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カテゴリー別アーカイブ: 裁判事務

大阪家庭裁判所への保佐開始申し立て

大阪家庭裁判所に保佐開始の申し立てをしました。
依頼者は妻の友人で、私も顔を見知っています。

ある事がきっかけで廃人寸前状態となりました。
精神科に通い出し、情緒不安定性人格障害と診断されました。
ストレスが増え、不安感が増すと浪費でそれを解消しようとし、
消費者金融からの借り入れを繰り返すようになりました。
これらの負債は自己破産をして対応しました。

自己破産した時に、裁判官の前で「もう二度としません」と誓った
言葉を信じ、その時はそれで終わったのでしたが、
今度はヤミ金融からの借り入れをするようになりました。
使い道はネイルサロンや美容院。
返済期日がくると家族や親せきに無心を繰り返し、
もう二度と借りないと約束させても、また同じことの繰り返し。
ここに及び、お母さんを保佐人として保佐申し立てをすることにしました。

自己破産手続きの時にも、保佐の手続きを考えたのですが、
浪費癖に対する認識が甘かったようです。

以前は私の家にも泊りにきてくれたことがあります。
何とか立ち直って欲しいと思います。

成年後見に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで受付しております。

未成年者の尼崎家庭裁判所への相続放棄申し立て

相続放棄のご依頼を頂きました。
依頼主は被相続人(お亡くなりになった方)のお母さん。
未成年の子どもがいる被相続人が、150万の借金をかかえたまま
お亡くなりになりました。
第1順位の相続人は子ども。
ということで、まずは子どもの相続放棄手続きです。

ここで問題発生。

子どもの相続放棄を、相続第2順位であるお母さん(子どもからすればおばあちゃん)が手続きしようとすれば、子どもとおばあちゃんとで利益相反になるおそれがある!との事。

つまり、子どもの相続放棄をすることによって、おばあちゃんが利益を受けるかも知れないということです。

借金しかないのでそんなことはないのですが、書類審査をする裁判所側は分からない。

そこで特別代理人を選任して、その特別代理人が相続放棄手続きをするということになりました。
その特別代理人に私が就任し、子どもの相続放棄手続きを申し立てをしました。

相続放棄に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
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