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カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

TLO ~技術移転機関とは~

産学官連携を活性化するための組織として、TLOというものがあります。
TLOはTechnology Licensing Organizationの頭文字を取ったもので、
技術移転機関の略称です。

技術移転機関とは、大学の研究室が保有している特許権等を企業に使用させて、
対価として企業から実施料収入を受け取り、それを大学に還元することなどを
事業内容とする機関のことです。
つまり、大学(学)と企業(産)の仲介役を担う機関で、
この機関設立・運営を(官)が支援するという構図です。
東大が出資している(株)東大TLOとか京大が出資している㈱関西ティーエルオーなどがすでにあります。

国立大学の研究室から、TLOの設立に向けての相談を受けました。
TLOなるもの、正直知りませんでした。
ただ今勉強している最中でございます。
日本の技術革新に寄与できると思うと嬉しくなります。

また進捗状況をお知らせしていきますね。

年1回の訪問者

訪問者というか、
当事務所のパソコン・複合機からネットワーク構築までの一切を
お任せしている業者さん。
毎年この時期に、アンチウイルスソフトの更新のために
事務所にやってきてくれます。

業者さんの顔を見るということは、事務所のネットワークに
何らかの支障があった時なんで、なるべくなら顔を合わせない
方がいいんです。

でもこの時期だけは顔を合わせます。
もはや年中行事ですね。

業者さんの顔を見ると、もう今年も終わりやな~と感じます。

家族信託のご相談を承りました~姫路市~

お付き合いさせて頂いているS生命のY氏より、
家族信託を考えているお客様のご紹介を頂きました。

先週の土曜日、姫路市までお伺いしてきました。
お父様86歳、お母様91歳!!
とてもそんな風には見えません。
かくしゃくとしてらっしゃって、話もスムーズに進めることができました。

ご相談の場には、長女さんとそのご主人、そして紹介者のY氏にも同席頂きました。

極力分かりやすく、要点を絞って、家族信託の説明をさせて頂きました。
私の作成したパワーポイントの資料はどうだったでしょうか?

そんな制度があるのなら、ということで前向きに検討して頂くことになりました。
東京に二女様がいらっしゃって、お正月に帰省されるので、その時に、
お父様とお母様の希望・想いをご家族で共有して頂き、家族信託の話を進めて
いくことができたらと思います。

なお、家族信託は、相続対策にはなりません。
生命保険の商品を使った相続対策スキームも合わせてご説明させて頂きました。

公正証書遺言の手続を済ませました

子どものいない60台後半のご夫婦。
ご主人が会社経営をされている関係で、会社の登記など
15年ほど前からお付き合いさせて頂いております。

以前から遺言書を作らないといけないな~と言いながら、
ご夫婦とも忙しくてなかなか遺言書を作ることができませんでした。

今年の3月、奥様が脳出血で倒れてしまい、
約一ヶ月意識不明の状態が続きました。
命の危険がある中、例え一命を取り留めても、
もう遺言書を作成することは無理だろうと思っていました。

ある日突然、奥様が目を覚ましました。
命の危機を脱し、大いに喜びましたが、一方で、奥様のご様子を拝見するにつけ、
やはり遺言書の作成は無理だと判断しました。

約3か月、懸命なリハビリを続けた結果、奥様は劇的に回復されました。
以前と全く同じというわけにはいきませんが、
陽気なおしゃべりをされる奥様に戻られました。
もちろん私のことも覚えてくれていました。

奥様の体調も落ち着き、ご主人と相談しながらそろそろ遺言書を進めようか
ということになり、昨日無事に公証役場にて公正証書遺言を作成することができました。

一安心です。
と同時に、やはり遺言書は元気なうちに作成しておくものだということを
思わされた事案でした。

神戸空港

今日は、高2の娘の修学旅行出発の日。
神戸空港まで送っていきました。

4階の屋上から、飛行機の離発着を見ることができます。

圧倒的な迫力。
楽しいですね。
ぼ~っと見てしまいます。

農業法人の設立

農業法人の設立のご依頼を頂きました。

農業法人はどうやって設立するのか?

会社や法人を設立するには、例えば、
株式会社・社団法人・医療法人・NPOを立ち上げるにはそれぞれ法律に基づいて設立手続を進めていきます。
そして社名には「株式会社・社団法人・医療法人」の名称を用いなければなりません。

一方農業法人は、○○農業法人という法人を設立するのではなく、通常通り株式会社を立ち上げ、その株式会社の目的や株主構成・役員構成が農地法の趣旨にかなっているもの(農業委員会の了解を得ることができるもの)を農業法人と称することとなります。

さきほどの会社を「農地所有適格法人」と言いますが、規制緩和により通常の株式会社でも農地を借りることができたりします。(所有はできません・・)

農地を扱う場合、各市町村には農業委員会という組織があり、その土地ならではの規制があったりすることが多いので、事前の打ち合わせが大切になってきます。

遺言書の立会人(証人)のなすべきこと

今日、遺言公正証書の立会人(証人)となるべく、公証役場に行ってきます。

さて、この立会人。
いったい何をするのでしょうか?

立会人とは、遺言の作成に立会い、作成された遺言が遺言者の真意に出たものであることを証明する者であり、その場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明する者です。

私が意識している点は、まさに遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかです。
半分認知が入っているような状況では、とうてい遺言者の真意に出たものであると言うことはできません。
雑談をしたり、公証人とのやりとりを聞いたりして、「あぁ、この人はしっかりしているな」という印象を持つことが私の立会人としての仕事だと思っております。
そして印象に残った雑談の内容などを記録として残しておきます。

ちなみに立会人は、遺言の内容が真実であることを証明する責任は負いません。

ワイン特区って?

ワイン特区とは簡単にいうと、
「ワインを作る規制が緩い地域」のことです。

酒税法によると、ワインを作ろうと思えば、
年間6キロリットル以上作らなければなりません。
年間6キロリットルってどれぐらいかというと、8000本ぐらいになります。

それが特区では、2キロリットル以上で大丈夫となります。
作らなければならない量が3分の1に緩和されていますね。
これにより、まずは小さくスタートして創意工夫をしながら
ワイナリーを大きくしていくという夢を持ちやすくなりますね。

ちなみに今回考えているワインを作る場所は、
「千曲川ワインバレー特区」になります。

近畿圏には今のところございません。

成年年齢についての法改正っていつから?

成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる、
女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳へ引き上げる、
これらの成年年齢に関する改正法の施行日は、
平成34年(2022年)4月1日です。

建物が土地の境界を越境していることに関しての合意書作成

私がよく飲みにいく居酒屋の大将から電話。
大将の自宅の敷地に、隣家の建物の屋根部分が越境しているとのこと。
そこで今後建物を再建築するようなことがあれば、その時は越境状態を
解消する旨の合意書を作成して欲しいとの依頼を受けました。

合  意  書

 ○○(以下、「甲」という。)と△△(以下、「乙」という。)とは、甲所有の後記表示(1)記載の建物のうち、乙所有の後記表示(2)記載の土地に越境している部分(以下、「越境部分」という。)の処置につき次のとおり合意しました。

第1条 甲及び乙は越境部分が別添図面記載のとおりであることを互いに確認します。

第2条 甲は将来、後記表示(1)記載の建物の再建築を行う際、越境部分を自己の責任
と負担において撤去し、越境状態を解消するものとします。

第3条 甲は後記表示(1)記載建物を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

第4条 乙は後記表示(2)記載土地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

以上、合意成立を証するため、この合意書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有します。

平成  年  月  日

甲           ㊞

乙           ㊞

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