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大規模災害被災後の生活再建のてびき③~支払いの減免~

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前回は、お金の給付金についてのお話でした。
今回は、支払いの負担を軽減するお話です。

災害発生直後、被災者にとって大きな負担となるのが、各種ローンや税金、社会保険料、公共料金等の月々の支払です。大規模災害で被災した場合には、こうした各種支払いの減免や納付期限の延長などの措置を受けることができます。

① 自然災害債務整理ガイドライン
災害で被災して住宅ローンや自動車ローン、事業性ローンなどを支払うことができな
くなった時、一定の条件を満たせば「自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン」を利用して、これらのローンの免除・減免を受けられる場合があります。

メリット その1 個人信用情報に登録されない
破産などの手続きとは異なり、債務整理したことは個人信用情報
として登録されません。そのため、その後の新たな借り入れにも
影響が及びません。
その2 財産の一部を手元に残せる
預貯金などの一定の財産をローンの支払いに充てずに手元に残す
ことができます。具体的には、最大500万円の現預金、家財地
震保険金最大250万円、被災者生活再建支援金、災害弔意金、
災害障害見舞金といった財産を残せます。
その3 手続き支援が無料
国の補助により、弁護士等の「登録支援専門家」による中立・公
平な立場からの手続き支援を無料で受けられます。
残念ながらこの登録支援専門家に司法書士は含まれておりませ
ん。

② 公共料金等の特別措置
都道府県や市区町村では、各自治体が所管する上下水道などの料金や施設使用料、保
育料等が軽減・免除されることがあります。また電気、ガス、固定電話、携帯電話、
インターネット、NHKの放送受信料、保険料、共済掛け金などの料金についても、
支払いの減免や期限猶予などが受けられる場合があります。自治体及び契約各社のホ
ームページを確認したり、窓口に問い合わせたりしてみましょう。

③ 税金、社会保険料の特別措置
税金や社会保険料等の支払いについては、減免や猶予、期限の延長などの措置が取ら
れる場合があります。税務署や自治体の窓口に問い合わせ、相談しましょう。