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カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

ご挨拶

2021年も終わろうとしております。

今年も対コロナの1年でありました。
ワクチン接種も進み、一時は終息の構えを見せておりましたが、
ここにきて「オミクロン株」が猛威を振るう予兆を見せており、
予断を許しません。

どうか皆様方におかれましてはご自愛頂き、
健やかな年始を迎えることができますようお祈り申し上げます。

来年は1月4日から業務を開始いたします。

ありがとうございました。

住宅ローン減税の控除率の引き下げ

住宅ローン控除とは、10年間、毎年末のローン残高の1%を
所得税から控除するとういものです。

条件は、
(1)床面積が50平方メートル以上であること
(2)返済期間が10年以上であること
などです。

この控除率1%を0.7%に引き下げることが、自民党の税制調査会で
案として固まるという報道がありました。
ローン残高が2000万円として、6万円の控除がなくなる計算になるので、
結構大きいですね。
ただ、新築なら、控除期間が10年から13年に延びる案もあるので、
結局得なのか損なのか、個々の事情に依るということになりそうです。

 

コンビニの値引き店倍増 日本経済新聞

コンビニの食品廃棄が問題になったことがありました。
コンビニのオーナーが廃棄時期が近づいた商品を値引き販売したところ、
コンビニ本部が難色を示したというものです。

この問題に対し、公正取引委員会が加盟店との取引改善を要請し、
各社が対応策を示してから1年。
ローソン・ファミマ・セブンイレブンのコンビニエンスストア3社で、
販売期限が迫った食品などを値引き販売する店舗が3万店と、3社の国内店舗の
約6割に達したことが分かりました。
ファミマとローソンでは8~9割に達します。
加盟店の経営自由度が高まり、食品廃棄など社会課題の解決に応える環境が整い
始めてきました。

また、素材や製造工程、温度管理を見直すことで、味や品質を落とさずに従来よりも
長い消費期限を可能にするチルド弁当を開発するなど、そもそも食品廃棄にならないような企業努力もなされているとのことです。

地球に優しい環境作りに向けて、大企業の努力はもちろんですが、個々の努力も
怠ってはいけません。
日々意識を高くもってやっていきましょう。

司法過疎地での開業

日本司法書士連合会から
「令和3年度司法過疎地開業支援の実施について」
と題したメールが届きました。

連合会が指定した地域、
高知県の端っこやら沖縄県の離島やら、これは分かる。
「青森県青森市」「岩手県盛岡市」って県庁所在地やないか~い!

子育てが一段落したら、事務所移動するのも悪くないねと言いながら、
メールを読み進めていくと、
支援内容
開業貸付金 180万円以内  定着貸付金 540万円以内
4年経過後より5年分割での返済

援助じゃないのか・・・

あまりに遠方だと文化風習が違うし、
おばあちゃんの相談が、方言で聞き取れないっていう事もあるんだろうな。
移動するならやっぱり近畿圏内なんだろうけど、近畿圏に指定地域はなしか。

登記費用の算出

依頼主から登記費用の見積もりを頼まれます。

司法書士が知りたいのは、不動産の評価額です。
でも依頼主からよく伝えられるのは、固定資産税納付額であったりします。
固定資産税は土地と建物の内訳、土地の面積などなどで違ってきます。

ルールは知っていても固定資産税から逆算して不動産の評価額を算出するのは結構難しいんですよね。
特に投資用の大規模物件の場合には・・・

大体でいいから計算してくれと言われましても、
数百万単位で違っていたら、えっ専門家なのに?って思われそうで・・・

表題部所有者不明土地の解消

表題部所有者不明土地とは、
1.不動産登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、
2.又は判明しても連絡が付かない土地
のこと。

原因は、昭和35年以降、それまであった旧土地台帳から現在ある不動産登記簿へ移行するときに、旧土地台帳の訳の分からなかった記載がそのまま引き継がれたことによって生じたものとのこと。

