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カテゴリー別アーカイブ: 裁判事務

売掛金の督促 ① 内容証明

T社の社長から、売掛金の回収のご依頼を受けました。

それって司法書士の業務なの?という感じもしますが、
売掛金が140万円以下なら、つまり簡易裁判所管轄の
事件なら、司法書士でもできるのです。

まずは内容証明です。
「売掛金○○円を10日以内に支払ってくれ。
さもないと法的手段に訴えるぞ」
というような内容です。

内容証明を送るとき、1行20文字以内で26行以内っていうきまり 、
必要なのかな っていつも思います。
いろんな形式の内容証明目にするし、
そもそも内容を証明してくれればそれでいいのだし。

内容証明って、けっこうルールが面倒です。

債権回収のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。

破産申し立て書類の作成

今日は一日中事務所で破産申し立て書類の作成をしておりました。

破産の書類作成は、まとまって集中できる時間が欲しいので、
電話の少ない夜か休日にすることが多いのですが、
今日は一日事務所で落ち着いていたので、
破産申し立て2件分も作成することができました。
土曜か日曜のどちらかは出ないといけないかなと思っていたので、
ラッキーな気分です。

作成したうち1件は、実は数年前から受けている案件なのですが、
離婚し、尼崎の家を出て、大阪の友人宅に転がり込み、そして現在は
仕事の関係で京都に住んでいます。
兵庫・大阪管轄の破産事件は扱ったことがあるのですが、
京都管轄は初めて。
兵庫管轄で書類を作り、大阪管轄でも書類を作り、そして京都管轄での
書類作成。
いろいろ勉強させてくれる依頼者です。

同じ近畿なのに、様式が違うんですよね~。
統一して欲しいものです。

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家賃滞納している建物からの退去完了

家賃を滞納している人を建物から退去してもらうには、
まず訴訟を起こして、勝訴判決をとって、強制執行
という流れになります。
しかし裁判所の手続きは正直時間がかかって
仕方がありません。
どうせ勝訴判決とったところで、滞納家賃を回収する
見込みはないですしね。

なるべくなら訴訟に持ち込まずに、出て行ってくれたら
時間も費用も節約になります。
今回はこの交渉がうまく行きました。
本日付で部屋を退去してもらい、鍵を引き受けました。

部屋には残存物がありましたが、
所有権放棄の念書をもらいました。

滞納家賃は、5千円の分割払いにしましたが、
生活状況を考えると、無理でしょうね。

家賃滞納に関するご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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地代の滞納~滞納者からの連絡~

先日、地代を滞納している人へ内容証明を送った
話を書きました。

その滞納者から連絡が入りました。
「全てを撤去し、出て行きます。」

よし!これで一件落着!と言いたいところですが、
滞納する人たちには「嘘を平気でつく」という傾向があります。
「出て行きます」
「お金は分割で払います」
とかいいながら、あの手この手の言い訳で時間を延ばします。

今回は滞納地代分は保証金で対応できるのですが、
出て行くまでは、きっちり滞納者にプレッシャーをかけなければ
いけません。
訴訟を起こしておくというのも一つの方法かもしれません。

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地代の滞納

「資材置き場として土地を貸しているが、地代を半年も滞納されている。
どうしたらいいでしょうか?」という相談を受けました。

まず内容証明を送ります。
内容は、
「地代を○○円滞納している。
10日以内に全額払うか、誠意のある対応を願う。
連絡を下さい。
連絡がない場合は契約解除の上、法的手続きをとる」
というものです。

内容証明を送ったところ、何の返答もなし。

訴訟をすべく、現場を見に行ったところ、
資材置き場というよりはガラクタ置き場。

このガラクタをどうしようか?
まずは「建物収去土地明け渡し請求」訴訟です。

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破産手続き~広島は無理です~

もうかれこれ1年前の話になります。
O不動産から任意売却するSさんの破産手続きをして欲しい、
という依頼がありました。

破産手続きは、各都道府県の裁判所で書式が異なります。
私は今まで、兵庫・大阪・京都の3府県をやってきています。
滋賀や奈良・和歌山はやったことないですが、依頼が来たら
対応すると思います。

