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調停調書に基づく相続登記

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調停調書に基づく相続登記のお話です。

被相続人は平成13年に亡くなりました。
相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらず、裁判所へ調停を
申し立てました。

裁判所で調停が成立したのが平成18年です。

調停が成立すれば、調停調書に基づく相続登記です。
通常相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めたり、
相続人全員の印鑑証明書を集めたり、何かと集める書類があるのですが、
調停調書に基づく相続登記では、調停調書の正本と相続人の住民票だけが
必要書類となります。
相続関係や分割内容は裁判所で調査済みだという理由からです。
だから調停調書に基づく相続登記は、通常の相続登記よりも簡単ですね。

今回、平成18年に調停が成立してから相続登記するまでに時間が
かかったのは、被相続人の権利証がなく、依頼人が権利証がないと相続登記
できないと思いこんでいたから。
通常、不動産の名義変更では権利証書が必要となりますが、
相続登記では権利証書は必要ではありません。

相続登記に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。