司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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遺留分侵害額の請求調停

私が遺言執行者になっている案件の話です。

Sさんが遺言書を遺してお亡くなりになりました。
遺言書の内容は、全財産をSさんの3人の姪に遺贈するというものでした。

Sさんには一人息子がいます。
息子さんは障害があり、成年後見人が付いています。
息子さんには多額の財産を既に渡しております。

さて私は遺言執行者としてSさんの全財産を3人の姪たちに渡しました。
すると当然と言うべきか、息子さんの成年後見人である弁護士から遺留分の請求が
きました。

姪たちは遺留分の支払いを拒絶します。
「・長年、Sさんの身の回りの世話をしてきたのは私達3人である。
・息子さんは障害がありSさんの世話は全くできなかったし、
既に多額の財産を渡している。
・何よりSさんの遺言書がある。
・何なら息子さんのために成年後見人の手続きをしたのも私達である。」

Sさんの財産を9000万円とします。
姪たちには既に3000万円ずつ渡しております。
息子さんの遺留分請求額は半分の4500万円です。
遺留分請求をそのまま受け入れれば、姪たちは1500万円ずつ息子さんへ
支払うことになります。

こちら側も弁護士に対応を依頼しました。
ある程度の支払いは仕方がないとして、あとは落としどころです。
1年程度かかりましたが、この度決着がつきました。
姪たちが息子さんへ750万円ずつ支払うという内容でした。
本来の遺留分額の半分です。

この決着が成功なのかどうかは分かりません。
ただ、日本の遺留分制度には問題があると思います。
相続人であるというだけで、遺留分が請求出来てしまいます。
遺言書があったとしてもです。
アメリカでは生存配偶者の保護を目的とした遺留分制度があり、
成人した子や親に遺留分の権利はありません。
もう少し合理的な制度にできないものかと思います。

インフィニティ

水平線の果てまで独占したような気分になるインフィニティな露天風呂。
いいですね。
いくらでも入っていられます。

そこの露天風呂は、
露天風呂と海との間に、水を張った大きな空間があります。
そこでは水鳥たちが集まってきて、水浴びをしたり羽を休めたりしてます。
水鳥たちと一緒にお風呂に入る時間。
自然と一体になった気分がして、極上です。

夜は、その水を張った大きな空間が見えなくなり、
露天風呂の向こう側が水平線の果て。
~インフィニティ~
これもまた極上です。
日常の疲れも吹っ飛びます。

象牙の印鑑の処分~ワシントン条約~

印鑑屋さんのご主人がお亡くなりになりました。
父親から引き継いで2代目でした。

難病にかかり、10年ほど施設に入ってお亡くなりになったので、
印鑑は10年ほど放置状態にあります。
ご親戚筋によると、象牙の印鑑もあるようなのですが、
保存状態が気になるところです。

さてこの象牙の印鑑。
簡単に処分することはできません。
ワシントン条約という国際間取引に日本も批准しております。

以下環境省のHPより。

国内において象牙製品の取引(売る・買う・あげる・もらう・貸す・借りる、以上のすべての行為について有償無償は問いません)は原則禁止されています。例外として商業取引できるのは、事業者登録を受けている事業者から象牙製品を入手する場合と、あらかじめ登録を受け登録票の付いている全形牙を登録票と共にやり取りする場合です。なお、自ら持っておくだけという所有には制限はありませんので、例えば登録事業者から購入した象牙製品をコレクション等として所有することや条約適用前から家にあった全形牙を登録せずに所有し続けることは可能です。また、当代の所有者がお亡くなりになり、相続として引き継ぐ場合の取引は例外として認められています。

ということは、
象牙の印鑑は全形牙ではないので、事業者登録を受けている業者に買い取ってもらう
ことは可能ということでしょうか。
検索したら、業者がめっちゃ出てくるし・・・
どうしたもんやら・・

10月の声が聞こえない

9月も半ばを過ぎようとしています。
事務所のホワイトボードにも、10月の予定を書き入れていきます。

10月?
外は真夏を思わせる暑さ。
暑すぎる。
おかし過ぎる。
頭がぼーっとします。

そう言えば、私が通っていた中学・高校は、毎年9月15日が運動会でした。
放課後、運動会の出し物で、校内の竹林にある竹を切ってモニュメントを作ったり
しましたが、汗だくで作った覚えはないなぁ。
運動会が終わった後はそのモニュメントを燃やして、その周りを走るという
キャンプファイヤーみたいなものをやってましたが、
今の暑さの中、それをやったら倒れてしまいそうです。
昔はこの時期、日が暮れるとそれぐらい涼しかったのでしょう。

10月12日と13日は、初の軽井沢へ行ってきます。
長野県の小諸市で、私の関与先がワイン農場を営んでおり、
(こもろっこファーム&ワイナリー https://greve-t.co.jp)
そこを訪問後、ちょっと足を延ばして軽井沢旅行を計画しております。

