司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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会社設立 in TOKYO

会社設立登記のご依頼を頂きました。
本店所在地は東京都新宿区。
管轄法務局は、東京法務局新宿出張所です。

一昔前なら、私の行動は、
兵庫から東京へ移動。
東京の公証役場で定款認証を受ける。
定款認証後、管轄法務局へ登記書類を持ちこむ。
せっかく東京へ来たのだから、おいしいランチを食べる。
せっかく東京へ来たのだから、東京タワーを見学。
(今なら東京スカイツリーですか)
ビールを飲みながら、東京から兵庫へ。
くたくたになりながら自宅へ。

現在の私の行動は、
自宅から事務所へ移動。
事務所からテレビ電話で東京の公証人と面談・定款認証
公証人から送られてくる電子の公文書を添付して、管轄法務局へオンライン申請。
妻の作ったお弁当を事務所で食べる。
いつも通りのお仕事。
自宅に帰ってビール。

ちょ~らくらくです。

むかしはむかしで良かったですけどね。

豚の角煮・にんじん・ちんげんさい

下の写真、何か分かりますか?

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左から、「豚の角煮・にんじん・ちんげんさい」を柔らかくしたものです。
実際に試食して、美味でした。

私が後見を担っている人が入っている「アマルネスガーデン」で
「看取り介護」を主題とした説明会があり、参加してきました。
看取り介護とは、お別れが近づいてきた時に、施設で最期を迎えることを希望された
方の介護の形態です。
お別れの時期が近づいてくると、
「お身体が衰弱傾向」
「お食事の摂取量が低下傾向」になります。
そこで上記のような、柔らかく食べやすい形にして、しかもおいしいという
食事を準備してくれます。
食事面以外にも、清潔保持・苦痛の緩和などの処置を実施してくれます。
身体をマッサージしたり、手を握ったり、声掛けをしたり。

「看取り介護」という意識、大切です。

家内安全商売繁盛!

今日は十日えびすです。
事務所の近くにある尼崎えびす神社へ商売繁盛の願を込めに行ってきました。

尼崎えびす神社

縁起物を買おうかどうか迷いました。
事務所には数年前に買った福熊手があります。
福熊手には、福や金運をかき集めるという意味があるそうです。
毎年買い換えないとご利益がないかなと思いましたが、
おかげさまで仕事は順調なので、いまある福熊手様には現役続行を
お願いすることにしました。

今年は追加という形で達磨様にもご登場願いました。
だるま
「家内安全・商売繁盛」の赤達磨様です。

年齢も50を超え、パソコンの字が読みにくい、遠方の移動がしんどいなど
寄る年波には勝てなくなってきました。
今年からは神頼みをすることにします。
毎月えびす神社へ参って、手を合わせようと思います。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。

本年より、「空き家・所有者不明土地問題」に関する法律が続々と
施行されていきます。
「登記」だけでなく、「財産管理」「遺産分割の促進役」等、
あらゆる場面において法律専門家として皆様のお役に立てるよう
努めて参りますので、
より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

冬季休業期間のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。
お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)
※令和5年1月4日(水)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中にご返信致します。

負担付贈与とみなされないために~貸家の贈与と敷金~

負担付贈与とは?

負担付贈与とは、贈与者(あげる側)が受贈者(もらう側)に
一定の債務を負担してもらうことを条件に行う財産の贈与をいいます。

金融機関からのローンで購入した賃貸アパートを
ローン付きのまま贈与するようなケースです。

負担付贈与の税務上の取扱い

受贈者側に対する課税

負担付贈与の場合、もらった側にとっては「贈与財産の価額」から「負担額」を除いた金額が実質的な経済的利益になりますので、贈与税の計算式は、

( 贈与財産の価額 - 負担額 - 基礎控除110万円 )× 贈与税率

となります。

贈与者側に対する課税

負担付贈与をした側にとっては、財産をあげた代わりに債務の負担が消滅したわけですから、実質的に「負担額」相当額で財産を譲渡したことと同じです。

したがって、「負担額」を売却代金とみなして譲渡所得税・住民税が課税されることになります。

単純に貸家を贈与しただけでは「負担付贈与」に該当してしまう

賃貸アパートなどの貸家を贈与しようとする場合、入居者から敷金を預かっている場合が多いと思います。
敷金返還義務は贈与者から受贈者へ引き継がれることになり、受贈者側にとっては貸家をもらう代わりに敷金返還義務を負担する「負担付贈与」を受けたことになります。

つまり不用意に貸家を贈与すれば、贈与者に所得税が課税されるかもしれないのです。

敷金相当額の現金を贈与すれば「負担付贈与」を回避できる

このような場合、贈与者が預かっている敷金相当額の現金を同時に受贈者に贈与して
実質的に負担額をなくすことで、「負担付贈与」としての取扱いを回避することができます。

 

無人航空機レベル4!

