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抵当権抹消登記~登録免許税が論点です~

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尼崎市内でワンルームマンションを2戸持っているT社長夫人からの
抵当権抹消登記手続きの依頼です。

論点は登録免許税はいくらになるか?です。
普通の方には全く興味のない話になっちゃいます。

抵当権抹消登記の登録免許税は、
「不動産の個数1個につき1,000円」です。
一戸建ての場合、土地と建物で2,000円となります。
マンションの場合でも、専有部分(居住部分)と敷地権(土地利用権)で
2,000円となります。

ところで、今回のT社長夫人の所有しているワンルームマンション2戸の
抵当権抹消手続きについては、
「専有部分Aと敷地権」、「専有部分Bと敷地権」として、
登録免許税4,000円となりそうですが、
同じ敷地権は1個と考えて、専有部分2つと敷地権1つの
合計3,000円が登録免許税となります。

実務上あまりないケースですが、
出会ってしまったので嬉しくなり書かせて頂きました。

抵当権抹消登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。