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カテゴリー別アーカイブ: 事務所日記

日曜日の相談

とある日曜日。
相続の相談ということで事務所にお越し頂きました。

事務所は3階にあるのですが、階下から話し声が聞こえます。
あ~何人かでいらっしゃったのかなと思いながら待っていると
総勢5名での来所でした。
大体の相談が1名か2名なので、5名だと応接室がちょっと手狭です。
椅子は3つしかないので、残り2名はパイプ椅子に座って頂くことになりました。

不動産や預貯金をどう相続するか、相続税はどうか、相続した後の不動産の売却の話など
様々な事を話しました。
依頼内容が決まっていなくても、このように雑談形式で物事を決めていくのは、
こちらにも色々な気付きがあるのでとてもいい機会になります。
例えば不動産を2名の共有名義にした時、持分をややこしい数字、
1万分の2345と1万分の7655に分けるなどはできないと思ってらっしゃるとか、
あぁそうなんだと思うことがちょこちょこあります。

その場ではご依頼頂かなくても、相談だけでも喜んで対応させて頂きます。
日曜日でも大丈夫です。

事件です!違う人の権利証が出てきました!

A氏からB氏へ名義変更した不動産を、またA氏に名義変更する相談です。

B氏に権利証を準備しておいて下さいねとお願いしておりました。
さて実際権利証を拝見すると、それはC氏の権利証でした。

ん?
目を疑いました。
同じ不動産の話です。

登記簿では確かにA氏→B氏へ名義変更されています。
ところが権利証ではA氏→C氏になっているのです。
しかし登記簿にはその形跡が全くありません。
ご本人たちも全く記憶がありません。
法務局で調査してきますということでその場は終了しました。

後日法務局に行って調査すると、
C氏の所有権移転登記は抹消されており、
現在の所有者はB氏であるとの確認が取れました。

このような事は、登記簿がコンピュータ化される過程で、
抹消されている項目は省かれてしまったことにより生じました。

本来なら権利証を見ると、「抹消されている」ことは分かるはずなのですが、
権利証を使わずに所有権抹消手続きをしているとそれも分かりません。

今回は無事にご依頼通り、A氏へ名義変更することができます。

1歳の孫への贈与。できますか?

かかりつけ医から相談を受けました。

「1歳の孫への贈与ってできる?」

贈与の対象は不動産で、不動産の名義を孫にしたいとのことでした。
1歳の孫への贈与による名義変更登記はできます。
もちろん1歳のお孫ちゃんは意思表示ができないので、
ご両親が代わりに意思表示をすることになります。
手続き的には、同意書に実印を押して、戸籍と印鑑証明書を添付
することになります。

登記はできますが、税金に関してはしっかり税理士の先生と相談して下さい。
税金はあらゆるところに潜んでいますんで。

ちなみに納税義務があるのは、1歳のお孫ちゃんです。
税金分も渡しておこうかとかかりつけ医はおっしゃっていましたが、
その贈与税分も贈与したことになってしまい、どこまでも税金が追っかけてきます。

来ました 確定申告の季節

やってきましたね。
確定申告の時期がやってきました。

別に喜んでいるわけじゃないんですけど、
2023年度に贈与をした依頼主様に
「贈与税」や「相続時精算課税制度の申告」の案内をするようにしているので、
私の2月1日の予定表には、昨年に贈与をした依頼主様の名前がずらっと
並んでおります。

1年という時間は長いもので、
私は内容をすっかり忘れておりますし、依頼主様も忘れております。
しかしそこは既に対策済み。
忘却の彼方にある記憶を取り戻せるよう資料はしっかり作っております。
2月1日の予定表に名前を入れておくのも対策の一つです。

贈与税って、国から請求があるんじゃないですよ。
こちらが計算して、こちらから申告をしないといけません。
昔の年貢を納めるような感じですね。

1月のルーティーン 面倒だけど大事!

