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カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

建物が土地の境界を越境していることに関しての合意書作成

私がよく飲みにいく居酒屋の大将から電話。
大将の自宅の敷地に、隣家の建物の屋根部分が越境しているとのこと。
そこで今後建物を再建築するようなことがあれば、その時は越境状態を
解消する旨の合意書を作成して欲しいとの依頼を受けました。

合  意  書

 ○○(以下、「甲」という。)と△△(以下、「乙」という。)とは、甲所有の後記表示(1)記載の建物のうち、乙所有の後記表示(2)記載の土地に越境している部分(以下、「越境部分」という。)の処置につき次のとおり合意しました。

第1条 甲及び乙は越境部分が別添図面記載のとおりであることを互いに確認します。

第2条 甲は将来、後記表示(1)記載の建物の再建築を行う際、越境部分を自己の責任
と負担において撤去し、越境状態を解消するものとします。

第3条 甲は後記表示(1)記載建物を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

第4条 乙は後記表示(2)記載土地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

以上、合意成立を証するため、この合意書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有します。

平成  年  月  日

甲           ㊞

乙           ㊞

不動産の表示

相続財産管理人の研修を受けて

先日、「財産管理について」の研修を受けてきました。

ちょうど、不在者財産管理人の案件を受任中だったので、
大変参考になりました。
熊本県会の井上広子先生、ありがとうございました!

その研修の中で、強烈に考えさせられたことがありました。
検討課題として、「相続財産管理人と民法第255条」があったのですが、
私は、その論点を全く分からなかったのです。
こういう時はAで、ああいう時はBで、なんて知識だけはあったのですが、
AとBのどちらを選択するのか、その根拠を明確に持っているかと改めて問われると、
全く頭が混乱してしまいました。

情けない、の一言です。

まだまだ勉強していかなければなりません。

LINE Pay

平成最後の年がいよいよやってきました。
あらゆる分野で電子化が進み、スマートフォンが手放せなくなりました。

私は今年で4度目の干支を迎えます。
これまでは5年から10年単位で物事を考えておりましたが、
いよいよそうは言っていられない時代が来たように思います。

今年の目標は、「スマートフォンを使いこなす」です。
インスタなどいわゆるSNSをよく分からないという理由で避けてきた私ですが、
「やっていない」「知らない」では済まされない時代です。

なので、手始めにLindPayを始めてみようかと思います。

できるかな~~

社長の思い・・

印刷業を営む会社へ行ってきました。
その会社は吹き抜けになっており、開放感溢れるすばらしい事務所です。

社長がまだ駆け出しの頃、ある洋館風の吹き抜けになっている会社の写真に目を奪われ、
将来は自分もこのような事務所にしたいと思い、その写真を切り抜き、机に貼って、
目に付くようにしていたそうです。

それから20年後、事務所を建設することになりました。お金もなく、吹き抜けの事務所は夢のままでしたが、その夢を建築士に語ったところ、その建築士が感動し、工務店を
説き伏せて、現在の吹き抜けの事務所を建築したのだそうです。
未だにその工務店からは、この建物は一銭の儲けもなかったと言われるそうですが・・

夢を夢のままで終わらせることなく、実現可能性のあるものとして、その夢に向かって
日々努力していくことが大切なんだと社長はおっしゃってくれたような気がします。

ZOZOTOWNの前澤社長の月旅行発言も、同じようなことなのかなぁ。

被後見人宅への訪問

今日は、被後見人宅への訪問日でした。

ケアマネさんとヘルパーさんと日を合わせて、
毎月第3週目に訪問をする日を決めております。

被後見人のおじいちゃんはいつもニコニコされております。
なので、ヘルパーさんからも人気で、よく面倒をみてもらってます。

ヘルパーさんに生活費を渡し、この1カ月の状況をお聞きし、
ケアマネさんと今後の方針を打ち合わせします。

こちらの話にすぐ合わせるので、実際はどうなのか、
おじいちゃんの様子を観察しながら判断していかないとなりません。

車両の名義変更

顧問先の会社から車両の名義変更の依頼を受けました。
普通自動車と軽自動車の2台分です。

車両の名義変更は専門ではないので、神戸陸運局へ調査・相談
普通自動車と軽自動車って手続きが違うんですね。

まず窓口が違います。
普通自動車は神戸陸運局
軽自動車は軽自動車検査協会兵庫支部
だいたい車で5分ぐらい離れてるだけですが・・

次は車庫証明を取る順番。
普通自動車は新所有者が車庫証明を取ってから名義変更手続き
軽自動車は名義変更手続きから車庫証明を取ります。

最後に必要書類。
普通自動車の申請書や譲渡証明には新旧所有者の実印の押印と
印鑑証明書が求められます。
軽自動車は認め印でOK!

まだまだ知らないことが多いです。

2018年9月4日 台風21号来襲

台風21号で被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。

かくいう私の自宅も昨日の14時頃に停電し、まだ復旧しておりません。
テレビを見れない、お風呂も沸かせない、何より暗い・・
普段いかに電気に頼って生活していたかを痛感させられました。

事務所は停電しておりません。
しかし一度は停電したのでしょうか、コピー複合機がおかしなことになっており、
ただいま修理をお願いしているところです。
同じような被害を受けている事務所が多いのでしょうね。
なかなか来てくれません(泣)

仕事が思うように進まず、困っております。

根抵当権の抹消登記のご依頼を受けました

金融機関から根抵当権抹消登記の依頼を受けました。

根抵当権者が1名の登記が多いのですが、
今回の案件は、根抵当権者が2名いる抹消登記です。

だからと言って何も特別なことはないのですが、
単純作業が倍になるだけで、何だか難易度が上がります。

しかも管轄は神戸地方法務局八鹿出張所。
司法書士人生で初めての法務局です。

運送業の営業所を新たに設置した旨の認可届け

私の顧問先の運送会社が、名古屋の運送会社から営業譲渡を受けました。

それに伴う営業所の新規設置の旨の認可の届出を今年の初めからしており、
昨日、無事に認可が下りました。

12月、駐車場・営業所・休憩室の面積を測ったり、写真を撮ったりしながらの
現地調査。市役所や陸運局を回っての事前打ち合わせ。

営業譲渡の契約書作成から始まって、運送業の変更認可届けが認められるまで、
4ヶ月ぐらいかかりましたが、無事に完了させることができて一安心です。

法人名のフリガナ表記が始まります

本年の3月12日より、法人名にはフリガナを振って登記申請をすることになりました。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、
片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

既に登記されていて、登記申請の機会がない場合には、
フリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出してフリガナを登録することもできます。

申出書には会社の実印を押します。

登記申請書や申出書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html