司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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法務局からの電話

法務局から電話があるとうろたえます。
その連絡は、申請で何らかの訂正事項がある時の
「補正通知」だからです。
今日、大阪法務局不動産部門からの着信がありました。
今、大阪法務局にどんな登記申請をしているか、瞬時に頭を巡らせます。
思い当たるのは1件。
「相続登記」と「買戻権抹消登記」の案件です。
それらしい論点もなく、見当がつきません。
スマホの画面を眺めること2~3秒。
早く電話に出ろって感じです。

「大阪法務局権利調査の〇〇です。
昨年末に申請して頂いている件ですが、」

やはりこの案件か。
どんな補正?

「登記完了予定日を過ぎていて申し訳ございません。
もうあまり時間がかからずに終わりますんで、
もう少しお待ちください」

まさかの登記完了が遅れていることの謝罪の電話。
こんな連絡初めてです。
近頃、司法書士を使わずに本人申請する案件が増えているので、
法務局への問い合わせの電話が多いのかしら。
法務局に同情します。

結局その日の夕方に登記完了の通知が届きました。

清算結了登記とは

会社が誕生する登記といえば「会社設立登記」です。
一方、会社が消滅する登記といえば「清算結了登記」です。

会社を消滅させるには一定の手順を踏まないといけません。
1.会社解散登記
解散登記とは、「会社が清算手続きに入りました」旨を宣告する登記です。
2.清算人選任登記
会社の清算手続きを行うため清算人を選任します。
取締役を選任したりします。
3.解散する旨の公告
会社の公告をする方法に従って、会社が解散する旨を公告します。
一般的には官報(国の新聞)で公告をすることが多いと思います。
4.清算結了登記
解散する旨の公告がなされてから2か月間、清算人は会社の清算手続きを行います。
清算手続きとは、債権は回収・債務は返済し、会社に残った財産を株主に配当して、
会社の財産をゼロにするものです。
会社の財産がゼロになったら、その旨株主総会に報告し、清算結了の登記を行いま
す。
これで会社の登記は消滅します。
ちなみに清算手続きをして、会社の財産がマイナスになるようだったら、
破産手続きに移行することになります。

令和7年度 明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。

いや~やらかしました。
インフルエンザA型に感染してしまい、1月4日~7日まで寝込んでおりました。
1月1日に西宮神社に初詣へ行っただけで、年末年始はほとんど家の中で
過ごしておりました。
なのに、感染してしまいました。
子供達がミナミやらキタやら京都やらで遊んでは帰ってきていたので、
おそらくその時に菌をもらったのでしょう。

仕事初めの1月6日。
会社設立やら合併やら、どうしてもその日に登記申請をしなければならない
案件があったので、もう這うようにして事務所に出てきてポチっと申請しました。
あの日の自分を褒めてあげたいです。

もうすっかり良くなったので、気力体力全開でやっていきますよ~

冬季休業期間のお知らせ

今年も終わりですね。
年始に、「週1本のブログ投稿」という目標を立てました。
確認したところ、今年は51本ブログ投稿でした。
忙しくなるとどうしても滞りがちになるブログ投稿。
実際、12月は本当に忙しく、放置状態になってしまいました。
しかし、51本という数字は、ぎりぎりノルマ達成したのではないかと
自画自賛しております。
来年は60本超えを目標にして、皆様に親しみをもってもらいやすい
HPにしたいと思います。

さて、弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。
お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)
※令和7年1月6日(水)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中にご返信致します。

今年1年ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いします。

大切なメールが埋もれてます

いや~
それにしても毎日毎日大量のSPAMメールが届きます。
事務所での朝一の作業がSPAMメールの廃除です。
せっせせっせと迷惑メールに登録しているのですが、
それをかいくぐって届きます。

