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中国人の取締役就任登記~中国の公証書~

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先日、永住資格を持つ中国の方の会社を設立しました。
日本に住所があるので、日本人と何ら変わりなく設立登記することができます。

さて、その会社に中国本土にいる友人(中国人)を役員として加えたい旨の
依頼がありました。

日本人の場合、就任承諾書に実印を押して印鑑証明書を添付します。
外国人の場合、就任承諾書にサインしてもらって、外国の公証役場から発行された
サイン証明を添付します。
実印=サイン
印鑑証明書=サイン証明書
って感じです。
サイン証明書には、いつ生まれの(生年月日)どこの(住所)誰が(氏名)
署名したと記載されます。
様式は各国ごとに異なりますが、住所・氏名・生年月日の記載が必須です。

さて本件の場合、中国浙江省の公証書を頂きました。
それによるとサイン証明と印鑑証明が合わさったものになっておりました。
中国のご友人に、就任承諾書にサインしてもらって印鑑も押印してもらいました。

さすが印鑑制度の先輩中国。
印鑑制度は残っているのですね。