司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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中国人の取締役就任登記~中国の公証書~

先日、永住資格を持つ中国の方の会社を設立しました。
日本に住所があるので、日本人と何ら変わりなく設立登記することができます。

さて、その会社に中国本土にいる友人(中国人)を役員として加えたい旨の
依頼がありました。

日本人の場合、就任承諾書に実印を押して印鑑証明書を添付します。
外国人の場合、就任承諾書にサインしてもらって、外国の公証役場から発行された
サイン証明を添付します。
実印=サイン
印鑑証明書=サイン証明書
って感じです。
サイン証明書には、いつ生まれの(生年月日)どこの(住所)誰が(氏名)
署名したと記載されます。
様式は各国ごとに異なりますが、住所・氏名・生年月日の記載が必須です。

さて本件の場合、中国浙江省の公証書を頂きました。
それによるとサイン証明と印鑑証明が合わさったものになっておりました。
中国のご友人に、就任承諾書にサインしてもらって印鑑も押印してもらいました。

さすが印鑑制度の先輩中国。
印鑑制度は残っているのですね。

経営事項審査の申請行ってきました

経営事項審査に行ってきました。
経営事項審査は、公共工事を受注するために必要な手続きです。
この審査でいい点数を取ることができると、より大きい公共工事に入札することができます。

いい点数を取るには、経営状況がいいことはもちろんですが、
・社会保険に加入しているか
・若年層を積極的に雇用しているか
・社員の手厚い保護ができてるか
・社会貢献できているか
など、会社の総合力を試されます。
儲かっていればいいというものではないんですね。
付け焼刃的な対応ではいい点数を取ることはできません。
日々の努力が大切になってきます。

会社の組織再編~株式移転による会社設立~

株式移転による会社設立登記が無事に完了しました。

株式移転とは、完全子会社となる会社の株主の保有する株式は新たに設立する完全親会社に移転し、完全子会社の株主は対価として、完全親会社の株式の交付を受けるというものです。

A社とB社があって、A社とB社を完全子会社とするC社を設立しようとします。
A社とB社の株は全てC社へ移転し、A社とB社の株主にC社の株が割り当てられる
という手続きです。

完全子会社となる会社には、株式会社でないといけないという条件があります。
今回、完全子会社となる会社に有限会社があったので、株式会社へ変更する登記も
必要となりました。

完全子会社となる会社は5社あり、各社役員も整理したので、書類への膨大な押印作業が大変な案件でもありました。

外国の方の住民票~外国人登録原票~

外国の方の住民票についてのお話です。

現在は日本人も外国の方も住民基本台帳法が適用されておりますので住所は住民票で確認します。
ところで、外国の方に住民基本台帳法が適用されるようになったのは、平成24年7月(2012年)からで、それ以前は外国人登録制度に基づいた書類が作成されておりました。

何が問題か。
外国の方の住民票は、法改正があった平成24年7月以降の事実しか記載されていません。
平成24年7月以降に住所変更した場合には、住民票を取得すればその事実を確認することができます。
しかし平成24年7月以前に住所変更している場合、住民票を取得してもその事実を確認することはできません。
どうやって確認するか。
外国人登録原票」を取得して確認することになります。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に郵送請求することにより取得します。
取得するには1ケ月程度かかりますので、必要な場合には早めの準備が必要です。

請求してみなきゃ分からんぞ~住民票の除票・戸籍の附票~

相続登記手続において、住民票の除票や戸籍の附票を取り寄せます。

以前は、住民票の除票、戸籍の附票の除票の保存期間は5年間とされていました。
5年を超えた住民票の除票、戸籍の附票の除票は廃棄されていました。

ところで先日えっ?なことがありました。
平成25年に除籍となった戸籍の附票は5年経過により廃棄されました。
ところが平成21年に原戸籍となった戸籍の附票は廃棄されておらず、
取得することができました。(同じ戸籍の話です)

あと役所によって取れたり取れなかったりすることもあるように思います。
尼崎市はきっちり廃棄してくれておりますが・・・

なので、5年経過しているからもう廃棄されているかなとあきらめずに、
全て出してくれとまずは請求してみて下さい。
あきらめたらそこで終わりですよ~

ちなみに法改正により、現在の保存期間は5年から150年に延長しております。
(令和元年6月20日)
ただ廃棄されてしまったものは復活しません。

会社設立 in TOKYO

会社設立登記のご依頼を頂きました。
本店所在地は東京都新宿区。
管轄法務局は、東京法務局新宿出張所です。

一昔前なら、私の行動は、
兵庫から東京へ移動。
東京の公証役場で定款認証を受ける。
定款認証後、管轄法務局へ登記書類を持ちこむ。
せっかく東京へ来たのだから、おいしいランチを食べる。
せっかく東京へ来たのだから、東京タワーを見学。
(今なら東京スカイツリーですか)
ビールを飲みながら、東京から兵庫へ。
くたくたになりながら自宅へ。

現在の私の行動は、
自宅から事務所へ移動。
事務所からテレビ電話で東京の公証人と面談・定款認証
公証人から送られてくる電子の公文書を添付して、管轄法務局へオンライン申請。
妻の作ったお弁当を事務所で食べる。
いつも通りのお仕事。
自宅に帰ってビール。

ちょ~らくらくです。

むかしはむかしで良かったですけどね。

豚の角煮・にんじん・ちんげんさい

下の写真、何か分かりますか?

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左から、「豚の角煮・にんじん・ちんげんさい」を柔らかくしたものです。
実際に試食して、美味でした。

私が後見を担っている人が入っている「アマルネスガーデン」で
「看取り介護」を主題とした説明会があり、参加してきました。
看取り介護とは、お別れが近づいてきた時に、施設で最期を迎えることを希望された
方の介護の形態です。
お別れの時期が近づいてくると、
「お身体が衰弱傾向」
「お食事の摂取量が低下傾向」になります。
そこで上記のような、柔らかく食べやすい形にして、しかもおいしいという
食事を準備してくれます。
食事面以外にも、清潔保持・苦痛の緩和などの処置を実施してくれます。
身体をマッサージしたり、手を握ったり、声掛けをしたり。

「看取り介護」という意識、大切です。

家内安全商売繁盛!

今日は十日えびすです。
事務所の近くにある尼崎えびす神社へ商売繁盛の願を込めに行ってきました。

尼崎えびす神社

縁起物を買おうかどうか迷いました。
事務所には数年前に買った福熊手があります。
福熊手には、福や金運をかき集めるという意味があるそうです。
毎年買い換えないとご利益がないかなと思いましたが、
おかげさまで仕事は順調なので、いまある福熊手様には現役続行を
お願いすることにしました。

今年は追加という形で達磨様にもご登場願いました。
だるま
「家内安全・商売繁盛」の赤達磨様です。

年齢も50を超え、パソコンの字が読みにくい、遠方の移動がしんどいなど
寄る年波には勝てなくなってきました。
今年からは神頼みをすることにします。
毎月えびす神社へ参って、手を合わせようと思います。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になり、心より御礼申し上げます。

本年より、「空き家・所有者不明土地問題」に関する法律が続々と
施行されていきます。
「登記」だけでなく、「財産管理」「遺産分割の促進役」等、
あらゆる場面において法律専門家として皆様のお役に立てるよう
努めて参りますので、
より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

冬季休業期間のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。
お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和4年12月29日(木)~令和5年1月3日(火)
※令和5年1月4日(水)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中にご返信致します。