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3.3平方メートルの道路部分の相続登記

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T右衛門名義の3.3平方メートルの道路部分の相続登記が放置されておりました。

流れはこうです。
1.T右衛門は長男で、遺産を家督相続した。
2.T右衛門の弟、K左衛門が兄T右衛門から土地をもらい名義変更をした
3.その際、道路部分も一緒に名義変更するのを忘れた、もしくは気づいてなかった
4.時は流れ、K左衛門が亡くなり土地の相続登記をした。
5.相続財産の調査で、道路部分がT右衛門のまま残っていることが判明した

さてK左衛門の子孫が相続した不動産を売却しようとしても、
主要道路に出るための土地が他人名義で残っていると売却はできません。
正確に言うと、手続き上売却はできるが、そんな土地を欲しがる人がいない。
たとえそれが3.3平方メートルの小さな土地であってもです。

T右衛門の子孫にあたる方に連絡を取る必要があります。
子ども・孫・ひ孫どこまでもです。
3.3平方メートルでも100平方メートルでもやることは全く同じです。
評価額が0円でも1億円でもやることは全く同じです。
労力がまったく見合わない。
この度、1年かけて無事越年せず終わらせることができました。
依頼主の笑顔で癒されることにしましょう。

評価額が10万円以下なら、相続登記が簡単に済ますことができるような
法改正してくれないかな~