不動産屋で働いておられる方(専務)とのお話。
専務は、仕事で使う時が来るかも知れないということで、
ドローンの講習を受けておられるとのこと。
ドローンを自在に操ることができるようになれば、普段目に届かないような写真や映像を撮れるようになって、HPに載せれば他社との差別化を図ることができるとおっしゃって
おられました。

ドローンなどの無人飛行には4つのレベルがあります。
レベル1:目視内での操縦飛行
レベル2:目視内での自動飛行
レベル3:無人地帯における目視外自動飛行
レベル4:有人地帯における目視外自動飛行

レベル1は空撮や橋梁点検など
レベル2は農薬散布や土木測量など
レベル3は、郵便局が郵便局間の輸送を実施
島への物資輸送
など実際に有効利用されています。

現在、レベル4は認められておりません。
そして今、このレベル4をできるように法整備が整えられているべく、
国土交通省が動いているみたいです。

レベル4が実現されれば、トラック中心の物流に革命が起こりそうですね。

専務としては、レベル3までできるようになれば仕事に十分に使えると考えておられるようです。

これからの無人飛行、目が離せません。

デジタル遺産の相続

デジタル遺産の相続を考えないといけない時代がきました。

これまでの相続財産と言えば、
預貯金・不動産が代表的なものでした。
が、これからの時代、デジタル遺産も相続の対象として
考慮に入れておかないといけません。

デジタル遺産とは、
オフラインのデータ:パソコン・スマートフォン・デジカメ等などの
あらゆるデジタル機器内のデジタルデータ
オンラインのデータ:暗号資産、NFT、SNSアカウント、動画サイトアカウント、
WEBサイトアカウント及びそれらアカウントに蓄積されたデータ

暗号資産とは? 例えばビットコインですね。相続財産として考えやすいです。
NFTとは? 非代替性トークンの略で、デジタルアート・ゲームアイテム・トレーディングカードなどです。〇十万円課金して手にしたゲームアイテム、〇百万円で売買されているトレーディングカードなどは価値がありますよね。
SNS等のアカウントとは?企業案件や広告収入、投げ銭機能などです。

これらのデジタル遺産を承継するのか、消去・処分するのか、
遺言できっちり定めておいた方がいいかもです。

またSNSアカウントは相続の対象になり得るのか、一身専属的なものなのか。
例えば著名なユーチューバーが亡くなった時、そのアカウントはどうなるのか?

デジタル遺産の相続は始まったばかりで、これから色々な事例が出てくると思います。

自分の相続分の預貯金の払い戻しを銀行に請求できるか?~預金の仮払い制度~

遺産分割協議が成立する前に、自分の法定相続分の預貯金の払い戻しを、
銀行に請求できるのでしょうか?

従来の取扱いは、預貯金は当然に分割され、遺産分割に含まれないので、
請求できるとされてました。
実務的には、銀行に払戻を請求しても、「相続人全員分の実印と印鑑証明書」が
求められますが、訴訟を起こされれば、銀行は、一人の相続分の預金の払い戻しに応じてきました。

平成28年12月19日の最高裁判決により、民法909条の2が新設され、
令和元年7月1日より扱いが変わりました。(預金の仮払い制度の新設)
内容は以下のとおりです。
① 預貯金は遺産分割の対象となる
② 銀行から引き出せなくなった
③ 葬式費用など死後の債務が支払えない
④ 預金の仮払い制度の扱いにより、一定額を引き出せるようになった

一定額というのは、
相続財産の3分の1に対する自分の法定相続分です。
相続財産が1200万円で、相続人が子供二人だけなら、
1200×1/3×1/2=200万円です。
ただし、一つの金融機関毎に上限が150万円と定められています。

当事務所では、銀行口座の相続手続きのお手伝いもいたします。
面倒だ・時間がないという方、是非ご相談下さい。

相続? 生前贈与?

親から子に財産が渡るのは、通常「相続」ですよね。
現在、男性の平均寿命が81.47才、女性が87.57才と言われてます。
すると相続を受ける子供は60才台、場合によっては70才台になっているケースも出てきます。
この年齢で財産をもらった時、
子どもはお金がそんなに必要じゃないかも知れません。
その代わり、教育費用や住宅ローンなど何かと物入りで、まだまだ収入の伸びていない30~40才台は、お金をもらえるととても助かる場合が多いと思います。
「相続」で財産が渡るには高齢すぎるのが現状だと思います。

あるご高齢の方の遺言書の作成のお手伝いをした時です。
「もっと若い時にお金を使っておけばよかった」と。
「今、こんなに持ってても仕方がない」と。


お金を有効に使うにはタイミングがあると思います。


そこで生前贈与について真剣に考えてみる必要があると思います。

生前贈与のメリットその1 自分でコントロールできる

いつ死ぬかは分かりません。つまり相続の時期はコントロールできません。
しかし贈与なら、好きな時期を選ぶことができます。

生前贈与のメリットその2 直接感謝される

死んだ後に「ありがとう」と言ってもらっても、こちらの心には響きません。
ゴッホの絵は今でこそ評価されていますが、当の本人は知らないのと同じです。
やっぱり直接「ありがとう!」って言ってもらえるの、嬉しくないですか?

生前贈与のデメリットその1 もしもの時に備えられる?

贈与したのはいいが、病気や介護で多額の費用が必要になったらどうしよう?という心配はごもっともです。
人それぞれで何とも言えないですが、もし80才で不治の病が見つかっても寿命と考えて余計な治療はしないかも知れません。
日本の介護環境は年々良くなってきてます。そしてその人の予算にあった介護を選択することもできます。
「もしもの時に備える」という意識は、そんなに高くなくてもいいかも知れません。

生前贈与のデメリットその2 贈与税

生前贈与で考えるべきは税金です。
贈与税、高いですよね。
しかし、直系血族の教育資金の贈与なら、贈与税の課税対象とはならないなど、贈与税を回避する方法もあります。
住宅なら、親が建てて、子供に使用貸借させて、遺言で相続させるなど。

色々な方法や対策があります。
私が参加している相続手続支援協会で、相続・贈与に詳しい税理士とタイアップしております。
ちょっと話を聞いて欲しいなという方はぜひご相談だけでもいかがでしょうか。