司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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事務所移転を検討中

今の事務所は、平成19年から入居しております。
当時の建物のオーナーに誘われて、入居しました。
かれこれ16年。
事務所は48平方メートルあり、広くて、賃料も安く、
それなりに満足しております。

但し、一つ問題があります。
3階建ての3階に事務所はあるのですが、エレベーターがありません。
私はいいのですが、高齢の方が相談に来られるとき、
「ハァハァ」と息を切らして上がってこられます。
中には相談を諦めたという方もいらっしゃいます。
これから高齢化社会を迎える中、事務所の体制として大問題です。

常々、エレベーターのある事務所に引っ越ししたいなぁという思いがありました。
そんな時、尼崎商工会議所ビルの中で、来年1月末に部屋が空くからどう?
というお話を頂戴しました。
駅の近くで分かりやすく、きれいでエレベーターもある。
賃料もそんなに高くない。
いい!
ただ、広さが約半分ぐらいになり、眺望がよくありません。
今の事務所ではヨガマット広げて、ストレッチとかできてたし、
それもできなくなる。
全ての条件を満たす物件なんて、賃料が高いだろうし・・

悩み中・・・

家族信託を利用すべきか否か

今回はセカンドオピニオンとして相談を受けた案件で、
相談者に家族信託ありきで話をもっていくのはどうかという話です。

家族構成は、父・母(共に79歳)・兄(51歳)・妹(48歳)。
兄は知的障害があり、意思表示は無理。現在施設に入所中。
財産は、不動産(自宅 父母共有名義)と預貯金。

父・母亡き後のお兄様の生活を心配して案じていたところ、
家族信託の情報を聞き、とある機関に相談したところ
父と母の家族信託でそれぞれ100万円ずつかかると言われたそうです。
その金額に驚き、以前妹の夫の相続関係で関与した私のところに
相談が入りました。

1.もしお父様(お母様)が亡くなったら
相続が発生します。
遺産分割の協議が必要な場面ですが、お兄様が意思表示不能です。
協議できません。そこで成年後見制度の登場です。
お兄様には成年後見人が付きますが、これはお兄様がお亡くなりになるまで
永続します。月2~3万円が発生します。これは避けたい。
ということで、お父様とお母さまのそれぞれの遺言書の作成は必須手続きと
なります。
2.もしお父様(お母様)が認知になったら、預貯金はどうする?
妹が、認知症であるお父様のお金を勝手にいじることはできません。
お父様が認知症になる前に家族信託契約を締結しておき、金銭信託をしておけば
問題なくなるでしょう。
ここでお母様がおっしゃいました。
「今まで娘を信頼してきたし、これからも娘を信頼していくし、
頼れるのは娘しかおらんのやし、娘の自由にしてくれたらええのちゃいますの?」
お母様のおっしゃること、本当にそうなんですよね。私もそのように考えます。
娘への信頼を書面にするだけで大金がかかるのはよく分からないというわけです。
例えば、ここにもう一人の兄弟がいて、その兄弟がややこしいことを言ってくる
可能性があるのなら、信託契約をしっかり巻いておく必要性が出てくるかと思いま
す。
今回は、家族信託を形成する必要性は低いと思います。
3.もしお父様(お母様)が認知になったら不動産はどうする?
共有名義なので、どちらかが認知になったら不動産を売却することはできなくなりま
す。将来的に小さなマンションへの引っ越しや施設代にするための売却を考えるのな
ら、認知症対策として不動産を娘名義に信託で移しておくことが有益です。
そして不動産の家族信託を考えるのなら、ついでに先ほどの預貯金の信託も併せてや
っておいた方がいいのかなと思います。
家族信託を利用するかどうかは、家族会議で検討してもらうことになりました。
問題点を共有するために2時間ほど時間を要しましたが、
「何だか方向性が見えてきてすっきりしました」との言葉を頂戴し、
私もそっと胸を撫でおろすのでした。

銀行口座開設が難し過ぎる

銀行口座の開設が難しいですね。

今年8月に設立した法人様の法人口座が3ヶ月経った今でも開設できておりません。
建設業の許可を受けるため、金融機関の残高証明書が必要なのですが、
金融機関からは、建設業の許可証を持ってきて欲しいと言われたそうです。

許可を得るためには金融機関の口座が必要。
口座を開設するためには許可が必要。
完全にループに陥っております。

口座開設が厳しくなった理由は色々あります。
・顧客の本人確認や資金洗浄防止に関する法律や規制に従わなければならない
・顧客の信用度や収入などの基準設定

以上のように、銀行口座の開設が厳しいのは犯罪に使われるのを防ぐためだけではなく、銀行自身の経営や市場に関する複雑な要素が関係しています。

法人が活動するにあたり、金融機関の口座は必須です。
法人を設立した後、第一に着手したい手続きです。

今回は、建設業の許可が下りるのは間違いないという当職の口添えで
口座を開設できるようになりましたが、
法人口座の開設に、事前の打ち合わせが必要なのかもしれません。

