司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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病院での本人確認のむずかしさ

本日売主様の意思確認・本人確認のため労災病院へ行ってきました。

幸いお元気そうで、確認自体に手間は取りませんでした。

難しいと感じたのは、病院とのやり取りです。
本人の体調の問題で担当医師の了解が必要。
これはよ~く分かります。
体調がよろしくない時に本人確認作業は避けたいところで、
不動産決済の日時を変更する方向で検討するでしょう。

二人同時は無理。
これが分からないんです。
今日で言うと、娘さんと私が病院へ赴きました。
娘さんと私が同時に、売主であるお父様と面談できないということなんです。
まず娘さんが入り、私が来ていることを伝えてもらう。
次に私が入り、確認作業を行う。
そして娘さんと交替して、お父様に別れを告げる。
今回のケースですと娘さんの誘導を避けるという意味では、お父さんと私での
二人きりで本人確認作業を行うのは意義のあることだと思います。

どうしてもダメなのは公正証書遺言を作成する場合。
公正証書遺言を作成する場合、どうしても公証人と証人二人の合計3人が
その場に居合わせないといけません。
二人以上同時に面会するのが無理というのなら公正証書の作成は難しいです。
事前の病院との打ち合わせがとても重要となってきます。

株式会社、合同会社、社団法人、医療法人・・・

ひとくちに法人と言ってもいろいろあります。
株式会社、合同会社、社団法人、医療法人などなど

さてこれらの法人。何種類あるかご存じでしょうか。

なんと250種類ほどあります。

民法で、「法人は法律によらなければ成立しない」とあるので、
法人が成立するには、それぞれ根拠となる法律が必要です。

250種類を法律別に分けると、
①法人の設立根拠法に登記の手続きも併せて規定している法人 36種類
②組合等登記令に規定されている法人 87種類
③独立行政法人等登記令に規定されている法人 130種類
④弁護士会登記令に規定されている法人 2種類
⑤労働組合施行令に規定されている法人 1種類

私が特にお世話になっているのが、②の組合等登記令です。

今まで私が関与した法人は、10種類ぐらいが関の山でしょうか。
いやもうちょっとあるかな?

会社法人番号が不動産の登記事項になりました

令和6年4月1日より、所有権の登記名義人が法人であるときの
所有権の登記の登記事項として、会社法人等番号が追加されることになりました。

また令和6年4月1日以前に不動産の名義を取得した法人も、申し出ることに
よって会社法人等番号を登記することができます。(下記イメージ図)

令和8年4月1日からは、会社法人等番号を検索キーとして、商業・法人登記システムの
情報に基づき、登記官が職権で法人の名称又は住所の変更の登記をすることが想定されて
いるとのことです。

GWの営業のご案内

GWはカレンダー通りの営業となります。

4月27日~29日はお休みを頂きます。
4月30日~5月2日は通常通り営業します。
5月3日~5月6日はお休みを頂きます。

事務所への連絡は携帯に転送されるので、
電話対応は可能です。
またメール相談の対応も可能です。

よろしくお願いします。

制裁対象リスト

おどろおどろしいタイトルでごめんなさい。

司法書士会を通じて様々なメールが届きます。

・実務参考図書の案内
・不動産登記事務の取扱い
など
これは実務に直結するので助かります。

・犯罪の収益の移動防止に関するリーフレットの案内
会社の設立や不動産取引が犯罪に利用されないために
これも大切なことです。

・司法書士会員の心のケア
みんな苦労してんねんな~

・制裁対象リスト
氏名 アメフド・シャリーフ・アブダッラー・オデー
国籍 ヨルダン
氏名 レダー・アリー・ルミース
国籍 レバノン

「テロリスト等と関連する取引に関する各種法令の遵守」らしいけど、
怖いねん。

19回目の春です

事務所の近くの自動販売機のコーヒー缶が全て、
HOTからCOLDに代わりました。
春ですね~
個人的にはもう少しHOT缶が欲しかったのですが・・・

街中には春らしい光景をたくさん見ることができます。
新入社員
小学校1年生
ギャン泣きしている保育園児

ピカピカの1年生なんて言いますが、
小学校1年生って何であんなに輝いて見えるのですかね。
心の中で「頑張れ」って思いながら目を細めています。

なんとなく不安げにみえる新入社員。
最初からうまくいく事なんて無いんで、
失敗してもいいからどんどん前に進んで欲しいです。

そんな私は開業してから19回目の春を迎えます。
もうベテランといってもいい年齢ですが、
相続登記の義務化、土地所有権の国庫への帰属制度など、
世の中は大きく動いています。
この流れに対応できるよう、頑張っていこうと改めて思うのでした。

