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カテゴリー別アーカイブ: 不動産登記

調停調書に基づく相続登記

調停調書に基づく相続登記のお話です。

被相続人は平成13年に亡くなりました。
相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらず、裁判所へ調停を
申し立てました。

裁判所で調停が成立したのが平成18年です。

調停が成立すれば、調停調書に基づく相続登記です。
通常相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めたり、
相続人全員の印鑑証明書を集めたり、何かと集める書類があるのですが、
調停調書に基づく相続登記では、調停調書の正本と相続人の住民票だけが
必要書類となります。
相続関係や分割内容は裁判所で調査済みだという理由からです。
だから調停調書に基づく相続登記は、通常の相続登記よりも簡単ですね。

今回、平成18年に調停が成立してから相続登記するまでに時間が
かかったのは、被相続人の権利証がなく、依頼人が権利証がないと相続登記
できないと思いこんでいたから。
通常、不動産の名義変更では権利証書が必要となりますが、
相続登記では権利証書は必要ではありません。

相続登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

師走って・・・どれだけ準備しても・・・

毎年毎年、12月はこうなります。
どれだけ事前に準備してもこうなります。

年内に会社設立登記をしたい
年内に贈与による名義変更を終わらせたい
年内に役員変更登記をしておきたい

仕事の依頼、感謝感謝なんですけども、
どこに何の書類を送って、あの書類が返ってきて、
公証役場と日程の打ち合わせしたかな?
事務所がちょっとしたパニックです。
この時期の仕事はどんな小さなメモでも捨てないようにしています。

登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

有効期限せまる!?尼崎法務局への抵当権抹消登記

抵当権抹消登記のご依頼を頂きました。

抵当権抹消登記のご依頼を受ける際、よく依頼者の方がおっしゃられるのが、
「もう期限がありません。急がないといけません。」
というもの。

有効期限があるのは、金融機関が発行する「代表者事項証明書」だけ。
有効期限を過ぎれば、法務局でいつでも取得することができるので、
きりきり舞いする必要はございません。
570円余分にかかってしまうだけです。

以前、完済して、銀行から書類が送られてきて、20年間登記申請する
のを忘れていたという方の抵当権抹消登記を申請しました。
さすがに20年も経てば、金融機関も合併などを繰り返しており、
一筋縄ではいかず、通常より費用がかかってしまいますが、
抵当権抹消登記、問題なくできます。

抵当権抹消登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。