支店登記について

支店設置の登記のお話です。

支店とは、本店とは別に独自の営業活動を行い、
対外的な取引をなし得る場所のことです。
単なる倉庫では支店とは言えず、支店の登記をする必要がありません。

建設業の許可のお話ですが、営業所が他管轄にまたがる場合、
国土交通大臣の許可を得る必要があり、支店の登記が必要となります。

さてこの支店登記。支店所在地を管轄する法務局でも登記申請が必要でした。
正直面倒でした。
令和4年9月1日より、この支店所在地における登記制度が廃止されました。
インターネットの普及や登記簿のオンライン化によって支店所在地の登記所においても、本店の会社登記簿を容易に取得できるようになり、支店登記簿を設ける意義が薄れて仕組みを維持する必要性がなくなったことが廃止の理由とのことです。

廃止により、会社の支店は、本店所在地の登記所における会社登記簿のみによって管理されることになりました。
簡潔でいいですね。

なお、支店登記制度そのものが無くなったわけではありませんので、新たに支店を設けた場合や既存の支店を移転した場合には、従来通り、本店所在地の登記所に対して登記を申請する必要があり、支店設置なら6万円、支店移転なら3万円など所定の登録免許税の納付が必要です。

相続土地国庫帰属制度~坂出市~

その事実を知ったのは、坂出市からのお願いの文書でした。
「空き地の管理および清潔保持について(お願い)」と題された文書には
1通の写真が同封されていました。
雑木林
建物があるはずなのに、その建物が全く見えないほど木々が生い茂ってます。

4年前に母親から何となく相続した坂出市の不動産。
見たことも聞いたこともない不動産の状況に愕然とした依頼主は、
不動産の処分方法をネット検索しました。
検索の結果、売却できるような不動産ではなく、
業者に100万円程度支払って引き取ってもらうという方法しかありませんでした。

そこでもう一つの方法として見つけたのが、「相続土地国庫帰属制度」
今回、この制度が使えるかどうか、私のところに依頼が回ってきました。
この制度、使うには条件があります。
1.建物がある
2.抵当権などの担保権や使用収益権が設定されている
3.境内や墓地など他人に利用されている
4.土壌汚染されている
5.境界が明らかでない
6.所有権に争いがある
7.崖がある
8.地上や地下に、車・廃棄物・樹木などの障害物がある
以上に1つでも当てはまれば、この制度は使えません。

依頼主は生まれも育ちも神戸の方で、今回の坂出市の不動産は
全く知らないので、近々現場調査に行ってこようと思います。

建物の解体、樹木の伐採、境界の明示などで100万円を
超えてしまうようなら、業者に引き取ってもらった方が簡便で安い
ということにもなります。

長野周遊旅行~ブドウ収穫体験~

三連休を利用して、長野県へ行ってきました。

目的は二つ。
ブドウ用ワインの収穫体験。
ドラクエウォークのお土産集め。

行程は以下のとおり。
松本城→善光寺→上田城→小諸城→諏訪湖→高遠城
なんだか城巡りツアーみたいですね。
小諸で入った温泉は眺めが最高でした。
温泉 – あぐりの湯こもろ 公式サイト (agri-yu.com)

今回の本命は小諸です。
Y社長が小諸にワイナリーづくりを始めたのが5年前。
耕作放棄地を耕すことから始めて、ワインを出荷できるようになりました。
そして今回、ワイン用ぶどうの収穫体験に行ってきました。
このブドウの収穫。「剪定」という作業が必要で、意外に大変です。
ブドウを求めて、蜂がやってきます。穴をあけます。
穴があくと空気に触れ、そこから酸化が始まります。
酸化したブドウはワインには不向き。
そのブドウの粒は切り捨てます。
もう一つ難しいのが、レーズン化した粒。
これはワインをおいしくするのに面白いということで残します。

穴があいてスカスカになったのか、レーズン化したものなのか。
一つ一つ吟味していったら時間がいくらあっても足りません。
手伝いに来ていたプロの方に、
「においを嗅いでみて、酸っぱいにおいがしたらダメ。
それ以外は少々乱れててもOK」
ということを教えて頂き、そこからペースアップしてもりもり収穫していきました。

