司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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年内は28日までの業務です

毎年のことですが、年内に登記を済ませて欲しいご依頼が多数あり、
それらも無事に終わりつつあります。
残すは27日の不動産取引のみとなりました。

今は比較的落ち着いて、来年への申し送り事項を作成しております。
進捗状況をメモしておかないと、忘れるんですよね~
年末年始で6連休あるので、恐らく全て忘れます。

来年度は4日から登記のお仕事を頂いております。
事業用借地権の登記というあまり馴染みのない登記です。
刺激的ですね。
年始早々エンジン全開で頑張っていきます~

3.3平方メートルの道路部分の相続登記

T右衛門名義の3.3平方メートルの道路部分の相続登記が放置されておりました。

流れはこうです。
1.T右衛門は長男で、遺産を家督相続した。
2.T右衛門の弟、K左衛門が兄T右衛門から土地をもらい名義変更をした
3.その際、道路部分も一緒に名義変更するのを忘れた、もしくは気づいてなかった
4.時は流れ、K左衛門が亡くなり土地の相続登記をした。
5.相続財産の調査で、道路部分がT右衛門のまま残っていることが判明した

さてK左衛門の子孫が相続した不動産を売却しようとしても、
主要道路に出るための土地が他人名義で残っていると売却はできません。
正確に言うと、手続き上売却はできるが、そんな土地を欲しがる人がいない。
たとえそれが3.3平方メートルの小さな土地であってもです。

T右衛門の子孫にあたる方に連絡を取る必要があります。
子ども・孫・ひ孫どこまでもです。
3.3平方メートルでも100平方メートルでもやることは全く同じです。
評価額が0円でも1億円でもやることは全く同じです。
労力がまったく見合わない。
この度、1年かけて無事越年せず終わらせることができました。
依頼主の笑顔で癒されることにしましょう。

評価額が10万円以下なら、相続登記が簡単に済ますことができるような
法改正してくれないかな~

近畿産業信用組合本店営業部!

近畿産業信用組合本店営業部で不動産取引に立ち会ってきました。

売主→第一買主→第二買主という第三者のためにする売買契約に基づいた不動産決済で・・・と今回はこんなことを言いたいのではございません。

近畿産業信用組合本店営業部のセキュリティにびっくりしました。
受付に名前と目的を伝えて、QRコードを発行してもらわないと中に入れないのです。
だから事前に訪問者の名前を登録してもらっとかないといけないのかな。

他の銀行も事前予約が普通になってきているし、
金融機関の体制も様変わりしてきました。

映画「ゴジラ ー1.0」見てきました

auマンデーを利用して、TOHOシネマズ梅田で上映中の
「ゴジラー1.0」を見てきました。

平日はすいてて、席が広々としていいんですよね~
大音量の中、思う存分ゴジラを堪能しました。

神木隆之介さん 浜辺美波さん 吉岡秀隆さん 佐々木蔵之介さん
みんないいですね~

そんな中、一人気になった役者さんがいらっしゃいました。
ゴジラ討伐隊の駆逐艦の艦長をやられてた方です。
映画評論家の故水野晴郎さんにとても似ていたので、
息子さんが役者になられていたのかなと思ってました。
しかしながら水野晴郎さんは独身だったとのこと。
そんじゃ誰?と思って調べてみると、
「田中美央」さんとおっしゃる俳優・声優さんでした。
出身は神戸市で、宝塚北高校出身とのこと。

映画とは関係のないところで、「へぇ~」と思ったのでありました。

 

爆笑!よしもとお笑いライブ~明治安田生命Presents~

尼崎アルカイックホールで開催された、明治安田生命阪神支社主催の
よしもとお笑いライブに行ってきました。

頂いた席は何と一番前のど真ん中。
明治安田生命

すぐ手の届くところで生の漫才を見ることができました。
登場した演者は5組。
1組目 祇園
2組目 スマイル
3組目 (ごめんなさい 分かりませんでした)
4組目 とろサーモン
5組目 大木こだまひびき

どの組も面白かったです。
特にとろサーモンの久保田さんは出てきただけで笑ってしまいました。

NGKに行きたくなったなぁ~
生の新喜劇も見てみたい。

明治安田生命阪神支社様 ありがとうございました!

