税理士のK先生から相続登記の仕事を頂きました。
その際 、「パソコンで見れない物件があるんや。どういうことなんやろ?」
10数年前から法務局ではオンライン化を進めるため、紙媒体である登記簿を
コンピュータ化する作業を進めてきました。
その際、市町村合併などで同じ家屋番号が出てきたり、消滅したりで、
コンピュータ化できない物件が出てきます。
このような物件がパソコンで見ることができない不動産として残っています。
パソコンで見ることのできない物件は、登記をすることができないのか?
オンライン申請はできないのですが、昔のやり方で問題なく登記できます。
それではコンピュータ化していない物件をコンピュータ化できるのか?
できるのはできるのですが、図面を引いたり、登記簿と現況を結びつける
資料を見つけたりしなければならず、まあまあの手間と費用がかかるようです。
国主導で進めていった手続きなので、国が主導的に解決していったら
いいのにと思います。
一般の方には馴染みのないお話でした。
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