司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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コンビニの値引き店倍増 日本経済新聞

コンビニの食品廃棄が問題になったことがありました。
コンビニのオーナーが廃棄時期が近づいた商品を値引き販売したところ、
コンビニ本部が難色を示したというものです。

この問題に対し、公正取引委員会が加盟店との取引改善を要請し、
各社が対応策を示してから1年。
ローソン・ファミマ・セブンイレブンのコンビニエンスストア3社で、
販売期限が迫った食品などを値引き販売する店舗が3万店と、3社の国内店舗の
約6割に達したことが分かりました。
ファミマとローソンでは8~9割に達します。
加盟店の経営自由度が高まり、食品廃棄など社会課題の解決に応える環境が整い
始めてきました。

また、素材や製造工程、温度管理を見直すことで、味や品質を落とさずに従来よりも
長い消費期限を可能にするチルド弁当を開発するなど、そもそも食品廃棄にならないような企業努力もなされているとのことです。

地球に優しい環境作りに向けて、大企業の努力はもちろんですが、個々の努力も
怠ってはいけません。
日々意識を高くもってやっていきましょう。

婚姻前の氏名の登記

税理士法人の社員加入の登記を承りました。

新たに社員に加入される方は、旧姓で活動されており、
日本税理士会より、旧姓を使用することが認められています。

さて今回、旧姓での登記は可能かどうかの質問を受けました。

会社・法人の登記は、戸籍に乗っている「氏」での登記が原則です。
ただし、商業登記法規則81条の2により、旧姓の記録を申し出る
ことができるようになりました。

現状認められている登記は、
戸籍上の「氏」での登記・・・・・・・・・・〇
戸籍上の「氏」と旧姓の「氏」との併記・・・〇
旧姓だけの登記・・・・・・・・・・・・・・×
ということになります。

ただし税理士法人については、商業登記法規則81条の2が準用されておらず、
旧姓の記録を申し出ることができません。
弁護士法人での旧姓使用を求める審査請求がありましたが、
却下されてますね。

株式会社ではできて、税理士法人ではできないって、その違いがよく分かりませんが、
実務ではそのような取り扱いとなっております。

経営管理者・専任技術者のテレワーク恒久化へ

経営管理者や営業所選任技術者は、営業所に配置されていることが必要です。

2020年4月より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために
テレワークが認められていますが、
経営管理者・専任技術者のテレワークが恒久的な措置になる見込みです。
コロナ後においても働き方改革の観点からテレワークが必要であると
判断されたためです。

条件は、本店や営業所などで職務に従事じている場合と同様の環境を
設けることです。

法務局における遺言書の保管制度その5 ~考察~

法務局における遺言書の保管制度について、4回に分けてざっと案内させて頂きました。

さてこの遺言書保管制度をどのような方が利用すればいいのか考察してみます。

1.公正証書遺言との違い
公正証書遺言の最大のメリットは、関与させたくない相続人を廃除して手続きを進め
ていくことができることです。
遺言者の死亡後、通常の自筆証書遺言では、裁判所での検認という手続きがあります
し、法務局の保管制度では、法務局から相続人全員へ通知されるという点で、相続人
全員の関与が避けられません。

2.通常の自筆証書遺言との違い
通常の自筆証書遺言のメリットは、安い(無料)・簡単という点です。
財産目録は手書きでなくてもよくなったので、より簡単になりました。
しかし紛失や、遺言書の存在を知らせれば中身を確認されてしまう、改ざんされてし
まうというおそれがあります。
また遺言書は形式が厳格に定められているため、形式が整っていないと無効となるお
それもあります。

3.法務局における遺言書保管制度手続きの取捨選択についての考察
相続人が多い、相続人の内に行方不明者がいる、疎遠になっている、知られたくない
人がいるという場合は費用をかけてでも公正証書遺言を選択すべきです。かける費用
以上のメリットを享受できると思います。

自筆証書遺言について、相続人が妻と小さい子供だけで、遺言書の内容をオープンに
しても構わないという場合は通常の自筆証書遺言でいいと思います。
例えば、若くして病気になり、自分の死後は全て妻に託すというような場合です。

多少の費用をかけて、遺言書の形式をしっかり確認しておきたい、遺言書の内容を秘
密にしておきたい、紛失のリスクを押さえたいという場合は法務局の保管制度を選択
することになります。
相続人への通知は、通常の自筆証書遺言は裁判所経由で、保管制度を利用している場
合は法務局経由の手続きとなり、手続き的には法務局の方が敷居が低くてやりやすい
かなと思います。

 

国によるダンピング対策

2021年度から国土交通省は、総務省や都道府県と連携した市区町村による入札契約の取り組みの改善を加速させております。
今年度からすべての都道府県で管内市区町村の契約担当者が参加する公共工事契約業務連絡協議会が開催されることを受け、会議を通じて国が直接的に地方自治体のダンピング対策や施工時期の平準化のための具体策を示します。
近隣や同規模の自治体の進捗状況を明示して説明することで、
“要請止まり”ではなく市区町村の自発的な改善を促進する構えです。

