司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

ブログ

2026年度 新年のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

望月司法書士事務所の望月です。

旧年中は、望月司法書士事務所に多大なるご高配を賜り、誠にありがとうございました
皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

大学受験科目に「情報」が入り、中学や高校から「情報」を勉強している子どもたちが
社会にデビューするのも間もなくです。(もう世の中に出ているかも知れません)
ネイティブに情報を勉強してきた人材と対等に渡り合うべく、
「望月司法書士事務所AI元年」と称し、AI業務に対応できる司法書士として
頑張っていく所存です。

もちろん法務面からもしっかりとサポートしてまいります。
登記に関するご相談・ご依頼、お気軽にお申し付け下さい。

本年も変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

冬季休業期間について

本年度ありがとうございました。
弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。

お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)
※令和8年1月5日(月)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中に返信致します。

来年もどうぞよろしくお願いします。

不動産の名義変更・遺言のご相談

10月8日 京都市右京区のご自宅に訪問させて頂きましたS様。
この度は不動産の名義変更・遺言のご相談ありがとうございました。

お友達と農業を始め、本格的に始動されているお話、
とても心を動かされました。
何か新しいことを始めるにはとても労力が要ります。
そこを乗り越え、充実した生活を送っておられるご様子。
楽しく拝聴いたしました。

さて不動産の名義変更と一口に申しましても、売買にするのか、贈与にするのか
そこにまつわる税金はどうなるのか色々論点があります。
遺言書を書き替える作業も、全てをご自身で検討されるのは限度があると思います。
1時間ほどお話をし、熱心にメモを取られる様子に真剣さを感じました。
これから私自身も全力でサポートしていきたいと思います。

長丁場のお仕事になるかと思いますが、よろしくお願いします。

遺産分割協議の事前打ち合わせ

9月11日に事務所にお越し頂いたS様。
弟様の相続手続きに関する遺産分割協議に際し、
事前ご相談下さりありがとうございました。

弟様の配偶者から、送り状もなく、財産評価の紙が1枚だけ送られてきたのは、
びっくりしましたね。
相手が非常識な対応を取るのなら、こちらも粛々と法定相続分を要求するという
感情は、至極まっとうな感覚だと思います。

預貯金や不動産についての財産評価方法や調査方法、
遺産分割協議書の記載の仕方・内容について入念な打ち合わせができたと思います。
知ってると知らないでは、協議の進め方が違ってきますものね。

また協議の結果をお待ちしております。

島根県の不動産の売買

S様
本日は、お父様所有の島根県の不動産の件で来所頂き、ありがとうございました。

もしかしたらお父様が認知症のため、不動産を売却できなくなるのでは・・・
成年後見制度を利用しないといけないか・・・
など色々悩まれておられました。

本日、お父様を拝見しましたが、しっかりと意思疎通ができ、不動産の売却についても
理解ができているご様子だったので、不動産の売却は問題ないと判断しました。
その旨お伝えしたところ、とても安心されたご様子でした。

もう誰も住んでいない、遠方の不動産の処分は難しいです。
建物は朽ち果てていく一方で、近隣にも迷惑がかかります。
処分できる時に話を進めていくのが、やはり賢明です。

このようなご相談の期待に副えることができ、私も嬉しく思います。

成年後見申立て~親族の同意~

K様
本日は成年後見人申立て案件に関し、親族代表としてお会い下さりありがとうございました。
成年後見手続きに関し、色々疑問に思われていたことをお話下さいました。
・本人とは長年会っておらず、本人の状況を全く知らないこと
・本人が住んでいた不動産の処分に関すること
・本人がお亡くなりになった後の葬儀からお墓までのこと

なかなか突っ込んだ話し合いができ、K様も胸がすっとしたとおっしゃって頂き、
このような機会を設けてよかったと思います。
また親族一同にお声掛け下さるとのこと、本当に助かります。
こちらとしてもできる限り直接お会いするなり、電話連絡するなりしたいと思います。

最後に、本人が入っておられる施設に行きますとのお言葉、嬉しかったです。
今後も協力してやっていきましょう。

遺言執行者様来所

以前私がK様の遺言書を作成した際、遺言執行者に指定されたN様。
名古屋からK様ご訪問のついでに、当職事務所までお越し下さりありがとうございました。
突然のご連絡でしたが、タイミングよくお会いすることができました。
久しぶりにお元気そうなお顔を拝見できて良かったです。

K様もご高齢になり、いよいよの時にどのような対応をすればいいか、
事前に打ち合わせできました。
N様が疑問に思われていたことを解消でき、有意義な時間になりました。

折しも名古屋では40度を記録した日でした。
N様も若くはないので、どうぞご自愛下さい。

賃料収入のある土地の相続登記ご相談

K様
この度は賃料収入のある土地の相続登記のご相談を頂きありがとうございます。
JR尼崎駅のドトールでのご相談となりましたが、K様が事前に相談内容を
まとめて下さっていたのでスムーズに話しを進めることができました。

不動産名義は長男様へ移し、賃料収入についてはK様が長男様より贈与を受ける件、
税務的な観点から税理士と相談の上、改めて回答させて頂きます。

また金融機関の相続手続きに関してもお手伝いさせて頂きます。

まずは法定相続情報を作成するところから始めましょう。

個人事業を続けるか、法人化するか

H様
この度は、法人を立ち上げるかどうかのご相談を頂き、ありがとうございました。

個人事業を続けるか、法人化するかは、司法書士としてはなかなか判断しずらい
ところがあり、税理士を交えたご相談とさせて頂きました。

役員報酬の件、社会保険の件、具体的にどれぐらいの収益があれば法人化するメリットがあるのか、色々突っ込んだ話をすることができ、有意義な話し合いができたと思います。

またH様からも、「分かりやすかった」、「具体的な数字が見えた」とおっしゃって頂き、税理士共々お手伝いができたこと嬉しく思います。

また具体的な話が決まればお手伝いさせて頂きます。

ありがとうございました。

評価がない不動産の登録免許税

大阪市内の物件の相続登記のご依頼です。
道路部分だけ登記することを失念していたとのこと。

公衆用道路の場合、不動産評価は0です。
このような場合、登録免許税は0になるわけではなく、
登録免許税の算出方法が以下のように定められております。

・当該土地の近傍類似の土地の評価額を基準とする。
・公衆用道路の場合、隣接地の評価額の100分の30とする。
・ため池、池沼、用悪水路で評価のないものは公衆用道路に準ずる

というわけで、基準となる隣接地を選定しなければなりません。
この選定は、管轄の法務局にお願いすることになります。

法務局に「近傍類似の土地又は家屋の固定資産評価証明書交付申請書」を
提出します。法務局に備え付けられている書類です。
当事者は誰か、登記原因は何か、それはいつか、
かなり具体的なことを記載し、司法書士の職印を押します。

基準となる土地を選定してもらったあと、管轄の役所へ行き、
評価証明書を発行してもらいます。
ちなみに無料です。

登録免許税は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項」により
⾮課税になると思われます。
非課税にするため、交通費などけっこうな実費がかかってしまいます。
なんのこっちゃ