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建物明け渡し訴訟

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年明け早々ですが、
尼崎簡易裁判所に建物明け渡し訴訟を申し立てました。

昨年の7月に家賃滞納で、T商会から相談を受けました。
「6ヶ月前から家賃を支払ってくれない。督促はしているのだが。」
もう少し早く相談してくれたら、と思いながら内容証明を送付しました。

数日後、借主Sさんから連絡がありました。
「分割払いでお願いします。」
T商会の了解を取ってから分割払いの誓約書を取りました。
その後2ヶ月は支払ってくれたのですが、再び滞納が始まりました。
連絡しても全く出ず。
大家さんの厚意を踏みにじる行為。
温厚な大家さんも、さすがにご立腹。
ということで建物明け渡し訴訟を申し立てました。

一般的に3ヶ月の家賃滞納があれば、
賃貸借契約の解除→建物明け渡し訴訟できると言われていますが、
訴訟には準備が必要ですので、
2ヶ月の滞納で解除・明け渡しを検討した方がいいと思います。

もちろん少しでも滞納があれば、督促はまめにしましょう。

内容証明・賃料回収に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。