ブログ

みなし解散 会社継続

Share on Facebook
LINEで送る

みなし解散とは、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法務局が解散の登記をするというものです。

直近でいうと、令和3年10月14日(木)に通知が行われ、令和3年12月14日付で解散の登記がされました。

① みなし解散の登記がなされた後、会社を復活させたいと思ったらどうするのか?
みなし解散の登記がされてから3年以内に限り、株主総会の決議で会社を復活させることができます。これを会社継続の登記といいます。

② みなし解散の登記がなされた後、放置しておくとどうなるのか?
商業登記規則81条1項1号によると、
「解散の登記がされた後、10年を経過したとき、登記官は登記簿を
閉鎖することができる」とあります。
この規定によれば、会社が消滅するのは、みなし解散の登記がされた後、10年を経
過した後ということになります。
ただ登記簿を閉鎖することができるとしているだけで、登記官が必ず閉鎖しなければ
ならないということは書いていません。
つまり、10年間放っておけば会社の登記簿が閉鎖される可能性は高いものの、能動
的に、登記簿を確実に閉鎖したいと思ったら、清算結了登記を申請することが必要と
いうことになります。