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相続税対策としての贈与~3年内加算ルール~

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相続税をちょっとでも少なくしようと思い、生前贈与をするご家庭はたくさんあると思います。
贈与税の控除額が110万円あるので、それを利用して時間をかけて贈与していく方法ですね。
しかしながら相続税法では、生前贈与をしてから3年以内に、その贈与した方が亡くなってしまった場合には、その贈与はなかったことにされます。
つまりこの間に行われた生前贈与で渡した財産については、亡くなった時の財産に足し戻して相続税を計算しなければいけないのです。
3年経過しないと節税の効果は一切でてこないということになります。
生前贈与をするのであれば、お元気な時に早い内から始めるのが重要ですね。

実はこの3年内加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
適用される人は「相続人」と限定されています。
なので、相続人ではない「孫」への贈与は、3年内加算のルールは発動しません。
あとはお婿さんやお嫁さん(子供の配偶者)も適用外です。
離婚しちゃったら、返ってきませんけど・・・

ちなみに孫でも3年内加算のルールに引っかかる場合があるので注意が必要です。
一つは遺言書で孫に財産を遺す場合。
もう一つは生命保険で孫に保険金が出る場合。

なお、生前贈与は、その人が認知症になってしまったらすることができなくなります。
相続税の対策よりも緊急度、重要度が高いのは、認知症対策だと思います。
当ホームページの民事信託欄に認知症対策としての家族信託をご案内しておりますので、気になる方は是非参照下さい。