ブログ

カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

公正証書遺言の手続を済ませました

子どものいない60台後半のご夫婦。
ご主人が会社経営をされている関係で、会社の登記など
15年ほど前からお付き合いさせて頂いております。

以前から遺言書を作らないといけないな~と言いながら、
ご夫婦とも忙しくてなかなか遺言書を作ることができませんでした。

今年の3月、奥様が脳出血で倒れてしまい、
約一ヶ月意識不明の状態が続きました。
命の危険がある中、例え一命を取り留めても、
もう遺言書を作成することは無理だろうと思っていました。

ある日突然、奥様が目を覚ましました。
命の危機を脱し、大いに喜びましたが、一方で、奥様のご様子を拝見するにつけ、
やはり遺言書の作成は無理だと判断しました。

約3か月、懸命なリハビリを続けた結果、奥様は劇的に回復されました。
以前と全く同じというわけにはいきませんが、
陽気なおしゃべりをされる奥様に戻られました。
もちろん私のことも覚えてくれていました。

奥様の体調も落ち着き、ご主人と相談しながらそろそろ遺言書を進めようか
ということになり、昨日無事に公証役場にて公正証書遺言を作成することができました。

一安心です。
と同時に、やはり遺言書は元気なうちに作成しておくものだということを
思わされた事案でした。

神戸空港

今日は、高2の娘の修学旅行出発の日。
神戸空港まで送っていきました。

4階の屋上から、飛行機の離発着を見ることができます。

圧倒的な迫力。
楽しいですね。
ぼ~っと見てしまいます。

農業法人の設立

農業法人の設立のご依頼を頂きました。

農業法人はどうやって設立するのか?

会社や法人を設立するには、例えば、
株式会社・社団法人・医療法人・NPOを立ち上げるにはそれぞれ法律に基づいて設立手続を進めていきます。
そして社名には「株式会社・社団法人・医療法人」の名称を用いなければなりません。

一方農業法人は、○○農業法人という法人を設立するのではなく、通常通り株式会社を立ち上げ、その株式会社の目的や株主構成・役員構成が農地法の趣旨にかなっているもの(農業委員会の了解を得ることができるもの)を農業法人と称することとなります。

さきほどの会社を「農地所有適格法人」と言いますが、規制緩和により通常の株式会社でも農地を借りることができたりします。(所有はできません・・)

農地を扱う場合、各市町村には農業委員会という組織があり、その土地ならではの規制があったりすることが多いので、事前の打ち合わせが大切になってきます。

遺言書の立会人(証人)のなすべきこと

今日、遺言公正証書の立会人(証人)となるべく、公証役場に行ってきます。

さて、この立会人。
いったい何をするのでしょうか?

立会人とは、遺言の作成に立会い、作成された遺言が遺言者の真意に出たものであることを証明する者であり、その場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明する者です。

私が意識している点は、まさに遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかです。
半分認知が入っているような状況では、とうてい遺言者の真意に出たものであると言うことはできません。
雑談をしたり、公証人とのやりとりを聞いたりして、「あぁ、この人はしっかりしているな」という印象を持つことが私の立会人としての仕事だと思っております。
そして印象に残った雑談の内容などを記録として残しておきます。

ちなみに立会人は、遺言の内容が真実であることを証明する責任は負いません。

ワイン特区って?

ワイン特区とは簡単にいうと、
「ワインを作る規制が緩い地域」のことです。

酒税法によると、ワインを作ろうと思えば、
年間6キロリットル以上作らなければなりません。
年間6キロリットルってどれぐらいかというと、8000本ぐらいになります。

それが特区では、2キロリットル以上で大丈夫となります。
作らなければならない量が3分の1に緩和されていますね。
これにより、まずは小さくスタートして創意工夫をしながら
ワイナリーを大きくしていくという夢を持ちやすくなりますね。

ちなみに今回考えているワインを作る場所は、
「千曲川ワインバレー特区」になります。

近畿圏には今のところございません。

成年年齢についての法改正っていつから?

成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる、
女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳へ引き上げる、
これらの成年年齢に関する改正法の施行日は、
平成34年(2022年)4月1日です。

建物が土地の境界を越境していることに関しての合意書作成

私がよく飲みにいく居酒屋の大将から電話。
大将の自宅の敷地に、隣家の建物の屋根部分が越境しているとのこと。
そこで今後建物を再建築するようなことがあれば、その時は越境状態を
解消する旨の合意書を作成して欲しいとの依頼を受けました。

合  意  書

 ○○(以下、「甲」という。)と△△(以下、「乙」という。)とは、甲所有の後記表示(1)記載の建物のうち、乙所有の後記表示(2)記載の土地に越境している部分(以下、「越境部分」という。)の処置につき次のとおり合意しました。

第1条 甲及び乙は越境部分が別添図面記載のとおりであることを互いに確認します。

第2条 甲は将来、後記表示(1)記載の建物の再建築を行う際、越境部分を自己の責任
と負担において撤去し、越境状態を解消するものとします。

第3条 甲は後記表示(1)記載建物を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

第4条 乙は後記表示(2)記載土地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

以上、合意成立を証するため、この合意書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有します。

平成  年  月  日

甲           ㊞

乙           ㊞

不動産の表示

相続財産管理人の研修を受けて

先日、「財産管理について」の研修を受けてきました。

ちょうど、不在者財産管理人の案件を受任中だったので、
大変参考になりました。
熊本県会の井上広子先生、ありがとうございました!

その研修の中で、強烈に考えさせられたことがありました。
検討課題として、「相続財産管理人と民法第255条」があったのですが、
私は、その論点を全く分からなかったのです。
こういう時はAで、ああいう時はBで、なんて知識だけはあったのですが、
AとBのどちらを選択するのか、その根拠を明確に持っているかと改めて問われると、
全く頭が混乱してしまいました。

情けない、の一言です。

まだまだ勉強していかなければなりません。

LINE Pay

平成最後の年がいよいよやってきました。
あらゆる分野で電子化が進み、スマートフォンが手放せなくなりました。

私は今年で4度目の干支を迎えます。
これまでは5年から10年単位で物事を考えておりましたが、
いよいよそうは言っていられない時代が来たように思います。

今年の目標は、「スマートフォンを使いこなす」です。
インスタなどいわゆるSNSをよく分からないという理由で避けてきた私ですが、
「やっていない」「知らない」では済まされない時代です。

なので、手始めにLindPayを始めてみようかと思います。

できるかな~~

社長の思い・・

印刷業を営む会社へ行ってきました。
その会社は吹き抜けになっており、開放感溢れるすばらしい事務所です。

社長がまだ駆け出しの頃、ある洋館風の吹き抜けになっている会社の写真に目を奪われ、
将来は自分もこのような事務所にしたいと思い、その写真を切り抜き、机に貼って、
目に付くようにしていたそうです。

それから20年後、事務所を建設することになりました。お金もなく、吹き抜けの事務所は夢のままでしたが、その夢を建築士に語ったところ、その建築士が感動し、工務店を
説き伏せて、現在の吹き抜けの事務所を建築したのだそうです。
未だにその工務店からは、この建物は一銭の儲けもなかったと言われるそうですが・・

夢を夢のままで終わらせることなく、実現可能性のあるものとして、その夢に向かって
日々努力していくことが大切なんだと社長はおっしゃってくれたような気がします。

ZOZOTOWNの前澤社長の月旅行発言も、同じようなことなのかなぁ。