1月は本来業務以外にもいろいろと作業があります。

一つは司法書士会への年間業務報告。
不動産登記〇〇件、会社登記〇〇件、裁判事務〇〇件などと報告します。
面倒と言えば面倒ですが、昨年度一年の業務を振り返るいい機会です。
今年の4月から相続登記の義務化が始まるせいか、相続登記案件が増えてるな、
会社の組織再編や種類株式の案件が増えてるな、
家族信託の案件が増えてるな、
不動産売買の案件は減っているな、とか。
時代の流れをつかんで、どんな問い合わせがきても大丈夫なように
対応策を考えます。
今年は種類株式や新株予約権などをしっかり研究しようかなと思います。

二つは過去の事件の整理です。
司法書士業務の残存書類には保管義務があります。
3年・5年・10年と保管期間が色々あるので、私はまとめて10年保管しております。
ということで11年前の残存書類を処分するのですが、念のため機密文書扱いにして
専門の業者に引き取ってもらって、廃棄証明をもらうようにしてます。
業者に引き取ってもらうために、ホッチキスの芯を外したり、カーボン用紙を除外したり、ちょっとした作業が必要になります。
面倒ですが、これも振り返りのいい機会になります。
韓国の印鑑証明書が出てきたり、香港当局発行の宣言書が出てきたり、
貴重な資料が出てきたら都度PDFにして保管します。

といった具合に、1月は面倒なルーティーンが多いのですが、
今後の業務を見据えていくうえで欠かすことのできない作業です。

こんなにおいしいフグあるんですね~

高校時代の友人と久しぶりに食事。
友人が予約をしてくれたお店に集合。
西宮市甲子園にあるふぐ料理屋「丸安」さん。
完全個室で、1日10人しかお客さんをとらないとのこと。
しかも営業は11月~4月のみ。
超予約困難店です。

てっさ
白子
焼きフグ
唐揚げ
雑炊

てっちりを抜いたおじさん用のメニューです。
大きくて分厚くて、十分な量です。
てっちり食べないのに、雑炊は味わえるなんて最高~
間違いなく今まで食べたフグで一番おいしいお店でした。
持つべきものは友達ですな。
10年に1回でいいから連れて行ってくれ~

ブログの更新率向上委員会

昨年は16本のブログを更新しました。
少ない!
週1本更新するとして、年52本は更新できるはず。
更新率30%
もうちょっとやってる感じだったけどなぁ

昨年お客様から、司法書士試験は大変難しく、どんな人種の方か全くの未知。
業務内容だけでなく、日常生活も公開された方が興味深いですとのご指摘を頂戴しました。
「誰が知りたいねん!」という思いから、業務以外のブログを排除してきたのですが、せっかくご指摘頂きましたので、今年からちょっとした日常生活の一部を載せていきたいと思います。
ブログの更新数を稼ぐことができるという下心もありますが・・
週1のブログ更新にこだわりたいと思います。

新年明けましておめでとうございます!

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、令和6年度がスタートしましたね。
当事務所もさっそく不動産登記を神戸法務局に申請しました。
受付番号は8番。
今年も一つ一つの案件を大切に取り組んで参りたいと思います。

司法書士 望月賢治

冬季休業期間のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、弊所では下記のとおり冬期休業を実施させていただきます。
お客様には何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

■冬季休業期間:

令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水)
※令和6年1月4日(木)より、通常通り営業いたします。

尚、冬季休業中にお問い合わせ頂きましたメールに関しましては、
当日・翌日中にご返信致します。

Mさん、入院する。

私が後見人となっているMさん。
事務所の近くにあるアマルネス・ガーデンに入所されております。
愛想のいい方で、施設の方にも人気があります。

そんなMさん。
施設から発熱と嘔吐があると連絡があり病院で検査することになりました。
検査結果、腎臓に炎症ありということで入院することになりました。
入院の手続きをするのは成年後見人の役割です。
入院に必要なものは、専門の業者が手配してくれるので安心です。

とはいえ82歳のMさん。
気の抜けない年末年始となりそうです。