日本郵便
Amazon
PayPay
JAネットバンク
楽天カード
三菱UFJ銀行

アマゾンプライム会費のお支払方法に問題があります
・・私、アマゾンプライム会員ではございません。
休眠預金等活用法に関するお知らせ(要返信)
・・みんなが返信したらとんでもない量になって、あなたがパンクするで
楽天カードのアカウントの使用を停止します
・・楽天カードのアカウント持ってません
etc

大量のSPAMメールの中に、お客さんとのやり取りのメールが混ざるので、
勢いあまってお客さんのメールを迷惑メールにしないように毎朝とても注意深く
作業しております。
ほんと、無駄な作業です。

AMAZONって入っていたら迷惑メールに入るよう設定するのですが、
どうやってか新規メール扱いになってしまいます。
その労力を他に活かせませんか?
って、やってるのはボットなんでしょうね。

建設業新規許可案件

本日、建設業の新規許可申請を西宮土木事務所建設業課へ
行いました。

・建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力があるか
・専任技術者となりうる資格はあるか
・財産的基礎はあるか
などの理解は深いつもりなのですが、
いつもよく分からず、雰囲気でやってしまっているのが、
「社会保険の加入状況に関する確認」作業です。
HPを探してたらいい感じのものを見つけました。
以下は、「ふみの会社経営日記」様からの引用です。

1.会社設立後、年金事務所で社会保険の加入手続きを行う
(新規適用届と被保険者資格取得届を提出)
2.手続きから15日後、健康保険被保険者証が届く
3.手続きから18日後、事業所の事業所整理記号と事業所番号が通知される
4.手続きから20日後、標準報酬決定通知書が届く

この情報があるだけで、今後の書類集めが段取りよく進みます。
「ふみの会社経営日記」様、ありがとうございました。
今まで知らんかったんか~いとお叱りを受けそうですね。

事務所移転を検討中

今の事務所は、平成19年から入居しております。
当時の建物のオーナーに誘われて、入居しました。
かれこれ16年。
事務所は48平方メートルあり、広くて、賃料も安く、
それなりに満足しております。

但し、一つ問題があります。
3階建ての3階に事務所はあるのですが、エレベーターがありません。
私はいいのですが、高齢の方が相談に来られるとき、
「ハァハァ」と息を切らして上がってこられます。
中には相談を諦めたという方もいらっしゃいます。
これから高齢化社会を迎える中、事務所の体制として大問題です。

常々、エレベーターのある事務所に引っ越ししたいなぁという思いがありました。
そんな時、尼崎商工会議所ビルの中で、来年1月末に部屋が空くからどう?
というお話を頂戴しました。
駅の近くで分かりやすく、きれいでエレベーターもある。
賃料もそんなに高くない。
いい!
ただ、広さが約半分ぐらいになり、眺望がよくありません。
今の事務所ではヨガマット広げて、ストレッチとかできてたし、
それもできなくなる。
全ての条件を満たす物件なんて、賃料が高いだろうし・・

悩み中・・・

家族信託を利用すべきか否か

今回はセカンドオピニオンとして相談を受けた案件で、
相談者に家族信託ありきで話をもっていくのはどうかという話です。

家族構成は、父・母(共に79歳)・兄(51歳)・妹(48歳)。
兄は知的障害があり、意思表示は無理。現在施設に入所中。
財産は、不動産(自宅 父母共有名義)と預貯金。

父・母亡き後のお兄様の生活を心配して案じていたところ、
家族信託の情報を聞き、とある機関に相談したところ
父と母の家族信託でそれぞれ100万円ずつかかると言われたそうです。
その金額に驚き、以前妹の夫の相続関係で関与した私のところに
相談が入りました。

