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会社継続の登記

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毎年この時期になると、会社継続の登記を1~2件請けます。

会社継続の登記とは、みなし解散してしまった会社を元通りに
復活させる登記です。

「みなし解散」とは、
12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務局が解散の登記を職権で行うものです。
令和6年度は、12月11日付でみなし解散の登記がなされました。
毎年3万社程度に対してみなし解散の登記がなされます。

みなし解散については、法務局から事前通知がなされるので、
いきなり解散の登記が入ってしまうことはありません。
事前通知に対して、
1.まだ事業を廃止していない旨の届出を行う
2.必要な登記を行う
以上の対応を行えば大丈夫です。

事前通知に対して何もしなければ、管轄法務局の登記官により職権で
解散の登記が入ってしまいます。

事業を継続しようと思えば、会社継続の登記を行う必要があり、
費用がかかってしまうので、そうなる前にきちんと登記手続きを
行いましょう。