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月別アーカイブ: 2022年10月

自分の相続分の預貯金の払い戻しを銀行に請求できるか?~預金の仮払い制度~

遺産分割協議が成立する前に、自分の法定相続分の預貯金の払い戻しを、
銀行に請求できるのでしょうか?

従来の取扱いは、預貯金は当然に分割され、遺産分割に含まれないので、
請求できるとされてました。
実務的には、銀行に払戻を請求しても、「相続人全員分の実印と印鑑証明書」が
求められますが、訴訟を起こされれば、銀行は、一人の相続分の預金の払い戻しに応じてきました。

平成28年12月19日の最高裁判決により、民法909条の2が新設され、
令和元年7月1日より扱いが変わりました。(預金の仮払い制度の新設)
内容は以下のとおりです。
① 預貯金は遺産分割の対象となる
② 銀行から引き出せなくなった
③ 葬式費用など死後の債務が支払えない
④ 預金の仮払い制度の扱いにより、一定額を引き出せるようになった

一定額というのは、
相続財産の3分の1に対する自分の法定相続分です。
相続財産が1200万円で、相続人が子供二人だけなら、
1200×1/3×1/2=200万円です。
ただし、一つの金融機関毎に上限が150万円と定められています。

当事務所では、銀行口座の相続手続きのお手伝いもいたします。
面倒だ・時間がないという方、是非ご相談下さい。

相続? 生前贈与?

親から子に財産が渡るのは、通常「相続」ですよね。
現在、男性の平均寿命が81.47才、女性が87.57才と言われてます。
すると相続を受ける子供は60才台、場合によっては70才台になっているケースも出てきます。
この年齢で財産をもらった時、
子どもはお金がそんなに必要じゃないかも知れません。
その代わり、教育費用や住宅ローンなど何かと物入りで、まだまだ収入の伸びていない30~40才台は、お金をもらえるととても助かる場合が多いと思います。
「相続」で財産が渡るには高齢すぎるのが現状だと思います。

あるご高齢の方の遺言書の作成のお手伝いをした時です。
「もっと若い時にお金を使っておけばよかった」と。
「今、こんなに持ってても仕方がない」と。


お金を有効に使うにはタイミングがあると思います。


そこで生前贈与について真剣に考えてみる必要があると思います。

生前贈与のメリットその1 自分でコントロールできる

いつ死ぬかは分かりません。つまり相続の時期はコントロールできません。
しかし贈与なら、好きな時期を選ぶことができます。

生前贈与のメリットその2 直接感謝される

死んだ後に「ありがとう」と言ってもらっても、こちらの心には響きません。
ゴッホの絵は今でこそ評価されていますが、当の本人は知らないのと同じです。
やっぱり直接「ありがとう!」って言ってもらえるの、嬉しくないですか?

生前贈与のデメリットその1 もしもの時に備えられる?

贈与したのはいいが、病気や介護で多額の費用が必要になったらどうしよう?という心配はごもっともです。
人それぞれで何とも言えないですが、もし80才で不治の病が見つかっても寿命と考えて余計な治療はしないかも知れません。
日本の介護環境は年々良くなってきてます。そしてその人の予算にあった介護を選択することもできます。
「もしもの時に備える」という意識は、そんなに高くなくてもいいかも知れません。

生前贈与のデメリットその2 贈与税

生前贈与で考えるべきは税金です。
贈与税、高いですよね。
しかし、直系血族の教育資金の贈与なら、贈与税の課税対象とはならないなど、贈与税を回避する方法もあります。
住宅なら、親が建てて、子供に使用貸借させて、遺言で相続させるなど。

色々な方法や対策があります。
私が参加している相続手続支援協会で、相続・贈与に詳しい税理士とタイアップしております。
ちょっと話を聞いて欲しいなという方はぜひご相談だけでもいかがでしょうか。