 

中国人の取締役就任登記~中国の公証書~

先日、永住資格を持つ中国の方の会社を設立しました。
日本に住所があるので、日本人と何ら変わりなく設立登記することができます。

さて、その会社に中国本土にいる友人(中国人)を役員として加えたい旨の
依頼がありました。

日本人の場合、就任承諾書に実印を押して印鑑証明書を添付します。
外国人の場合、就任承諾書にサインしてもらって、外国の公証役場から発行された
サイン証明を添付します。
実印=サイン
印鑑証明書=サイン証明書
って感じです。
サイン証明書には、いつ生まれの(生年月日)どこの(住所)誰が(氏名)
署名したと記載されます。
様式は各国ごとに異なりますが、住所・氏名・生年月日の記載が必須です。

さて本件の場合、中国浙江省の公証書を頂きました。
それによるとサイン証明と印鑑証明が合わさったものになっておりました。
中国のご友人に、就任承諾書にサインしてもらって印鑑も押印してもらいました。

さすが印鑑制度の先輩中国。
印鑑制度は残っているのですね。

経営事項審査の申請行ってきました

経営事項審査に行ってきました。
経営事項審査は、公共工事を受注するために必要な手続きです。
この審査でいい点数を取ることができると、より大きい公共工事に入札することができます。

いい点数を取るには、経営状況がいいことはもちろんですが、
・社会保険に加入しているか
・若年層を積極的に雇用しているか
・社員の手厚い保護ができてるか
・社会貢献できているか
など、会社の総合力を試されます。
儲かっていればいいというものではないんですね。
付け焼刃的な対応ではいい点数を取ることはできません。
日々の努力が大切になってきます。

会社の組織再編~株式移転による会社設立~

株式移転による会社設立登記が無事に完了しました。

株式移転とは、完全子会社となる会社の株主の保有する株式は新たに設立する完全親会社に移転し、完全子会社の株主は対価として、完全親会社の株式の交付を受けるというものです。

A社とB社があって、A社とB社を完全子会社とするC社を設立しようとします。
A社とB社の株は全てC社へ移転し、A社とB社の株主にC社の株が割り当てられる
という手続きです。

完全子会社となる会社には、株式会社でないといけないという条件があります。
今回、完全子会社となる会社に有限会社があったので、株式会社へ変更する登記も
必要となりました。

完全子会社となる会社は5社あり、各社役員も整理したので、書類への膨大な押印作業が大変な案件でもありました。

外国の方の住民票~外国人登録原票~

外国の方の住民票についてのお話です。

現在は日本人も外国の方も住民基本台帳法が適用されておりますので住所は住民票で確認します。
ところで、外国の方に住民基本台帳法が適用されるようになったのは、平成24年7月(2012年)からで、それ以前は外国人登録制度に基づいた書類が作成されておりました。

何が問題か。
外国の方の住民票は、法改正があった平成24年7月以降の事実しか記載されていません。
平成24年7月以降に住所変更した場合には、住民票を取得すればその事実を確認することができます。
しかし平成24年7月以前に住所変更している場合、住民票を取得してもその事実を確認することはできません。
どうやって確認するか。
外国人登録原票」を取得して確認することになります。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に郵送請求することにより取得します。
取得するには1ケ月程度かかりますので、必要な場合には早めの準備が必要です。

請求してみなきゃ分からんぞ~住民票の除票・戸籍の附票~

相続登記手続において、住民票の除票や戸籍の附票を取り寄せます。

以前は、住民票の除票、戸籍の附票の除票の保存期間は5年間とされていました。
5年を超えた住民票の除票、戸籍の附票の除票は廃棄されていました。

ところで先日えっ?なことがありました。
平成25年に除籍となった戸籍の附票は5年経過により廃棄されました。
ところが平成21年に原戸籍となった戸籍の附票は廃棄されておらず、
取得することができました。(同じ戸籍の話です)

あと役所によって取れたり取れなかったりすることもあるように思います。
尼崎市はきっちり廃棄してくれておりますが・・・

なので、5年経過しているからもう廃棄されているかなとあきらめずに、
全て出してくれとまずは請求してみて下さい。
あきらめたらそこで終わりですよ~

ちなみに法改正により、現在の保存期間は5年から150年に延長しております。
(令和元年6月20日)
ただ廃棄されてしまったものは復活しません。