O不動産から紹介されたSさんは神戸在住なので、もちろん対応可能
だったのですが、Sさんは生活に困り果て、お姉さんを頼って広島に
行ってしまいました。
また戻ってくるという話だったので待っていたのですが、
半年経っても戻ってくる気配もなく、連絡もままならないので、
この度辞任することにしました。

広島はちょっと無理ですね。

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成立するのか?離婚公正証書

去年の12月、不動産屋に勤めるKさんからの紹介で、
Kさんの同僚のNさんから、離婚に関する相談を受けました。

離婚公正証書を作成する場合、主に以下のことを取り決めます。

・親権者はどちらか
・養育費はどうするか
・慰謝料は?
・財産分与は?
・子どもとの面会交流はどうする?
・年金分割はどうするか?

以上の内容を詰めていきます。

離婚の理由。
「実家をとるのか私をとるのか」
Nさんの実家は名のある旧家らしいのです。
で、Nさんは実家を選択。
ま、いろいろ事情があるんだろうなと思いながら、
奥さんと決めた離婚の内容を聞いていきます。
Nさん 「養育費は○万円で」
私   「えっ高くないですか?通常なら○万円ぐらいだと思います」
Nさん 「大丈夫です。でも妻が子どもを会わせてくれなかったら
養育費は払わないという条件をつけることできますか?」
私   「養育費は子どものためのものなので、表現方法を考えてみましょう」

話を聞いていると、かなり奥さん有利の内容です。
奥さんからの強い要求に何とか対抗するべく、いろいろ条件を考えて、
それを奥さんに見せて、了解をとって・・・・

この作業を繰り返し、明日公正役場で公正証書を巻く段取りになっている
のですが、直前になって奥さんからの変更の要請がありまして、
本番の明日、無事に公正証書が成立するかしないのか、予断を許さない
状況です。

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建物明け渡し訴訟

年明け早々ですが、
尼崎簡易裁判所に建物明け渡し訴訟を申し立てました。

昨年の7月に家賃滞納で、T商会から相談を受けました。
「6ヶ月前から家賃を支払ってくれない。督促はしているのだが。」
もう少し早く相談してくれたら、と思いながら内容証明を送付しました。

数日後、借主Sさんから連絡がありました。
「分割払いでお願いします。」
T商会の了解を取ってから分割払いの誓約書を取りました。
その後2ヶ月は支払ってくれたのですが、再び滞納が始まりました。
連絡しても全く出ず。
大家さんの厚意を踏みにじる行為。
温厚な大家さんも、さすがにご立腹。
ということで建物明け渡し訴訟を申し立てました。

一般的に3ヶ月の家賃滞納があれば、
賃貸借契約の解除→建物明け渡し訴訟できると言われていますが、
訴訟には準備が必要ですので、
2ヶ月の滞納で解除・明け渡しを検討した方がいいと思います。

もちろん少しでも滞納があれば、督促はまめにしましょう。

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大阪家庭裁判所での保佐人説明会

先日大阪家庭裁判所へ提出した保佐人選任申し立て。
12月27日付けで無事選任されました。
そして今日は、保佐人の職務・責任についての説明会が
大阪家庭裁判所で開かれ、保佐人と一緒に参加してきました。

会場内は15人の後見人や保佐人が来ていました。

調査官の説明が1時間。
問題形式の映像が30分の合計1時間30分。

被後見人・被保佐人の財産の管理方法、
居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可がいる、
利益相反になる場合には特別代理人を選任しなければならない、
などなかなか中身の濃い説明会でした。

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存在しないNPO法人

会社設立の登記を神戸法務局に申請しました。
受付番号は405番。
昨日の申請が201番だったから、
今日一日で200件余りが申請された計算。
法務局の調査官も大変だなと改めて痛感です。

さてD商事のN倉さんからの相談。
店舗の借主の連帯保証人が死亡しました。
新しく連帯保証人を立ててもらうべく、借主であるNPO法人と
連絡を取ろうとしたのですが応答がありません。
NPO法人がそもそも存在するのかどうか法務局で調査したところ、
そのような法人は存在しないとの回答。
すぐにでも契約上の借主の住所地に行って調査したいところですが、
場所が長野県なので、まずは郵送で探りを入れます。

マッサージ店、中国人、存在しないNPO法人。

叩けばほこりが出てきそうです。

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