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2000万円の配偶者控除について

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S保険会社のAさんから贈与の相談をしたいというお客さんをご紹介頂き、
阪急六甲のお客さんのご自宅に伺ってきました。
現在ご主人名義になっているご自宅を奥様に贈与して、
奥様名義にしたいというご相談です。

土地の路線価格が1000万円、建物の評価額が500万円。
2000万円の配偶者控除を使えば、贈与税は問題ありません。

問題は登記費用。
贈与による名義変更の登録免許税率は不動産評価額の0.2%なので、
不動産の評価額が1500万円とすると、登録免許税は30万円。
これに司法書士の報酬が加算されるので、けっこうなお値段なのです。

これだけ高額な名義変更料を支払ってでも名義変更したいのか?
その動機は?
贈与の相談での一番のポイントです。

今回のケースでは、相続税の改正が動機です。
現状の相続税だと、相続税の問題はなかったのですが、
相続税の改正で、控除の額が引き下げられると、
相続税の支払対象になってしまうので、
2000万円の配偶者控除を使っておこうということになりました。

どれだけの相続税を支払わなければならないのか、
贈与による名義変更はどれだけのメリットがあるのか、
以上の点を考慮して、贈与をするかどうか決めて頂く
ことになりました。

相続税の改正によって、
このような相談が増えるかもしれませんね。

贈与による名義変更に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。