司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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利益相反 取締役会議事録の作成

代表取締役が個人で所有している不動産を、会社が購入する事案です。
ちなみにこの会社は、取締役会設置会社です。

代表取締役と会社が直接取引する場合、会社法365条により、
取締役会での承認決議が必要となります。

会社の役員構成
代表取締役 A
取 締 役 A B C D E F

1.取締役会決議には何名以上参加すればいいでしょうか。
法律では、「議決に加わることができる取締役の過半数が出席し」
とあります。
代表取締役Aは議決に加わることができません。
よって残りの5名の過半数である、3名以上の出席が必要となります。

2.次に決議に参加した取締役のうち、何名以上の賛成が必要でしょうか。
法律では、「出席した取締役の過半数をもって行う」
とあります。
よって3名が参加していれば2名以上の、5名全員が参加していれば3名以上の
賛成が必要となります。

3.取締役会議事録への押印について
決議に参加した取締役は実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
なお、代表取締役Aが参加している場合は、Aの押印は会社の実印と
会社の印鑑証明書を添付することになります。

この案件を頂いたとき、税理士が取締役会の議事録を作成していのですが、
監査役が決議に参加しておりました。
この会社の監査役の権限は会計に関するものに限定されていたため、
そもそも決議に参加することができず、承認決議する人数にもカウントされません。
この監査役をカウントしないと、有効な決議にならなかったため、
慌てて議事録を作成し直したというおまけ付の事案でした。

てんこ盛りの会社登記

先日、登記事項が9件となるてんこ盛りの会社登記申請を行いました。

平成28年12月5日の決議をもとに、
1.目的変更
2.株券発行廃止
3.譲渡制限変更
4.任期満了に基づく役員変更
5.取締役会廃止
6.監査役の監査の範囲
7.代表取締役の住所変更
8.監査役の氏名変更

平成30年8月21日の決議をもとに、
1.本店移転(横浜→東京都新宿区)

これだけ登記すると、登録免許税が13万円もかかります。
これに、登記懈怠による過料が加わることになります。

韓国籍の方の法定相続情報取得について

運用開始から1年。
法定相続情報もかなり実務に浸透してきているように思います。

先日、現在は帰化されている、元韓国籍の方から法定相続情報の取得を
依頼されました。

法定相続情報は取得できるのでしょうか。

答えは、「取得できない」です。

法定相続情報を取得できる条件として、
出生から死亡時までの戸籍を集める必要がありますが、
その戸籍が全て日本の戸籍である必要があるためです。
そしてそれは帰化された方や、相続人に韓国籍が含まれる場合も利用不可なのです。

ただでさえ取得が困難な韓国の戸籍にこそ適用してほしい制度ですが・・・
法務局には荷が重いということなのでしょうか。

相続人のうちの一人からの法定相続登記申請

法定相続人が、A・B・Cの3人で、法定相続分通りに相続登記を申請するとき、
原則3人全員からの共同申請となります。

ところが法定相続登記の場合、3人のうちの1人からの申請で、(2人の関与なしに)
3人全員の登記申請ができてしまいます。

例えばAのみからの申請の場合、申請書の振り合いは以下のようになります。

相続人 (申請人)持分4分の2 A
持分4分の1 B
持分4分の1 C

ところで、このような登記申請をした場合、登記識別情報が発行されるのはAのみとなるので注意が必要です。
BとCは登記識別情報(権利証書)がない状態になってしまいます。

遺産分割調停調書に基づく相続登記

前回、遺言書に基づく相続登記は、
通常の相続登記に比べて、手続きは楽だと書きました。

遺産分割調停調書に基づく相続登記は、遺言書のそれと比べて
もっと楽です。
必要書類は、
・遺産分割調停調書
・調停により財産を受けることになった相続人の住民票

以上なんです。
戸籍は必要ありません。

もっとも、ここに至までの道のりが大変なんでしょうが・・・

遺言書に基づく相続登記

公正証書遺言による相続登記のご依頼を頂きました。

通常の相続登記手続きの場合、準備すべき事項は
以下のようになります。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
2.相続人全員の戸籍
3.原則として相続人全員の関与が必要

一方、遺言書がある場合は、以下のとおりとなります。
1.遺言書
2.被相続人が死亡したことが分かる戸籍
3.財産を相続する相続人の戸籍
4.関与するのは遺言書で指定された相続人のみ。

準備すべき手続きとしては、遺言書がある方が、
関与する関係者も少なく、楽ですね。

第2回信託実践研究会に参加してきました

昨日、株式会社トータル財務プラン様が主宰される
「信託実践研究会」に参加してきました。

信託・任意後見・成年後見・遺言などの手続きのメリット・デメリット、
対費用効果など実務の観点から非常に役立つ研究会となりました。

特に信託は、実務・登記・判例の洗礼を受けていない制度なので、
不確実なところがあるのは避けがたいのですが、
とても魅力的な制度ですので、利用しない手はないと考えています。

このような研究会に参加し、修練を積み、皆様のお役に立てるように
していきたいと考えます。

相続人に知的障害者がいる場合の相続登記手続き

久しぶりの更新となってしまいました。

相続登記のご依頼を承りました。
聞き取り及び戸籍の調査から、相続人は母と子の二人であることが確認できました。
ただし子が知的障害で意思表示をすることができず、
遺産分割協議をすることができません。

この場合、子のために成年後見人を選任して、その成年後見人に
遺産分割協議に参加してもらうという方法が考えられます。
ただしこの場合でも、子の財産を保護するという観点から、
母が全てを取得する旨の遺産分割協議を成立させることは、
よっぽどの事情がない限り難しいでしょう。
また当初の目的である相続登記が完了しても、成年後見制度は続きます。
とても手間です。

法定による相続登記をするなら、母からの申請だけで母2分の1、子2分の1の割合
による相続登記を申請することができます。

本件の場合、すぐに売却する状況になく、成年後見制度を利用せずに、
相続登記を完了させるのが、手続き的にも費用的にもいいかと思います。

根抵当権の抹消登記のご依頼を受けました

金融機関から根抵当権抹消登記の依頼を受けました。

根抵当権者が1名の登記が多いのですが、
今回の案件は、根抵当権者が2名いる抹消登記です。

だからと言って何も特別なことはないのですが、
単純作業が倍になるだけで、何だか難易度が上がります。

しかも管轄は神戸地方法務局八鹿出張所。
司法書士人生で初めての法務局です。

運送業の営業所を新たに設置した旨の認可届け

私の顧問先の運送会社が、名古屋の運送会社から営業譲渡を受けました。

それに伴う営業所の新規設置の旨の認可の届出を今年の初めからしており、
昨日、無事に認可が下りました。

12月、駐車場・営業所・休憩室の面積を測ったり、写真を撮ったりしながらの
現地調査。市役所や陸運局を回っての事前打ち合わせ。

営業譲渡の契約書作成から始まって、運送業の変更認可届けが認められるまで、
4ヶ月ぐらいかかりましたが、無事に完了させることができて一安心です。