1.もしお父様(お母様)が亡くなったら
相続が発生します。
遺産分割の協議が必要な場面ですが、お兄様が意思表示不能です。
協議できません。そこで成年後見制度の登場です。
お兄様には成年後見人が付きますが、これはお兄様がお亡くなりになるまで
永続します。月2~3万円が発生します。これは避けたい。
ということで、お父様とお母さまのそれぞれの遺言書の作成は必須手続きと
なります。
2.もしお父様(お母様)が認知になったら、預貯金はどうする?
妹が、認知症であるお父様のお金を勝手にいじることはできません。
お父様が認知症になる前に家族信託契約を締結しておき、金銭信託をしておけば
問題なくなるでしょう。
ここでお母様がおっしゃいました。
「今まで娘を信頼してきたし、これからも娘を信頼していくし、
頼れるのは娘しかおらんのやし、娘の自由にしてくれたらええのちゃいますの?」
お母様のおっしゃること、本当にそうなんですよね。私もそのように考えます。
娘への信頼を書面にするだけで大金がかかるのはよく分からないというわけです。
例えば、ここにもう一人の兄弟がいて、その兄弟がややこしいことを言ってくる
可能性があるのなら、信託契約をしっかり巻いておく必要性が出てくるかと思いま
す。
今回は、家族信託を形成する必要性は低いと思います。
3.もしお父様(お母様)が認知になったら不動産はどうする?
共有名義なので、どちらかが認知になったら不動産を売却することはできなくなりま
す。将来的に小さなマンションへの引っ越しや施設代にするための売却を考えるのな
ら、認知症対策として不動産を娘名義に信託で移しておくことが有益です。
そして不動産の家族信託を考えるのなら、ついでに先ほどの預貯金の信託も併せてや
っておいた方がいいのかなと思います。
家族信託を利用するかどうかは、家族会議で検討してもらうことになりました。
問題点を共有するために2時間ほど時間を要しましたが、
「何だか方向性が見えてきてすっきりしました」との言葉を頂戴し、
私もそっと胸を撫でおろすのでした。

銀行口座開設が難し過ぎる

銀行口座の開設が難しいですね。

今年8月に設立した法人様の法人口座が3ヶ月経った今でも開設できておりません。
建設業の許可を受けるため、金融機関の残高証明書が必要なのですが、
金融機関からは、建設業の許可証を持ってきて欲しいと言われたそうです。

許可を得るためには金融機関の口座が必要。
口座を開設するためには許可が必要。
完全にループに陥っております。

口座開設が厳しくなった理由は色々あります。
・顧客の本人確認や資金洗浄防止に関する法律や規制に従わなければならない
・顧客の信用度や収入などの基準設定

以上のように、銀行口座の開設が厳しいのは犯罪に使われるのを防ぐためだけではなく、銀行自身の経営や市場に関する複雑な要素が関係しています。

法人が活動するにあたり、金融機関の口座は必須です。
法人を設立した後、第一に着手したい手続きです。

今回は、建設業の許可が下りるのは間違いないという当職の口添えで
口座を開設できるようになりましたが、
法人口座の開設に、事前の打ち合わせが必要なのかもしれません。

支店登記について

支店設置の登記のお話です。

支店とは、本店とは別に独自の営業活動を行い、
対外的な取引をなし得る場所のことです。
単なる倉庫では支店とは言えず、支店の登記をする必要がありません。

建設業の許可のお話ですが、営業所が他管轄にまたがる場合、
国土交通大臣の許可を得る必要があり、支店の登記が必要となります。

さてこの支店登記。支店所在地を管轄する法務局でも登記申請が必要でした。
正直面倒でした。
令和4年9月1日より、この支店所在地における登記制度が廃止されました。
インターネットの普及や登記簿のオンライン化によって支店所在地の登記所においても、本店の会社登記簿を容易に取得できるようになり、支店登記簿を設ける意義が薄れて仕組みを維持する必要性がなくなったことが廃止の理由とのことです。

廃止により、会社の支店は、本店所在地の登記所における会社登記簿のみによって管理されることになりました。
簡潔でいいですね。

なお、支店登記制度そのものが無くなったわけではありませんので、新たに支店を設けた場合や既存の支店を移転した場合には、従来通り、本店所在地の登記所に対して登記を申請する必要があり、支店設置なら6万円、支店移転なら3万円など所定の登録免許税の納付が必要です。