通訳品質を上げるための6つのポイント

グローバルですね。
先日、ミナミで有名なとんかつ屋さん「大阪とんかつ(旧ちよ松)」に
食べに行ってきました。1時間以上並んで店に入りましたが、並んでいる人で
日本人は私たち夫婦だけ?っていう感じです。
前も後ろもあの人もこの人もみんな外国の方々でした。
国もヨーロッパ・東南アジア・中国・韓国といろいろです。
日本人どこ行った?

そんな外国の方々が日本で会社を立ち上げたり、不動産を購入したりする時、
司法書士がお手伝いさせて頂きます。
その際外国語の文書を翻訳する必要が出てくるのですが、
私はいつもここにお世話になっております。
株式会社オシエテ
親切・丁寧・早いということで気に入っております。
そのオシエテさんからのメルマガで通訳品質を上げるための6つのポイントを教えてもらいました。
①資料を事前に共有する
②事前打ち合わせを行う
③会議の進行を通訳者に任せない
④発言スピードに注意する
⑤依頼時間を厳守する
⑥無断での通訳音声の録音・録画はNG

私はしがない司法書士。
このような場面がくるよう頑張ります!

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が
令和5年4月27日に施行されています。

社会問題となっている所有者不明の土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
いくら義務化されたとはいえ、今はもう誰もいない田舎の土地の名義を積極的に引き受けようとする人は少ないだろうと思われます。
そのためそのような土地を引き受けても、最終的には国庫へ帰属させることができれば創造登記が義務化されても問題ありません。
そのような理由でできた法律が「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。

申請できる人はだれ?
相続または遺贈により所有権を取得した人です。
売買によって取得した人は申請できません。
この法律が施行される前の相続でもかまいません。
数十年前に相続した土地でも対象となります。

申請の対象になる土地はどんな土地?
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(以上法2条3項)

⑥一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
(以上法5条1項)

以降で細かく述べていこうと思います。

証券会社の相続手続き~野村証券の場合その2~

野村証券の相続手続きの後日談です。

流れとしては以下のようになります。
1.2月22日 相続依頼書等書類一式を送付
2.3月 7日 登録住所宛(私の自宅)に書類が届くかどうかの
確認の案内文が届く
3.3月14日 口座開設済みの案内のハガキが届く
4.3月18日 野村証券から電話がかかってくる。
この電話で売却手続きを進める。
「指値ですか?成行ですか?」など聞かれ、とてもあせる。
持っている株を順次売却していく。
次々と売買が成立していくので、株の取引ってそんなに頻繁に
行われているのかと妙に感心する。
10分ぐらいで全ての株の売却が終わる。
私の口座は役目を終え、閉鎖される。
(一週間程度の命やったかぁ~~)
5.3月22日 指定口座に売却代金が振り込まれる。
依頼主に完了の旨を伝える。

相続手続きを始めてから終わるまで、ざっと3ヶ月程度でした。

 

日曜日の相談

とある日曜日。
相続の相談ということで事務所にお越し頂きました。

事務所は3階にあるのですが、階下から話し声が聞こえます。
あ~何人かでいらっしゃったのかなと思いながら待っていると
総勢5名での来所でした。
大体の相談が1名か2名なので、5名だと応接室がちょっと手狭です。
椅子は3つしかないので、残り2名はパイプ椅子に座って頂くことになりました。

不動産や預貯金をどう相続するか、相続税はどうか、相続した後の不動産の売却の話など
様々な事を話しました。
依頼内容が決まっていなくても、このように雑談形式で物事を決めていくのは、
こちらにも色々な気付きがあるのでとてもいい機会になります。
例えば不動産を2名の共有名義にした時、持分をややこしい数字、
1万分の2345と1万分の7655に分けるなどはできないと思ってらっしゃるとか、
あぁそうなんだと思うことがちょこちょこあります。

その場ではご依頼頂かなくても、相談だけでも喜んで対応させて頂きます。
日曜日でも大丈夫です。