司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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ワイン特区って?

ワイン特区とは簡単にいうと、
「ワインを作る規制が緩い地域」のことです。

酒税法によると、ワインを作ろうと思えば、
年間6キロリットル以上作らなければなりません。
年間6キロリットルってどれぐらいかというと、8000本ぐらいになります。

それが特区では、2キロリットル以上で大丈夫となります。
作らなければならない量が3分の1に緩和されていますね。
これにより、まずは小さくスタートして創意工夫をしながら
ワイナリーを大きくしていくという夢を持ちやすくなりますね。

ちなみに今回考えているワインを作る場所は、
「千曲川ワインバレー特区」になります。

近畿圏には今のところございません。

ワインを作りたい!

「ワインを作りたい!」
とある社長が軽井沢を旅行しているときに思い立ったのが昨年の12月。

ワイン作りのセミナーに参加し、勉強しているという話は聞いていました。

そして先週、

「農業法人を立ち上げたい」

という相談を受けました。

長野県でワイン特区があり、そこでワイン作りをやっていきたい。
もう苗は確保している。

ってどんだけ行動早いんや!
と思いましたが、これが経営者の行動力なんですね。

会社作ったり、農業委員会と打ち合わせしたり、
お手伝いさせて頂きます。

長野出張 楽しい仕事になりそうです。

漫画家さんの会社設立

漫画家として活躍しておられる方の会社設立のお手伝いをさせて頂きました。

漫画家さんとの接点は初めてなので、業界の面白い話がたくさん聞けて面白かったです。

その漫画家さん、GW中に誕生日を迎えたのですが、徹夜だったとのこと。

せめて何か面白いアイディアでも提供できればいいのですが・・・

会社登記が遅れた 過料の通知がきた

会社登記は、原則として変更があった時から2週間以内に変更登記をしなければなりません。この期間を経過して申請した場合、「過料」という制裁金が課されることもあります。

この過料、法務局ではなく、裁判所が決めます。過料の範囲は100万円以下となっておりますが、過料の算定方法は公表されておりません。
ただ、1日でも過ぎたら過料を払わなければならないかというと、そうでもありません。

実際には、
1年2ヶ月遅れ・・・2万円
2年遅れ・・・・・・4万円
有限会社の取締役の住所の変更を40年間していなかった・・過料なし
役員の死亡による変更登記を1年遅れた・・過料なし
というケースを聞いたことがあります。

まったく私の感覚ですが、
有限会社は役員変更をしなくていいから、住所の変更登記を忘れていても仕方ないか
役員が死亡したから、後任を選任するのに時間がかかって仕方ないか
など、そのあたりの事情は斟酌してくれるのかな。
ただ、株式会社に対しては厳しくなっているような気がします。
裁判所の裁量ですね。

だから、過料いくらぐらいきますか?と聞かれても私にはお答えできないのです。

速やかに変更登記は済ませておきましょう!

定款認証~法人が実質的支配者となるべき者の申告書~

会社を設立する時に、公証役場で定款を認証してもらう必要があります。
定款を認証してもらう際の添付書類が一つ増えました。それが、
「実質的支配者となるべき者の申告書」です。

以下の内容を申告します。
・氏名、住居、国籍、生年月日等
・ その者が暴力団員に該当するか否か
・その者が国際テロリストに該当するか否か

法人が株主(実質的支配者)となる会社の定款認証を受けました。
申告書の必要書類は、
・申告書
・法人の印鑑証明書
・法人の履歴事項全部証明書
・法人の株主名簿(法人印を押印したもの)
なおこの場合の法人とは、非上場会社を指します。

相続税対策としての贈与~3年内加算ルール~

相続税をちょっとでも少なくしようと思い、生前贈与をするご家庭はたくさんあると思います。
贈与税の控除額が110万円あるので、それを利用して時間をかけて贈与していく方法ですね。
しかしながら相続税法では、生前贈与をしてから3年以内に、その贈与した方が亡くなってしまった場合には、その贈与はなかったことにされます。
つまりこの間に行われた生前贈与で渡した財産については、亡くなった時の財産に足し戻して相続税を計算しなければいけないのです。
3年経過しないと節税の効果は一切でてこないということになります。
生前贈与をするのであれば、お元気な時に早い内から始めるのが重要ですね。

実はこの3年内加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
適用される人は「相続人」と限定されています。
なので、相続人ではない「孫」への贈与は、3年内加算のルールは発動しません。
あとはお婿さんやお嫁さん(子供の配偶者)も適用外です。
離婚しちゃったら、返ってきませんけど・・・

ちなみに孫でも3年内加算のルールに引っかかる場合があるので注意が必要です。
一つは遺言書で孫に財産を遺す場合。
もう一つは生命保険で孫に保険金が出る場合。

なお、生前贈与は、その人が認知症になってしまったらすることができなくなります。
相続税の対策よりも緊急度、重要度が高いのは、認知症対策だと思います。
当ホームページの民事信託欄に認知症対策としての家族信託をご案内しておりますので、気になる方は是非参照下さい。

成年年齢についての法改正っていつから?

成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる、
女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳へ引き上げる、
これらの成年年齢に関する改正法の施行日は、
平成34年(2022年)4月1日です。

建物が土地の境界を越境していることに関しての合意書作成

私がよく飲みにいく居酒屋の大将から電話。
大将の自宅の敷地に、隣家の建物の屋根部分が越境しているとのこと。
そこで今後建物を再建築するようなことがあれば、その時は越境状態を
解消する旨の合意書を作成して欲しいとの依頼を受けました。

合  意  書

 ○○(以下、「甲」という。)と△△(以下、「乙」という。)とは、甲所有の後記表示(1)記載の建物のうち、乙所有の後記表示(2)記載の土地に越境している部分(以下、「越境部分」という。)の処置につき次のとおり合意しました。

第1条 甲及び乙は越境部分が別添図面記載のとおりであることを互いに確認します。

第2条 甲は将来、後記表示(1)記載の建物の再建築を行う際、越境部分を自己の責任
と負担において撤去し、越境状態を解消するものとします。

第3条 甲は後記表示(1)記載建物を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

第4条 乙は後記表示(2)記載土地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

以上、合意成立を証するため、この合意書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有します。

平成  年  月  日

甲           ㊞

乙           ㊞

不動産の表示

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の方式緩和が2019年1月13日から始まりました。

緩和のポイントは、
「財産目録」については代筆やパソコンによる作成が可能になった
ということです。
登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法も可能です。

添付した財産目録の各ページに署名と押印が必要となります。
財産目録が両面にある場合には、その両面共に署名・押印が必要です。
契印は必要ないとのことです。

少し先の話ですが、2020年7月10日から
自筆証書遺言が法務局で保管される制度が始まります。
保管制度を利用した自筆証書遺言は裁判所の検認が不要
の扱いになるということです。

裁判官の独立性

所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続きを求める訴訟です。
昭和の10年代に登記された仮登記で、相手方が不明であり、
公示送達により訴訟手続を進めています。

先日、第1回の口頭弁論期日があり、
時効だし、公示送達だし、今日で結審するんだろうなぁと
思いながら裁判に臨みました。
別の裁判で、公示送達だからもう結審しましょうかと
別の裁判官が言ってたことを思い出したからです。

しかし今回の裁判官は、「公示送達だから慎重にいきます」
と、原告の本人尋問をするべく、第2回の期日を入れました。

改めて裁判官の独立性を感じました。

「もう80年も前のことだし、どうせ時効なんだし、もういいやん!」
って言いたかったけど、言えなかった・・・