収穫のあとは、ワイナリーの施設見学もさせて頂き、ワインへの理解が深まりました。
ワインへ向き合う姿勢も変わりそうです。

ワイナリー施設
STARRACE KOMORO | スタラス小諸

ユーチューブ
greve.t_komorokkofarm_winery

遺留分侵害額の請求調停

私が遺言執行者になっている案件の話です。

Sさんが遺言書を遺してお亡くなりになりました。
遺言書の内容は、全財産をSさんの3人の姪に遺贈するというものでした。

Sさんには一人息子がいます。
息子さんは障害があり、成年後見人が付いています。
息子さんには多額の財産を既に渡しております。

さて私は遺言執行者としてSさんの全財産を3人の姪たちに渡しました。
すると当然と言うべきか、息子さんの成年後見人である弁護士から遺留分の請求が
きました。

姪たちは遺留分の支払いを拒絶します。
「・長年、Sさんの身の回りの世話をしてきたのは私達3人である。
・息子さんは障害がありSさんの世話は全くできなかったし、
既に多額の財産を渡している。
・何よりSさんの遺言書がある。
・何なら息子さんのために成年後見人の手続きをしたのも私達である。」

Sさんの財産を9000万円とします。
姪たちには既に3000万円ずつ渡しております。
息子さんの遺留分請求額は半分の4500万円です。
遺留分請求をそのまま受け入れれば、姪たちは1500万円ずつ息子さんへ
支払うことになります。

こちら側も弁護士に対応を依頼しました。
ある程度の支払いは仕方がないとして、あとは落としどころです。
1年程度かかりましたが、この度決着がつきました。
姪たちが息子さんへ750万円ずつ支払うという内容でした。
本来の遺留分額の半分です。

この決着が成功なのかどうかは分かりません。
ただ、日本の遺留分制度には問題があると思います。
相続人であるというだけで、遺留分が請求出来てしまいます。
遺言書があったとしてもです。
アメリカでは生存配偶者の保護を目的とした遺留分制度があり、
成人した子や親に遺留分の権利はありません。
もう少し合理的な制度にできないものかと思います。

インフィニティ

水平線の果てまで独占したような気分になるインフィニティな露天風呂。
いいですね。
いくらでも入っていられます。

そこの露天風呂は、
露天風呂と海との間に、水を張った大きな空間があります。
そこでは水鳥たちが集まってきて、水浴びをしたり羽を休めたりしてます。
水鳥たちと一緒にお風呂に入る時間。
自然と一体になった気分がして、極上です。

夜は、その水を張った大きな空間が見えなくなり、
露天風呂の向こう側が水平線の果て。
~インフィニティ~
これもまた極上です。
日常の疲れも吹っ飛びます。

象牙の印鑑の処分~ワシントン条約~

印鑑屋さんのご主人がお亡くなりになりました。
父親から引き継いで2代目でした。

難病にかかり、10年ほど施設に入ってお亡くなりになったので、
印鑑は10年ほど放置状態にあります。
ご親戚筋によると、象牙の印鑑もあるようなのですが、
保存状態が気になるところです。

さてこの象牙の印鑑。
簡単に処分することはできません。
ワシントン条約という国際間取引に日本も批准しております。

以下環境省のHPより。

国内において象牙製品の取引(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる、以上のすべての行為について有償無償は問いません)は原則禁止されています。例外として商業取引できるのは、事業者登録を受けている事業者から象牙製品を入手する場合と、あらかじめ登録を受け登録票の付いている全形牙を登録票と共にやり取りする場合です。なお、自ら持っておくだけという所有には制限はありませんので、例えば登録事業者から購入した象牙製品をコレクション等として所有することや条約適用前から家にあった全形牙を登録せずに所有し続けることは可能です。また、当代の所有者がお亡くなりになり、相続として引き継ぐ場合の取引は例外として認められています。

ということは、
象牙の印鑑は全形牙ではないので、事業者登録を受けている業者に買い取ってもらう
ことは可能ということでしょうか。
検索したら、業者がめっちゃ出てくるし・・・
どうしたもんやら・・

10月の声が聞こえない

9月も半ばを過ぎようとしています。
事務所のホワイトボードにも、10月の予定を書き入れていきます。

10月?
外は真夏を思わせる暑さ。
暑すぎる。
おかし過ぎる。
頭がぼーっとします。

そう言えば、私が通っていた中学・高校は、毎年9月15日が運動会でした。
放課後、運動会の出し物で、校内の竹林にある竹を切ってモニュメントを作ったり
しましたが、汗だくで作った覚えはないなぁ。
運動会が終わった後はそのモニュメントを燃やして、その周りを走るという
キャンプファイヤーみたいなものをやってましたが、
今の暑さの中、それをやったら倒れてしまいそうです。
昔はこの時期、日が暮れるとそれぐらい涼しかったのでしょう。

10月12日と13日は、初の軽井沢へ行ってきます。
長野県の小諸市で、私の関与先がワイン農場を営んでおり、
(こもろっこファーム&ワイナリー https://greve-t.co.jp)
そこを訪問後、ちょっと足を延ばして軽井沢旅行を計画しております。

正しい会話
「いや~やっぱり軽井沢までくるとかなり寒いね。
厚めの上着がいるね」

間違った会話
「いや~軽井沢は涼しいね。
ここまでくると冷房はいらないね」

どうか10月の軽井沢が避暑地になりませんように。