者が亡くなり、死因贈与の仮登記がそのまま残っている場合には、
まず契約書の内容を確認する必要があります。

確認ポイント1 「死因贈与の執行者が指定されているか」

仮登記を本登記にする場合、執行者が指定されていれば、
受贈者と執行者によって登記手続きを進めることができます。
執行者が指定されていない時は、贈与者の相続人全員が登記手続き
関与しなければなりません。
・相続人が何人もいる
・長年連絡を取っていない相続人がいる
・相続人の中に死因贈与に納得していない人がいる
などの場合、本登記の手続きがスムーズに進まない可能性があります。

確認ポイント2 「契約書が公正証書でなされているかどうか」
契約書が公正証書である場合、公証人という公的な第三者が関与しているため、
本登記の手続きがスムーズです。
もし契約書が公正証書でない場合、つまり贈与者と受贈者の間で取り交わした
契約書の場合、書類を確認する第三者としては「ほんまか?」と疑いたくなります。
そこで贈与者の意思を明確にするため、契約書には贈与者の実印を押印し、
さらに印鑑証明書を付けておきます。
これなら贈与者が死亡後も、第三者として贈与者の意思確認をすることができます。

つまり死因贈与を検討する場合、この2点の確認ポイントを意識しながら契約を
進めて行くと、仮登記を本登記にする手続きをスムーズに進めることができる
ようになりますね。

死因贈与の仮登記

死因贈与の仮登記のご依頼を受けました。

「自分が亡くなったら、この不動産をあなたに贈与する」
このような契約を死因贈与契約といいます。

死因贈与は、契約をした時点ではなく、贈与者が亡くなった
ことによって効力が生じます。

不動産について死因贈与契約を締結した場合、贈与者の生前に
「始期付所有権移転仮登記」をしておくことがあります。

この仮登記のメリットは、
・贈与者の生前は所有権を移転しない
・受贈者の順位を保全できる
・死因贈与契約の存在が登記記録上も分かる
などがあります。

利益相反に関する取締役会議事録の押印義務について

会社の取締役個人が所有する不動産を、会社が買い取る場合、
会社法356条の規定により、会社の承認が必要です。

その会社が取締役会設置会社の場合、会社法365条により
取締役会の承認決議が必要になります。

さてその取締役会議事録の押印義務があるのは誰なのでしょうか。
答えは、会社法369条3項にあります。
「出席した取締役及び監査役はこれに署名し、又は記名押印
しなければならない。」

代表取締役は会社実印、他の役員は個人実印を押印します。

利益相反の場合、議決への参加の有無の論点がありますが、
議事録への押印は、取締役会に出席したかどうかで決まります。

さて会計限定監査役はどうなのでしょうか。
会社法383条1項により、監査役は取締役会への出席義務があります。
ところが会社法389条7項により、会計限定監査役は出席義務がありません。

つまり、
通常の監査役は出席義務あり→押印義務あり
会計限定監査役は出席義務なし→押印義務なし
但し、取締役会に出席した場合には押印対象になる。
という理解になります。
なお議事録には印鑑証明書を添付しますが、3ヶ月という有効期限はありません。

取締役の任期短縮

毎日暑い日が続きます。
事務所のインスタントコーヒーが湿気で固まってました。
コーヒーは私専用で、皆さまには出さないのでご安心を。

さて、今回は会社の登記です。
ありそうで、なかなか受任することの少ない案件です。
「取締役の任期短縮」。

会社の情報です。
取締役の任期規定:10年内に終了する最終の定時株主総会終結まで。
取締役の就任年月日:令和2年7月30日。
令和8年7月30日付定時株主総会で取締役の任期を
「2年内に終了する最終の定時株主総会終結まで」に変更。

取締役の任期が2年に変更されたので、令和2年に就任している取締役は
任期が経過していることになります。
そのため令和8年7月30日付「任期満了」をもって退任することになります。
令和8年7月30日の定時株主総会で再度選任されていれば、
令和8年7月30日重任となりますね。

不動産の相続からの売却手続き

M様
この度は相続登記のご依頼を頂きありがとうございました。

相談中、もうこの家には誰も住まなくなってしまうがどうしよう
という話題が出て、不動産屋さんを紹介することになりました。

昨日、現地にて不動産屋さんと待ち合わせをして、家を見てもらいました。
売却するか、賃貸に出すか、売却するとしたら相場はいくらぐらいか、
天井の凹み具合、増築部分の有無など専門家ならではの意見と丁寧な説明があり、
M様もご安心されたご様子でした。

今後は売却に向けて動くことになりました。
無事成約になることを願っております。

事務所移転のご案内

5月28日より事務所を移転しました。

〒660-0862
兵庫県尼崎市開明町2丁目47番地11

今までの事務所は3階建ての3階部分で、
エレベーターがなく、ご不便をおかけしておりました。

この度は平家建の事務所を新築し、駐車場も併設しました。
より多くのご相談に対応できる体制が整いました。

これを機に、なお一層士業に取り組んでいきたいと思います。

今後ともご指導のほどよろしくお願いします。

2026年度 新年のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

望月司法書士事務所の望月です。

旧年中は、望月司法書士事務所に多大なるご高配を賜り、誠にありがとうございました
皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

大学受験科目に「情報」が入り、中学や高校から「情報」を勉強している子どもたちが
社会にデビューするのも間もなくです。(もう世の中に出ているかも知れません)
ネイティブに情報を勉強してきた人材と対等に渡り合うべく、
「望月司法書士事務所AI元年」と称し、AI業務に対応できる司法書士として
頑張っていく所存です。

もちろん法務面からもしっかりとサポートしてまいります。
登記に関するご相談・ご依頼、お気軽にお申し付け下さい。

本年も変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

冬季休業期間について

本年度ありがとうございました。
弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。

お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)
※令和8年1月5日(月)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中に返信致します。

来年もどうぞよろしくお願いします。

不動産の名義変更・遺言のご相談

10月8日 京都市右京区のご自宅に訪問させて頂きましたS様。
この度は不動産の名義変更・遺言のご相談ありがとうございました。

お友達と農業を始め、本格的に始動されているお話、
とても心を動かされました。
何か新しいことを始めるにはとても労力が要ります。
そこを乗り越え、充実した生活を送っておられるご様子。
楽しく拝聴いたしました。

さて不動産の名義変更と一口に申しましても、売買にするのか、贈与にするのか
そこにまつわる税金はどうなるのか色々論点があります。
遺言書を書き替える作業も、全てをご自身で検討されるのは限度があると思います。
1時間ほどお話をし、熱心にメモを取られる様子に真剣さを感じました。
これから私自身も全力でサポートしていきたいと思います。

長丁場のお仕事になるかと思いますが、よろしくお願いします。

遺産分割協議の事前打ち合わせ

9月11日に事務所にお越し頂いたS様。
弟様の相続手続きに関する遺産分割協議に際し、
事前ご相談下さりありがとうございました。

弟様の配偶者から、送り状もなく、財産評価の紙が1枚だけ送られてきたのは、
びっくりしましたね。
相手が非常識な対応を取るのなら、こちらも粛々と法定相続分を要求するという
感情は、至極まっとうな感覚だと思います。

預貯金や不動産についての財産評価方法や調査方法、
遺産分割協議書の記載の仕方・内容について入念な打ち合わせができたと思います。
知ってると知らないでは、協議の進め方が違ってきますものね。

また協議の結果をお待ちしております。