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カテゴリー別アーカイブ: 不動産登記

登録免許税を安くする書類~住宅用家屋証明書~

なじみのない書類かも知れませんが、
登記の世界では有名人です。

住宅を購入する際、きっと皆さんもお世話になるはずです。

さて「住宅用家屋証明書」とは、登記をする時に納める税金・「登録免許税」を
軽減する(安くする)ための書類です。
この証明書を市役所に発行してもらうためにはいくつかの条件があります。
1.建物が築後、木造なら20年以内、鉄筋なら25年以内であること
2.建物は、自分が住むためのものであること
3.床面積が50㎡以上であること
4.新築または取得後、1年以内に登記を受けること

所有権保存登記なら4/1000→1.5/1000
所有権移転登記なら15/1000→3/1000
抵当権設定登記なら4/1000→1/1000
という税率になり、かなりお安くなります。

さて今回、Mさんから建物の登記を依頼されました。
10年ほど前に家を建て替えた時、何の登記もしなかったとのこと。
調査してみると、立て替える前の建物の登記簿が法務局に残っています。
そこで土地家屋調査士のF先生に、残っていた登記簿の滅失登記と、
新しい建物の表題部登記をお願いしました。

建物の登記簿が出来上がったところで、権利証を作るための登記をします。
Mさんの建物は居住用なので、住宅用家屋証明書をつけて税金を安くできたはず
なのですが、築後10年以上経っているので条件④に当てはまらず、
通常の登録免許税を支払って登記をすることになりました。

ざんねんっ!

不動産登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

贈与相続で得た不動産の譲渡所得税・2

前回に続いて不動産の譲渡所得税についてお話しです。

前回は、相続や贈与により取得した不動産の所有期間について
考えましたが、今回は取得費用についてです。

譲渡所得税は以下のように算出されます。
(売却価格ー取得費用)×税率=譲渡所得税

取得費用はその不動産をいくらで購入したかということですが、
贈与や相続で取得した場合には、取得費用は「0」です。
この「0円」を上の式にそのまま当てはめるとかなりの税額に
なってしまいます。
幸い、税法上はそんな扱いにはなっておらず、
被相続人や贈与者が不動産を取得した時の価格を引き継ぎます。
だから被相続人などが1500万円で不動産を取得していれば、
1500万円を取得費用として控除することができるのです。

ちなみに被相続人や贈与者が不動産を取得したのが大昔で、
購入価格がわかる資料がない、という場合もあります。
その場合、取得費用は売却価格の5%と扱われます。
売却費用が1000万円なら、不動産の購入費用は50万円。
1000万から50万を引いた950万円に税がかかるので、
これはつらいですよね。

将来子や孫に不動産を譲ることを考えて、売買の資料は
置いておくようにしましょう!

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贈与相続で得た不動産の譲渡所得税

土地・建物を譲渡したことによる所得には税金がかかります。
「譲渡所得税」というものです。
これはどのくらいの期間にわたってその土地・建物を所有していたかにより、
税率が変わってきます。
所有期間が5年以下のものは、短期譲渡所得税として39%!!
所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得税として20%です。
全然違いますね。

さて、相続や贈与により不動産を取得した場合、
この所有期間の起算点はいつになるのでしょうか。
相続や贈与を受けた時でしょうか?
被相続人や贈与者が不動産を取得した時でしょうか?

答えは、被相続人や贈与者が不動産を取得した時です。
だから被相続人などが10年前に不動産を取得していれば、
相続などにより不動産を取得した人が、取得してから1年後に売却しても、
所有期間は10年以上となり、長期譲渡所得扱いとなります。

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オンラインで登記簿謄本を取得できない不動産って?

税理士のK先生から相続登記の仕事を頂きました。
その際 、「パソコンで見れない物件があるんや。どういうことなんやろ?」

10数年前から法務局ではオンライン化を進めるため、紙媒体である登記簿を
コンピュータ化する作業を進めてきました。
その際、市町村合併などで同じ家屋番号が出てきたり、消滅したりで、
コンピュータ化できない物件が出てきます。
このような物件がパソコンで見ることができない不動産として残っています。

パソコンで見ることのできない物件は、登記をすることができないのか?
オンライン申請はできないのですが、昔のやり方で問題なく登記できます。

それではコンピュータ化していない物件をコンピュータ化できるのか?
できるのはできるのですが、図面を引いたり、登記簿と現況を結びつける
資料を見つけたりしなければならず、まあまあの手間と費用がかかるようです。

国主導で進めていった手続きなので、国が主導的に解決していったら
いいのにと思います。

一般の方には馴染みのないお話でした。

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相続登記に必要な書類と有効期限

相続のご相談を受けている時、
依頼者の方が印鑑証明書や戸籍に有効期限があるのでは?
と気にかけている事が多いと感じます。

登記に関して言えば、
印鑑証明書や戸籍に有効期限はありません!

例えば、10年前にお父様がお亡くなりになり戸籍を集めました。
そして今回お母様がお亡くなりになり、10年前に集めた戸籍を
再利用するっていうこともできるわけです。

ただし、金融機関に提出する相続書類には、3ヶ月とか6ヶ月とか
金融機関によって異なりますが、有効期限はあります。

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相続による名義変更ご依頼を頂戴しました!