旧土地台帳とは、税務署が税金を公平に徴収するために作成していたもので、言わば太閤検地みたいなものなんでしょう。

税金を徴収するためのものから、所有権の公示制度へ移行したものだから、適当ものが残っていても仕方がないといったところでしょうか。

この問題を解消すべく、登記官に調査権限を与えられました。

裁判所の管理のもと、登記官の調査報告に従って、所有者不明土地の管理者が定められます。
管理者が土地を売却すると、その売却代金は供託され、一定期間が経過すると時効により国のものになるという流れです。

いつまでも放置されるよりは、こうやって土地を動かして経済を回していくのはとてもいいことだと思います。

TLO ~技術移転機関とは~

産学官連携を活性化するための組織として、TLOというものがあります。
TLOはTechnology Licensing Organizationの頭文字を取ったもので、
技術移転機関の略称です。

技術移転機関とは、大学の研究室が保有している特許権等を企業に使用させて、
対価として企業から実施料収入を受け取り、それを大学に還元することなどを
事業内容とする機関のことです。
つまり、大学(学)と企業(産)の仲介役を担う機関で、
この機関設立・運営を(官)が支援するという構図です。
東大が出資している(株)東大TLOとか京大が出資している㈱関西ティーエルオーなどがすでにあります。

国立大学の研究室から、TLOの設立に向けての相談を受けました。
TLOなるもの、正直知りませんでした。
ただ今勉強している最中でございます。
日本の技術革新に寄与できると思うと嬉しくなります。

また進捗状況をお知らせしていきますね。

年1回の訪問者

訪問者というか、
当事務所のパソコン・複合機からネットワーク構築までの一切を
お任せしている業者さん。
毎年この時期に、アンチウイルスソフトの更新のために
事務所にやってきてくれます。

業者さんの顔を見るということは、事務所のネットワークに
何らかの支障があった時なんで、なるべくなら顔を合わせない
方がいいんです。

でもこの時期だけは顔を合わせます。
もはや年中行事ですね。

業者さんの顔を見ると、もう今年も終わりやな~と感じます。

家族信託のご相談を承りました~姫路市~

お付き合いさせて頂いているS生命のY氏より、
家族信託を考えているお客様のご紹介を頂きました。

先週の土曜日、姫路市までお伺いしてきました。
お父様86歳、お母様91歳!!
とてもそんな風には見えません。
かくしゃくとしてらっしゃって、話もスムーズに進めることができました。

ご相談の場には、長女さんとそのご主人、そして紹介者のY氏にも同席頂きました。

極力分かりやすく、要点を絞って、家族信託の説明をさせて頂きました。
私の作成したパワーポイントの資料はどうだったでしょうか?

そんな制度があるのなら、ということで前向きに検討して頂くことになりました。
東京に二女様がいらっしゃって、お正月に帰省されるので、その時に、
お父様とお母様の希望・想いをご家族で共有して頂き、家族信託の話を進めて
いくことができたらと思います。

なお、家族信託は、相続対策にはなりません。
生命保険の商品を使った相続対策スキームも合わせてご説明させて頂きました。

公正証書遺言の手続を済ませました

子どものいない60台後半のご夫婦。
ご主人が会社経営をされている関係で、会社の登記など
15年ほど前からお付き合いさせて頂いております。

以前から遺言書を作らないといけないな~と言いながら、
ご夫婦とも忙しくてなかなか遺言書を作ることができませんでした。

今年の3月、奥様が脳出血で倒れてしまい、
約一ヶ月意識不明の状態が続きました。
命の危険がある中、例え一命を取り留めても、
もう遺言書を作成することは無理だろうと思っていました。

ある日突然、奥様が目を覚ましました。
命の危機を脱し、大いに喜びましたが、一方で、奥様のご様子を拝見するにつけ、
やはり遺言書の作成は無理だと判断しました。

約3か月、懸命なリハビリを続けた結果、奥様は劇的に回復されました。
以前と全く同じというわけにはいきませんが、
陽気なおしゃべりをされる奥様に戻られました。
もちろん私のことも覚えてくれていました。

奥様の体調も落ち着き、ご主人と相談しながらそろそろ遺言書を進めようか
ということになり、昨日無事に公証役場にて公正証書遺言を作成することができました。

一安心です。
と同時に、やはり遺言書は元気なうちに作成しておくものだということを
思わされた事案でした。