法務局における遺言書の保管制度その4 ~遺言者死亡後の手続き~

不動産の相続登記や銀行等での名義変更の手続きは、
遺言書情報証明書」を確認することにより行うことができます。

遺言書情報証明書の取得方法は以下のとおりです。

1.どこに行けば取得できる?
法務局です。
遺言書を保管している法務局以外の法務局でも取得できます。

2.誰が取得できる?
①遺言者の相続人
②受遺者
③遺言執行者
などなど

3.どんな書類が必要?
①交付請求書
②法定相続情報もしくは遺言者の出生から死亡までの戸籍
③相続人の住民票(作成後3カ月以内のもの)
④請求人の本人確認書類として、住民票や運転免許証など

4.遺言書情報証明書が発行されると、全ての相続人・受遺者・遺言執行者に
遺言書を保管している旨が通知されます。
ただし、通常の自筆証書遺言で必要な、裁判所での検認手続きは不要です。

死亡した遺言者の出生から死亡時までの戸籍、全ての相続人の住所が分かる資料を
集めないといけないので、意外に大変です。

建設業許可申請書などで押印不要に

押印と書面手続きを見直すデジタル社会形成関係整備法が9月1日に施行されました。
これにより、建設業許可 申請書で押印が不要になりました。
また民間同士の手続きでも押印の義務付け規定を撤廃するととも に電磁的方法での書面交付が可能になります。
建設業法では元請会社が工事の発注者に提出す る見積書を電子化、
発注者の承諾を得れば電磁的方法で発行できます。
ただし、紛争防止の 観点から書面の請負契約書だけは記名押印が必要です。

法務局における遺言書の保管制度その3 ~遺言書の内容を変えたくなった~

無事に遺言書の保管が法務局で受付されました。
その後遺言書の内容を変えたくなったり、やめたりすることはできるのでしょうか。

1.遺言書の内容を再確認したくなったら?
遺言書の閲覧をすることができます。
この閲覧請求は、遺言者のみすることができます。
遺言者以外の者は、遺言者の生存中は、閲覧を含め、遺言書保管所から
いかなる情報も取得することはできません。

2.遺言書の内容の変更したくなったら?
一度保管をした遺言書に、遺言内容の変更を加えることはできません。
内容を変更するときには、
・保管の申請の撤回をしてから、新たな内容の遺言書の保管の申請をする。
・撤回をせず、新たな内容の遺言書の保管の申請をする。
のどちらかを選択することになります。

3.遺言者の住所が変更になったらどうする?
以下の内容に変更が生じたら、その旨を法務局に届け出なければなりません。
・遺言者の氏名、出生年月日、住所、本籍
・受遺者若しくは遺言執行者の氏名、住所

4.遺言書を取りやめたくなったら?
遺言者は、遺言の保管の申請を撤回することができます。
撤回は、保管申請の場合と同様に、本人確認が必要となるため、
遺言者本人が法務局に赴かなければなりません。

建設業界の離職率と将来への課題

厚生労働省がまとめた新規学卒就職者の離職状況によると、
2018年3月卒業の3年以内の離職率は35.2%でした。
このうち高卒者の3年以内の離職率は42.7%で、
全産業の離職率36.9%と比べて高い傾向にあり、建設業への定着は進んでいません。

以上の課題と近年のICTの進展を踏まえ、現場の効率化・省人化の議論が
今後ますます進んでいくのは避けられないでしょう。

上記の議論が、経営審査事項の点数にどう反映されていくのか
注視していかなければなりません。

法務局における遺言書の保管制度その2 ~申請手続き~

法務局における遺言書の保管申請の手順は以下のとおりです。

1.管轄法務局に保管申請の予約を入れます。
・予約は,手続を行うご本人が行います。
・予約を行うことができる期間は,30日先までです。
・当日の予約はできません。
・予約日の前々業務日の午前中まで予約をすることができます。
例)月曜日の予約は,その前の週の木曜日の正午まで予約可能。

2.予約当日、以下の書類を持参し手続きを行います。
・申請書(申請書は法務省のホームページにあります。
パソコンで入力しても、手書きでも大丈夫です)
・自筆証書遺言書
・財産目録
・顔写真付き本人確認書類
・住民票(本籍地入り)もしくは戸籍謄本と戸籍の附票のセット

3.申請が受け付けられると、保管証が交付されます。
保管証には以下の内容が記載されます。
①遺言者の氏名及び生年月日
②遺言書が保管されている保管所の名称及び保管番号
保管証を利用すれば、遺言の内容の秘密を保ったまま、遺言書を法務局に保管してい
ることを相続人などに知らせることができます。
なお保管証の再発行はなされません。