本日、相続による不動産の名義変更のご依頼を受けました。
その時の依頼者と当職の会話です。

当 職 「相続人はどなたになりますか?」

依頼者 「 母と私と姉の3人です」

当 職 「相続する財産はどのようなものがありますか?」

依頼者 「尼崎と北海道に不動産があります」

当 職  「どなたがどの不動産を相続するか決めておられますか?」

依頼者 「長男である私が相続します」

当 職 「今集めておられる戸籍などございますか?」

依頼者 「尼崎市で取得できるものを取り寄せました。これで揃ってますか?」

当 職 「拝見します。なるほど。お父様が25歳の時まで遡っておられますね」

依頼者 「えっ?出生の記載もあるし、出生まで遡ってるんじゃないんですか?」

当 職 「いえ、この戸籍が作成されたのが昭和34年なので、昭和34年以降
の効力しかございません。記載によると千葉県の○○市から入籍とあるので、
○○市の戸籍を取り寄せなければなりません」

依頼者 「そうなんですか。千葉県は遠いですね。どうしたらいいでしょう?」

当 職 「役所のHPから様式をダウンロードして郵送請求できます。もしくは
私の方で手配することもできます」

依頼者 「そうなんですか。そしたら先生にお願いしてもいいですか。それと
物件が北海道にもあるんですが、これはどうしたらいいですか?」

当 職 「今は郵送で登記申請することができますので、交通費をかけなくても、
現地の先生を探さなくても、私で対応することができますよ」

依頼者 「先生の所で全部終わらせることができるんですね。ホッとしました。」

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抵当権抹消登記~登録免許税が論点です~

尼崎市内でワンルームマンションを2戸持っているT社長夫人からの
抵当権抹消登記手続きの依頼です。

論点は登録免許税はいくらになるか?です。
普通の方には全く興味のない話になっちゃいます。

抵当権抹消登記の登録免許税は、
「不動産の個数1個につき1,000円」です。
一戸建ての場合、土地と建物で2,000円となります。
マンションの場合でも、専有部分(居住部分)と敷地権(土地利用権)で
2,000円となります。

ところで、今回のT社長夫人の所有しているワンルームマンション2戸の
抵当権抹消手続きについては、
「専有部分Aと敷地権」、「専有部分Bと敷地権」として、
登録免許税4,000円となりそうですが、
同じ敷地権は1個と考えて、専有部分2つと敷地権1つの
合計3,000円が登録免許税となります。

実務上あまりないケースですが、
出会ってしまったので嬉しくなり書かせて頂きました。

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あれっ!?印鑑証明書がない・・・

司法書士の王道のお仕事、不動産売買取引でのお話です。

売主さんが必要な書類は、
1.印鑑証明書
2.実印
3.権利証書
この3つです。
このうち一つが欠けても不動産売買取引は成立しません。

ところがやってしまいました、売主のK社長。
ファイルに入れたと思っていた印鑑証明書が入っていません。

幸い今日は売主さんが往復30分ぐらいで取りに帰れる場所での
取引、しかも現金での取引だったので事なきを得たのですが、
これが遠方の方で、買主が銀行でローンを組んでいたらと思うと
ぞっとします。

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相続人の調査

相続人調査のため、ディアモールにある梅田サービスセンターに
行きました。
今回の案件は、被相続人に子どもがなく、兄弟相続となるので、
集める戸籍も膨大となりそうです。
請求書を出して待っていると、戸籍や住民票などサービスセンターで取得
できる書類の料金一覧表が張ってあったのでぼ~っと見ていました。
その中に一つ、「へ~っそんな証明書あるのか」というのがありました。

「独身証明書」

どういう場合に使うのでしょうか。
非常に興味をそそります。

かなり時間が経ちましたがまだ出てこない様子。
1時間後にやっと出てきました。
遅くなった理由が、「請求者が氏名変更していた」とのこと。
戸籍を見ると、夫婦で氏名変更をしていたので、占いか風水か、
何かの験をかついだのでしょうね。

そんなことはさておき、調査の結果、依頼者の知らない相続人が
5人も登場しました。いわゆる没交渉状態にあります。
依頼者に報告すると、これからやることにかなりブルーな様子。

この5人がいい人であることを願って話し合いをしていきましょう!

お手伝いしますよ!

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調停調書に基づく相続登記

調停調書に基づく相続登記のお話です。

被相続人は平成13年に亡くなりました。
相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらず、裁判所へ調停を
申し立てました。

裁判所で調停が成立したのが平成18年です。

調停が成立すれば、調停調書に基づく相続登記です。
通常相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めたり、
相続人全員の印鑑証明書を集めたり、何かと集める書類があるのですが、
調停調書に基づく相続登記では、調停調書の正本と相続人の住民票だけが
必要書類となります。
相続関係や分割内容は裁判所で調査済みだという理由からです。
だから調停調書に基づく相続登記は、通常の相続登記よりも簡単ですね。

今回、平成18年に調停が成立してから相続登記するまでに時間が
かかったのは、被相続人の権利証がなく、依頼人が権利証がないと相続登記
できないと思いこんでいたから。
通常、不動産の名義変更では権利証書が必要となりますが、
相続登記では権利証書は必要ではありません。

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