司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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大規模災害被災後の生活再建のてびき①~まずは、り災証明を取得しよう~

り災証明書とは、地震や風水害で被災した家屋の被害程度を市区町村が証明するものです。
被災者からの申請が必要となります。
り災証明書は、被災者生活再建支援金の支給・税金や公共料金等の減免、各種融資の申請など、各種支援制度を利用する際に必要となる重要な書類です。

まずはり災証明書を取得しましょう!
り災証明書の取得の流れ
1.被災者から市区町村への申請

2.市区町村の調査員による被害状況の調査

3.り災証明書の交付

4.各種被災者支援制度の活用

り災証明書の交付までには1ケ月程度かかる場合があります。
とは言え、後片付けを始めて生活の再建を進めなければなりません。
片づけを始める前に、被災した状況の写真を撮って記録を残しておきましょう。
家屋の外観だけでなく、室内の様子も撮影しておきましょう。
撮影した写真は、損害保険金の請求手続きの際にも役立つことがあります。

被害の認定区分について
損害の割合        被害の程度
50%以上      →  全 壊
40%以上50%未満 → 大規模半壊
30%以上40%未満 → 中規模半壊
20%以上30%未満 →  半 壊
10%以上20%未満 →  準半壊
10%未満      → 一部損壊

全壊というと、家屋の大部分が損傷しているイメージですが、50%以上の損害で
全壊の認定を受けれます。

 

大規模災害被災後の生活再建のてびき

大規模災害で被災すると、自宅が全壊して住めなくなるなど生活の先行きが不安になります。極限状況を乗り越え、普段の生活を取り戻すことは容易ではありませんが、被災者の生活を再建するために、さまざまな支援制度が用意されています。
このような支援制度があることを平常時から知っておくことは、被災時の負担を少しでも軽くすることにつながります。
「被災後の生活再建のてびき」として、以下の内容で紹介していこうと思います。

① 家は全壊・家族は行方不明、一体何から手をつけたらいいの?
・・・り災証明書を取得しよう
② 一家の大黒柱である夫を亡くした。当面の生活をどうしたらいいの?
・・・お金の支援について
③ 全財産を失ったが、車や住宅のローンは残っている。どうしたらいいの?
・・・支払いの減免について
④ 大家が家を修繕してくれない、出ていけと言われた。どうしたらいいの?
・・・紛争やトラブルについて
⑤ 預金通帳や実印など重要なものを失ってしまった。どうしたらいいの?
・・・貴重品などの紛失に対する対応
⑥ 住むところがなくなった。どうしたらいいの?
・・・住まいの再建について

児童自立援助ホーム開設ご報告

法人設立登記をお手伝いさせて頂いた「一般社団法人若葉」様。
尼崎市下坂部地区に児童自立援助ホームが昨日よりオープンしたので、
見に行ってきました。

ここは、親の虐待や育児放棄などの理由で家庭にいられなくなった若者の
居場所となる所で、定員は「女子6名」です。
2階建ての一軒家で、収納がたっぷりとあるとてもいい物件でした。

早速問い合わせがあったとのこと。
私も陰ながら応援していきたいと思います。

一般社団法人若葉

自立援助ホーム若葉、一般社団法人若葉 (wakaba2021.com)

随時寄付を募っておられるので、趣旨に賛同される方は
是非ご協力お願いします。

大学入学共通テストを解いてみました

高校2年生の息子がおりまして、
その息子が来年の本番を見据えて、先日行われた大学入学共通テストを
塾で受けてきました。

結果は喜ぶほどではなく、かと言って落ち込むほどでもなくといって感じで、
今年一年頑張って欲しいものです。

さて私、国語と地理の問題を解いてみました。疲れた~~
私の時代はセンター試験と言っておりましたが、私が受けていた試験とは
問題の傾向が全然違っており、格段に難しくなっております。
文章量が多く、比較しながら思考する問題が増えているような気がしました。
基本的な知識をしっかりと身につけてさえいれば、解けるのかな。
いい問題です。

ちなみに国語152点 地理60点でした。
数学は見る気もしません。
英語はリスニングが100点分もあるんですね。無理~

あと少し。
頑張れ 受験生!

