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日別アーカイブ: 2012年11月30日

未成年者の尼崎家庭裁判所への相続放棄申し立て

相続放棄のご依頼を頂きました。
依頼主は被相続人(お亡くなりになった方)のお母さん。
未成年の子どもがいる被相続人が、150万の借金をかかえたまま
お亡くなりになりました。
第1順位の相続人は子ども。
ということで、まずは子どもの相続放棄手続きです。

ここで問題発生。

子どもの相続放棄を、相続第2順位であるお母さん(子どもからすればおばあちゃん)が手続きしようとすれば、子どもとおばあちゃんとで利益相反になるおそれがある!との事。

つまり、子どもの相続放棄をすることによって、おばあちゃんが利益を受けるかも知れないということです。

借金しかないのでそんなことはないのですが、書類審査をする裁判所側は分からない。

そこで特別代理人を選任して、その特別代理人が相続放棄手続きをするということになりました。
その特別代理人に私が就任し、子どもの相続放棄手続きを申し立てをしました。

相続放棄に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。