正しい会話
「いや~やっぱり軽井沢までくるとかなり寒いね。
厚めの上着がいるね」

間違った会話
「いや~軽井沢は涼しいね。
ここまでくると冷房はいらないね」

どうか10月の軽井沢が避暑地になりませんように。

名古屋へ出陣じゃ~

名古屋へ行ってきました。
三十三銀行名古屋法人営業部で、不動産取引のお仕事でした。

久しぶりの出張。
「のぞみ」を手配するだけで興奮します。
前乗りしようか、それとも仕事終わった後に名古屋の夜を楽しもうか。
色々考えます。
勝手にドキドキします。
でも一緒に遊んでくれる人がおらず、
一人で名古屋の夜を楽しむ勇気もなく、
結局当日朝出発して、午後3時には事務所に戻ってきました。
名古屋滞在時間4時間程度。
意気揚々出陣したものの、敵前逃亡といった感じになりました。
知らない大都市って怖い・・・

朝8時半に新大阪駅に行ったのですが、
大阪から出ていく人たち、大阪へ来る人たちでごった返しておりました。
圧倒的なスーツ姿の人たちの数。
皆さんご苦労様です。

お仏壇の処分~仏壇じまい~

今回はお仏壇の処分のお話です。

相続が発生し、仏壇の引き取り手がなく、処分するしか方法がない時があります。

ご存じでしょうか。
お仏壇は、他の廃棄物と一緒に処分することはできません。

まず、ご住職さんにきてもらって魂を抜いてもらいます。
その後、仏具屋さんに持ち込むか来てもらうかして仏壇を引き取ってもらいます。
仏具屋さんにてお仏壇を解体してもらい、初めて処分をすることができるように
なります。

魂を抜くためのお布施で1~3万
仏具屋さんの引き取り・解体で5~7万
全部で10万以内っていう感じでしょうか。

相続手続代理人による株式売却専用口座の開設

証券会社の相続手続きについて。

SMBC日興証券と大和証券預かりの株式の相続手続きを行いました。

依頼理由は、相続開始時は、ご本人でやろうとされておられたのですが、
住民票登録の住所と現在住んでいるところの住所が異なり、証券会社との
やり取りがうまくいかなかったとのことでした。

弁護士や司法書士などの相続手続代理人を選任すると手続きは楽です。

①相続人情報を確認するため、戸籍を収集し、法定相続情報を作成します。
②相続人全員から相続手続代理人への相続手続きのための委任状をもらいます
(印鑑証明書付)
③相続手続代理人と証券会社でやり取りを行います。
証券会社において委任状の確認が終われば、証券会社へ提出する本人確認書類は
相続手続代理人のものを提出することになります。
また書類関係は全て相続手続代理人の署名と実印の押印で進めていきます。
④相続手続代理人名義での「株式売却専用口座」が開設されます。
株式売却専用口座へ株式の移管後、株式の売却が行われて手続き終了となります。

証券会社とは、電話と郵送でやり取りすることになります。
依頼主から証券会社へ電話連絡したり、支店へ赴いたりする必要はありません。

日傘男子なんです

去年から日傘を使ってます。

周りの目なんか気にしません。
もう日本の夏は危険なんです。

日傘を差すだけで「いのち」を守られる感じがします。
日傘の効果は絶大です。
しかも雨天兼用なのでとても便利です。

男性用の日傘の売り場は、去年まではまだまだ種類も数も少なかったですけど、
今年はかなり充実してきているように感じます。
日傘男子増えてきているのでしょうね。

目を守るため、サングラスもしています。

これでアームカバーして歩き出すと、
これは流石に近づきがたい存在になりますかね。

現地調査~香川県多度津町遠征~

香川県仲多度郡多度津町にある土地の相続登記を済ませました。

ただ相続人の皆様ははこの土地に住んでおらず、放置状態になっております。

土地を処分する方法として二つ
1.売却する
2.国庫帰属制度を利用する

ただこの土地の地目は「畑」になっており、農地法の関係で、
地目を「雑種地」などにしないと売却はできません。
1と2のどちらを選択するにせよ現地調査が必要です。

というわけで、私、その土地を見に行きました。

普段は不動産屋さんとか調査士の先生にお任せしているので
司法書士が不動産の現地を見ることはあまりありません。
現地に行って、現場と図面を見比べます。
どこが対象の土地なのか・・・
「わからん」
おおよそは分かるのです。
ただちゃんとは分からない・・
人様に売却する時に、「だいたいこのあたりの土地で~す」なんて言ってられない。
プロに任せるか~

ただ現況農地かどうかぐらいの調査はできたので、
その辺りは多度津町役場に行って調整してきました。

それにしてもこの暑さの中、現地測量なんてすごい作業です。
現地をうろうろしただけで、大量の汗が流れました。

ベトナムの国葬→署名証明発行できませんって・・

明日はベトナム国籍の方の不動産の売却取引の予定でした。

前日になって、「印鑑証明書がない」旨の連絡が仲介業者からあり、
「何で前日やねん」と思いながらも、まずはできることからと気を取り直します。

幸い、売主がベトナム領事館勤務とのことだったので、
無理を言えば即日で署名証明書が取得できるかと思い、その旨依頼しました。

そしたら驚愕の回答が。
「国葬のため、今日と明日は証明書が取得できません」

ネットで調べてみると、19日に最高指導者「グエン・フー・チョン」書記長が
お亡くなりになり、今日と明日に渡り国葬が催されるとのこと。
日本からは菅義偉前首相が追悼に訪れているとのこと。

お偉い方には違いないんでしょうけど、
役所の手続きが全てストップするなんて、お国が違えばってやつですね。

明日の取引は、延期です。