司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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新しい財産管理の方法~家族信託~

今までの相続対策では認知症対策にはなっていません。
認知症対策として成年後見制度がありますが、様々なデメリットがあることを
ご紹介しました。

認知症の財産管理対策と相続対策の両方に効果を発揮する、新しい財産管理制度があります。
それが「家族信託」です。

「家族信託」とは、信頼できる家族に自分の財産を託して管理、処分してもらう方法です。
・自分が元気な時から家族に財産の管理や処分を託せることができる
→自分の目の黒いに後継者を育てることができる
・認知症で判断能力が衰えてきた後についても、家族に財産の管理処分を託すことができる
→成年後見制度に代わるもの
・自分が亡くなった後に、管理を託していた財産を誰に承継させるかまで決めておくことも可能
→遺言書に代わるもの

以上のような効果を期待することができます。

相続対策と認知症の財産管理対策は異なります

「終活」という言葉も一般的になってきたように、近年、相続対策をされている方も増えてきているようです。
終活ですることと言えば「遺言書」の作成ですね。
公証役場の統計も遺言公正証書の作成が増えていることを示しています。

また相続税の基礎控除が引き下げられたことにより、課税対象になった相続が倍の件数になったとも言われております。
このような経緯もあって、なるべく相続税がかからないように銀行から借入をして不動産を購入したり、生前贈与をするなどの相続対策を行う人が増えてきています。

しかしながらほとんどの相続対策は認知症対策にはなっていません。以上に述べた相続対策は相続発生後に困らないような対策が目的になっているからです。

認知症の問題は相続の前に発生するので、一般的な相続対策のほとんどは認知症対策になりません。
従って既に相続対策を行っている人でも、新たに認知症対策として相続対策とは別の対策をしておく必要があります。

認知症リスク~成年後見制度~

認知症は、誰もがかかる可能性がある身近な病気です。
現在、65歳以上の高齢者の7人に1人が認知症患者です。
これが2025年には5人に1人が認知症患者になると言われています。

認知症になると困ることとして、
① 銀行から預金をおろせない
② 不動産を売却できない
③ 遺産分割協議ができず、相続手続きが進まない
などがあげられます。
認知症患者の介護費用のため、認知症患者本人の預貯金を使えない
という事態が生じてしまいます。

本人が認知症になったあと、本人の財産管理をする方法は「成年後見制度」しかありません。
成年後見人が選任されると、以後本人の「身上監護」と「財産管理」を成年後見人が行います。

成年後見制度のデメリットとして、
・後見の申し立てを取り下げることはできない
・成年後見人は自分で選べない(家庭裁判所が選ぶ)
・本人が亡くなるまで成年後見は終了しない(途中で後見制度の利用を止めれない)
が挙げられます。
このような点を十分に検討したうえで申立てをする必要があります。

自動車にまつわる税金

一般貨物自動車運送事業の許可申請書を作成してるのですが・・・
申請書の中に、事業用自動車の施設賦課税・保険料をまとめる書類がありまして、
改めて車にかかる税金ってえげつないなぁ~と思ってしまいました。

その1 自動車取得税・・・車を購入した時にかかるもの
その2 消費税・・・・・・・・・車を購入した時にかかるもの
その3 自動車重量税・・・車検時に納めるもの
その4 自動車税・・・・・・・毎年4月ぐらいに通知書が送られてくるもの
その5 燃料税・・・・・・・・・ガソリン代のおよそ半分が税金

自動車重量税って所有する年数が長くなればなるほど高くなるって知りませんでした。

もはやどの税が何のためのものなのやら、理解不能です。

会社の変更登記と登録免許税

下記のとおりの会社の登記を行いました。

1.本店移転
2.目的変更
3.株券廃止
4.譲渡制限変更
5.監査役廃止
6.監査役の監査の範囲の定めの廃止
7.監査役変更
8.取締役会廃止

さて、登録免許税はいくらになるでしょうか?

答えは10万円。

内訳は、
1番の本店移転登記で3万円
2番~6番の変更登記で3万円
7番の役員変更登記で1万円
8番の登記で3万円

2番~6番のように変更できるものをまとめてやると3万円で済むので節税になりますね。
別々に申請すると15万円もかかってしまいます。

会社の機関設計

会社の機関設計が大幅に自由になって久しくなりました。

会社法の改正前は、株式会社には必ず取締役を3名以上、監査役1名以上を置き、さらに取締役会を設置する必要がありました。そのため、実際は社長一人が会社を経営していても、「株式会社」とするために、家族、親兄弟、友人等の名前を借りて取締役や監査役としている中小企業が多く見られます。
しかし、名前を借りているとはいっても法律上は正式な取締役や監査役とみなされるため、会社にトラブルが生じた際には、取締役や監査役として、その役員達に損害賠償の責任が生じてしまう恐れもあるのです。
会社法施行後の現在では、取締役会を廃止し、取締役1名のみの会社や、監査役を置かない会社など自由な役員構成の株式会社に変更できるため、会社の経営実態に合わせ、名前を借りているだけの取締役・監査役は廃止し、彼らを損害賠償リスクから開放してあげることができます。

登記は実態を正確に反映する方が望ましいものです。実際に取締役会を開催していない会社であれば、取締役を廃止してしまった方が、会社法違反もなくなり、将来的な取引先からの信頼につながるかもしれません。

ホームページをリニューアルいたしました。

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ホームページをリニューアルいたしました。

これからも末永くよろしくお願いいたします。

夏季休暇のお知らせ

残暑見舞い申し上げます。

誠に勝手ながら、弊所の夏季休暇を下記のとおりとさせて頂きます。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

夏季休暇期間
8月7日(月曜日)~8月13日(日曜日)

強迫による意思表示の取り消し

不動産を数多く所有されている方からの相談です。

東京の業者から、マンションの1室を売却しないかという電話がありました。
話だけでも聞いてみようということで、会うことになりました。

値段が折り合わず、相談者は不動産の売却を断ろうとしたのですが、
業者の担当者に、「契約するまで帰らない」とすごまれ、その場は
仕方なく契約書にサインをしてしまいました。

後日、相談者から電話があり、
「やはりあまりにも安すぎるので、契約を解除したい」旨の相談がありました。
相談を受けた時点で、クーリング・オフの期間は過ぎていました。
そこで民法96条「強迫による意思表示は取り消すことができる」ことを
内容証明郵便をもって主張したところ、無事解約をすることができました。
あまりにあっさりと解約に応じたので、逆にびっくりしました。

いけいけな業者だったのでしょうね。
やったもん勝ちな世の中にはしたくありません。

賃貸物件がゴミ屋敷になってしまった

賃貸物件がゴミ屋敷になってしまった。
どうすればいいのか?という相談が家主さんからありました。

・家主が何度注意しても、ゴミを片付けようとしない
・隣室があまりの悪臭に耐えかね出て行った

相当ひどい状態だと思われます。

「賃借人は賃貸人に対し、賃借物件を明け渡すまで、善良な管理者の
注意をもって保管しなければならない」という善管注意義務なるものが
賃借人は課せられています。

賃借人はこの善管注意義務に違反しているのですが、違反している
からといって、直ちに家主がゴミを片付けていいわけではありません。

期限を区切ってゴミを片付けるよう内容証明郵便をもって通知し、
何もしなければ、建物明渡訴訟を申し立てることになります。

手続きには数ヶ月時間がかかってしまいます。
今から夏本番。
さらなる環境悪化が心配されます。