司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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登記費用の算出

依頼主から登記費用の見積もりを頼まれます。

司法書士が知りたいのは、不動産の評価額です。
でも依頼主からよく伝えられるのは、固定資産税納付額であったりします。
固定資産税は土地と建物の内訳、土地の面積などなどで違ってきます。

ルールは知っていても固定資産税から逆算して不動産の評価額を算出するのは結構難しいんですよね。
特に投資用の大規模物件の場合には・・・

大体でいいから計算してくれと言われましても、
数百万単位で違っていたら、えっ専門家なのに?って思われそうで・・・

表題部所有者不明土地の解消

表題部所有者不明土地とは、
1.不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、
2.又は判明しても連絡が付かない土地
のこと。

原因は、昭和35年以降、それまであった旧土地台帳から現在ある不動産登記簿へ移行するときに、旧土地台帳の訳の分からなかった記載がそのまま引き継がれたことによって生じたものとのこと。

旧土地台帳とは、税務署が税金を公平に徴収するために作成していたもので、言わば太閤検地みたいなものなんでしょう。

税金を徴収するためのものから、所有権の公示制度へ移行したものだから、適当ものが残っていても仕方がないといったところでしょうか。

この問題を解消すべく、登記官に調査権限を与えられました。

裁判所の管理のもと、登記官の調査報告に従って、所有者不明土地の管理者が定められます。
管理者が土地を売却すると、その売却代金は供託され、一定期間が経過すると時効により国のものになるという流れです。

いつまでも放置されるよりは、こうやって土地を動かして経済を回していくのはとてもいいことだと思います。

一時払い終身保険を考える~遺留分対策~

父・母・長男・次男の4人家族。
父はすでに他界しております。
母の総資産は8000万円で、その全額を長男に遺そうと思っています。
そうすると次男の長男に対する遺留分が2000万円となります。

そこで母が「一時払い終身保険」に加入します。
これは母が90歳まで加入できる保険です
(加入できる年齢は保険会社によります)
2000万円分を一時払いしたとしましょう。
契約者は母、受取人は長男です。

母が亡くなった時、長男が死亡保険金として2000万円を受け取ります。

保険に加入しなければ、弟の遺留分請求権は2000万円でした。
ところで、2000万円分の保険に加入することで、母の相続財産は6000万円になっています。
(長男が受け取った2000万円は長男固有の財産とみなされます。)
なので、弟の遺留分請求権は1500万円となります。
保険に加入することで、遺留分の現金を準備することができると同時に、
遺留分の額も減らすことができるということになります。

保険は相続税の控除にも使えますし、是非検討すべき相続対策ですね。

配偶者居住権 メリットとデメリット

登場人物 父・母・子
父が自宅所有 家の価値が2000万円とします。
これでお父さんが亡くなった場合

配偶者居住権のメリット
お母さんが、法定相続分で、お金をより多くもらえることです。
配偶者居住権の財産価値は、お母さんの年齢により平均余命を勘案して決められます。
例えばお母さんが、
65歳なら半分くらい(約1000万)
80歳なら30%くらい(約600万)
90歳なら15%くらい(約300万)
これを無償で相続するので、
お母さんが家を配偶者居住権で相続すると、より多くのお金を相続できるということになります。

配偶者居住権のデメリット
1.認知症対策
配偶者居住権は登記されます。もしこの家を売却する必要が出てきた場合、この配偶
者居住権をお母さんが放棄し、登記を抹消する必要があります。この時、もしお母さ
んが認知症だった場合、配偶者居住権を放棄して、抹消登記をすることができなくな
り、家の売却手続きが進まなくなってしまいます。

2.税務上の問題
お母さんが配偶者居住権を放棄した場合、配偶者居住権分の価値を子がお母さんから
贈与を受けたという考え方になると思います。
まだ事例がないので何とも言えませんが、贈与税が発生する可能性はあります。

いずれにせよ、不動産を売却する可能性がある場合、配偶者居住権には注意が必要かもですね。

配偶者居住権

令和2年4月1日以降に発生した相続について、配偶者居住権制度が開始しました。

被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合、
その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得するとされました。これが配偶者居住権です。

ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあってはできないなどの条件があります。

そして配偶者居住権の登記もできるようになりました。
権利者:配偶者、義務者:建物所有者とする共同申請です。

期日の続行だなんて 聞いてないよ~

家賃滞納による建物明渡訴訟での出来事。

コロナの関係もあって、6月25日にようやく期日を迎えた。
申し立てからかれこれ3カ月。

期日当日、相手方は来ず、即日結審ということで終了。
やれやれ、執行手続きに入るかと思っていたところ裁判所から連絡が。

「本日の郵便で被告から手紙があり、風邪を引いてこれない」とのこと。
それで裁判官が期日の続行を決定。
次回期日いつにしますか?
だなんてやってられないよまったく。
そんなの裁判の引き延ばし作戦に決まってるし。

それでも裁判官の判断には逆らえないのでした。

依頼主にどうやって説明しようか・・・・
郵券の追加も求められるしなぁ

遺言書必要度チェック

7月10日から法務局で遺言書を預かってもらえる制度が始まります。
遺言が必要かどうか、検討してみてはいかがでしょうか。

遺言必要度チェック
□ 子どもがおらず、配偶者に遺産を全部のこしたい
□ 特定の相続人に財産をのこしたい
□ 相続人以外の世話になった人に財産をのこしたい
□ 残される配偶者に配偶者居住権を設定したい
□ 内縁関係のパートナーに遺産をのこしたい
□ 相続人がいない、または大勢いる
□ 離婚した相手との間に子どもがいる
□ 再婚した相手に子どもがいる
□ 認知したい子どもがいる
□ 相続人の仲が良くない、または疎遠である
□ 財産が多い(不動産を複数所有している)
□ 相続人のなかに音信不通、行方不明の方がいる
(以上日本司法書士連合会より)

会社の印鑑届出の任意化について

第200回臨時国会において、会社法の一部を改正する法律が成立し、
公布されました。

その中に印鑑届出の任意化があります。
会社を設立する時、まずはハンコ屋さんで印鑑を作ることから始まります。
印鑑を法務局に届け出ることにより、その印鑑は実印として使用されます。
これまでは強制でしたが、それを任意にするということですから、
物理的な物としての「実印」がなくなるということになります。

そうすると印鑑証明書も発行できなくなります。
そこで登場するのが、「商業登記電子証明書」です。
いわゆる「電子署名」ですね。
いよいよ電子の社会が、印鑑の世界に及んできたということです。

電子署名に対応するため、事務所の変革も求められるということでしょうか。

コロナと相まって、一気にオンラインの世界へ強制移管することが、
現実となってきました。

印鑑の届出の任意化は、令和2年度中の実現を目指しているとのことです。

法務局における遺言書の保管について

法務局における遺言書の保管制度が令和2年7月10日から始まります。

そこで、この遺言書の保管制度について概略をまとめておきたいと思います。

1.費用について
① 遺言書の保管の申請     1件につき3900円
② 遺言書の閲覧        1回につき1700円
③ 遺言書情報証明書の交付   1通につき1400円
④ 遺言書保管事実証明書の交付 1通につき800円

2.手続について
① 申請は、遺言者のみが行うことができます。
② 管轄は、遺言者の住所地・本籍地・不動産所在地となります。
③ 住所や本籍地、内容に変更があった場合には、その旨届け出る必要があります。
④ 遺言者の死亡後は、関係相続人は閲覧や証明書の請求ができるようになります。
逆に、遺言者が生存中、関係相続人は閲覧などができないということになりま
す。

3.保管期間について
遺言者の死亡の日から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間。
① 遺言書の保管については、50年
② 遺言書に係る情報の管理については、150年。
③ 遺言者の生死が明らかでない場合には、出生の日から120年。

また詳細が分かり次第、お伝えしていきます。

死後事務委任契約の作成

死後事務委任契約書を公証役場にて作成しました。

死後事務委任とは、依頼主の死後のあらゆる事務手続きを
ある人に委任しておく契約です。

子どもなどの相続人がいれば特に作成する必要もないかと思います。
相続人がいない場合、代わりに動く人間が必要となりますが、
相続人でない人間が動く場合、特に対役所などではいろいろと
不都合が多いように聞きます。

そこで死後事務委任契約書を作成しておけば、言わば委任状と同じなので、
ストレスを感じることなく、相続手続を進めることができるというわけです。