起業と失業保険

会社を辞めて起業した場合、失業手当を受給する権利を最大3年間保留できるようにする、という法改正案が進もうとしています。

雇用保険に一定期間加入した人は、離職の翌日から1年間は求職活動中に失業手当を受け取れる権利がありますが、現在の受給可能期間は離職後1年間だけで、その間に起業すると全額を受け取れない、離職後すぐに起業したもののうまくいかなかった場合、受給可能期間が経過し、権利を失ってしまっていることが多いなど課題がありました。

そこで1年間に加え、手当を受け取る権利を3年間保留できる特例を設け、起業した会社の廃業後に就職活動に取り組むことを条件に日額上限で約8300円を支給しようというものです。

日本はスタートアップが育つ環境が海外に比べて整っておりません。例えば離職後に起業して失敗した場合、元々の勤め先や別の会社に再就職するといった流動性は高くなく、ITなど人手が不足する分野に転向するための「リスキリング(学び直し)」の支援も乏しいとされています。
日本の労働法制は原則、企業に雇われる労働者を前提に制度設計されております。事業を起こしたりフリーランスになったりすると公的な保護が手薄になり、雇用保険の対象からも外れます。「働き方は多様化しており、雇用保険に入れない人を生活保護の前段階で救済する第2の安全網を整備する時にきている」と指摘されていました。

終身雇用の慣行に沿った制度を一部見直すことで安全網を広げて起業などの多様な働き方を後押し、経済を活性化するスタートアップが生まれやすい環境を整えることが目的です。

所有者不明土地の隣接地が売買しやすくなる

所有者の不明な土地に隣接する不動産の売買が行いやすくなります。

所有者が土地を売却する場合、隣接地の地主と「筆界確認書」と呼ばれる
境界を確認する書類を取り交わすのが一般的です。
その際、隣接する地主の記名・押印が必要になりますが、
隣接地が不明の場合、筆界確認書を取り交わすことができません。
そこで「筆界特定制度」が利用されてきましたが、
この制度、費用に加え時間がかかるという問題がありました。

この課題に対し、以下のような緩和策が考えられています。
・法務局が土地の境界情報を持っている場合、所有者不明の土地が隣接するときなどに
書類の提出を省くことができる、
・隣接地が相続を通じて複数人で共有している場合、全員でなくても探すことのできた
所有者から承諾を得れば確認書の効力を認める

この対策により、所有者の不明な土地に隣接する不動産を売買しやすくし、
所有者不明の土地が増えるのを見据えて土地取引の滞りを防ぐねらいです。

法務省は2022年度中の運用を目指しています。

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

2022年がスタートしました。
時代の流れに合わせて続々と法改正が行われております。

日々知識のアップグレードをしながら、
皆様に最適な情報をご提供できるよう精進していきたいと思います。

本年もよろしくお願い申し上げます。

ご挨拶

2021年も終わろうとしております。

今年も対コロナの1年でありました。
ワクチン接種も進み、一時は終息の構えを見せておりましたが、
ここにきて「オミクロン株」が猛威を振るう予兆を見せており、
予断を許しません。

どうか皆様方におかれましてはご自愛頂き、
健やかな年始を迎えることができますようお祈り申し上げます。

来年は1月4日から業務を開始いたします。

ありがとうございました。

関西スーパーの経営統合を巡る訴訟 日本経済新聞

関西スーパーとH2О系スーパー(イズミヤ・阪急オアシス)の統合に
関する訴訟は、身近なスーパー同士の話しなのでとても興味があります。

関西スーパーの経営統合に関する決議が、可決に必要な3分の2をわずかに
上回る66.68%の賛成で承認されました。

ところで訴訟の論点は、投票終了後に投票内容を株主の希望に応じて
「棄権」から「賛成」に変えた手続きが妥当かどうかでした。

大阪高裁が重視したのは、株主の意思を尊重した点です。
一方一審の神戸地裁は「用紙を回収箱に入れた以上、軽微かつ形式的な誤りだったとしても訂正できない」として形式を重視しました。

大阪高裁は、当該の株主が事前に賛成の議決権行使書を送付しており、総会会場で棄権とみなされる白票を誤って投票したとし、「株主の意思が投票用紙と異なっていたと明確に認められ、賛成票として扱うことは許容される」、「決議の方法は、法令に違反するとも、著しく不公正であるともいえない」としました。

この大阪高裁の決定は、総合的な観点からの柔軟な判断で、私は妥当であると思います。

住宅ローン減税の控除率の引き下げ

住宅ローン控除とは、10年間、毎年末のローン残高の1%を
所得税から控除するとういものです。

条件は、
(1)床面積が50平方メートル以上であること
(2)返済期間が10年以上であること
などです。

この控除率1%を0.7%に引き下げることが、自民党の税制調査会で
案として固まるという報道がありました。
ローン残高が2000万円として、6万円の控除がなくなる計算になるので、
結構大きいですね。
ただ、新築なら、控除期間が10年から13年に延びる案もあるので、
結局得なのか損なのか、個々の事情に依るということになりそうです。