司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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相続放棄手続きの管轄裁判所

相続放棄のご依頼を頂きました。

亡くなられた方の最後の住所地(住民票の住所)は南あわじ市とのこと。
管轄は最後の住所地を管轄する裁判所になるので、
神戸家庭裁判所洲本支部ということになります。

相続放棄の申立ては郵送でもできます。

尼崎から洲本まで交通費がかかってしまうので、
郵送で対応することになります。

必要書類は、
1.被相続人の住民票除票
2.被相続人と依頼者の相続関係が分かる戸籍

戸籍などは全て当事務所で取得させて頂きます。

成年後見申立て~本人申立て~

昨年12月、成年後見の申立てを行いました。
そして昨日が裁判所での調査官との面談の日でした。

被成年後見人の方は何十年と独り身で、昨年10月に転倒して
病院に運ばれた際、認知症の疑いがあるとしてケアマネージャーさんに
就いて頂き、そしてそのケアマネさんから私に依頼が来たという経緯です。

長年に渡る独身生活、そして認知症。
情報が少なすぎて、一時は市長申立てを考えましたが、
市長申立てには1年ほどの時間がかかるとのこと。
光熱費や健康保険の支払いが滞納になっており、
成年後見の申立ては早急に行わないといけません。
1年も待ってられない。

そこで本人申立ての形にして申請を行い、
昨日、無事面談の日を迎えることができました。

法定相続情報一覧図を作成しました

昨年の5月から運用が開始された法定相続情報。
遅ればせながら、昨日作成してきました。

法定相続情報一覧図を事務所で作成し、
法務局でその一覧図を証明文書にしてもらいます。
申請する法務局には管轄があります。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地

一発目の作成だったので、地元の尼崎支局が良かったのですが、
管轄が合わず、北大阪支局へ行ってきました。

今まで相続登記で作成していた相続関係説明図とは少し形式が
異なります。
これで法定相続情報を作成するポイントは掴みました。

信託実践研究会に参加してきました

昨日、「株式会社トータル財務プラン」が主宰する
「信託実践研究会」に参加してきました。
金融機関、不動産関係など様々な分野のプロ集団が集まっての研究会で、
特に講義が終わったあとの情報交換会では、実践の名にふさわしい
興味深いお話を聞くことができました。

民事信託とは、資産を持つ人が信頼のできる家族などに資産を預け、
「高齢者や障害者のための財産管理」や「柔軟な資産承継対策」を
実現しようとする財産管理方法のうちの一つです。

以前ご夫婦で相談に来られたお客様の話です。
お客様には子供がおられず、夫婦それぞれの財産の承継方法
についてのご相談でした。
遺言書、任意後見、財産管理契約など様々な提案をさせて頂きましたが、
どれも今ひとつピンときません。
そこで信託という方法がありますよと紹介させて頂いたところ、こんないい方法が
あるのかとすぐに決断して頂きました。
リスクはないのかと逆にこちらが心配したほどです。

信託という方法を使えば、もっともっといろいろなことができそうな気がします。

さらに深く検討していきたいと思います。

建設業許可更新の相談

数年前から登記手続きで関与している法人様。

前回許可を受けたのが平成25年7月5日なので今年が更新の年です。

建設業の許認可のお仕事として関わるのは初めてなので、
毎年行う決算届を見せてくださいとお願いしたところ、
この5年間全くやっていないとのこと。

この決算届を行っていないと、許可更新を受けることはできないので、
まずは5年分の決算届の作成から始めようと思います。

幸い時間はたっぷりとあります。
よかったぁ~

みなし解散通知書が来た!

みなし解散という登記制度があります。
12年以上何の登記もしていないと活動していない会社であるとみなされて、
法務局が職権で解散登記をしてしまうというものです。

法務局は、昨年の10月12日に,該当する法人に対し、みなし解散登記をする旨の
通知を行いました。

その通知を受けた会社から、解散登記が入る前に普通の状態にして欲しい
旨の相談を受けました。
登記簿を拝見すると、平成17年6月の登記が最後になっています。
そこで以下のような登記を行いました。

取締役A
平成16年11月30日重任
平成17年6月27日登記

平成18年11月28日重任
平成29年12月27日登記

平成28年11月29日重任
平成29年12月27日登記

赤字が今回登記申請した部分です。
他の取締役についても同様です。
平成18年と平成28年の株主総会議事録など過去の書類を
作成して登記申請をやっていきます。

但し、登記懈怠による過料が発生する可能性があります。

役員の任期が最長10年まで延長することができるようになったので、
登記を忘れがちになってしまいますが、今一度確認をしておきましょう。

あっという間に16日です

司法書士事務所に勤めていた時代を含め、
毎年1月は仕事の少ない時期でした。
今年は仕事あるかなぁ~と不安に思うのもこの時期です。

ところが今年は、昨年度からの持越しが多かったこともあり、
正月気分もどこへやら、スタートダッシュをすることができました。
(持ち越し案件をスタートダッシュというのも語弊があるような気がしますが・・)

・運送業事業計画変更認可申請
・成年後見の申立て
・競争入札の届け
・遺言執行

あっという間の2週間。

今年も猪突猛進して参ります。

新年明けましておめでとうございます

平成30年がやって参りました。
新年明けましておめでとうございます。

元日からいい天気が続いていますね。
お正月には、小学生の甥っ子達と鬼ごっこをしました。
全力で走ったのは何年ぶりでしょうか。筋繊維がぶちぶち切れるのが分かりました。
おかげさまで、まだ全身が痛いです。

仕事面では、昨年度から持ち越している案件、新規の会社設立を2件、不動産取引など
お仕事を頂戴しおり、忙しい1年になりそうです。
さらに今年度からは、成年後見の職務にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

今年一年ありがとうございました

今年一年ありがとうございました。

年始は4日からの営業とさせて頂きます。

来年もよろしくお願い申し上げます。

個人事業主が支配人を選任しました

先日、かなりマイナーな登記を申請しました。
私自身、初体験の登記です。
その登記は、個人事業主による「支配人選任」の登記。
その備忘録として投稿しておきます。

支配人選任登記申請書

1.支配人の氏名及び住所
○○○
1.登記の事由 支配人選任
1.登記すべき事項 支配人の氏名及び住所
○○
営業主の氏名及び住所
○○
支配人を置いた営業所
○○
1.登録免許税 金3万円
1.添付書類  委任状

添付書類としては委任状だけですが、営業主が印鑑届けをしないと
いけないので、印鑑届書と印鑑証明書も必要となります。
管轄は営業所管轄の法務局となります。