司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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指令:契約書を明日までに作成して下さい

K社長からの依頼です。

「シンガポールの会社からお金を借りることになった。
契約書を作成して欲しい。
急いでるから、明日までに頼む。」

これが日本語での契約書作成なら、
そんなに難しい内容でもなかったので、当日中に
仕上げるところなのですが、
「相手英語しか分からないから、英語の文も作っといてね」

そんなの無理やとは思いながら、とりあえずやってみようと
努力するも5分でお手上げ。
これはもう外注するしかない!
ということでネットで検索してみたら、結構あるんですねぇ~、
翻訳してくれるところが。
しかも値段もそんなに高くない。
しかも明日の午前中までにやってくれるとのこと。

ありがとうございますっ!
助かりましたっ!

契約書のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。

破産手続き中の債務者本人の死亡

今年の2月に債務整理のご相談を受けた方です。

糖尿病を患っており、働くことが出来ず、
奥様のパートと生活保護に頼って生計を立ててました。
もちろん借金を返すことはできず、
債務整理の方針として破産を選択しました。

5月に破産申し立てを行い、27日に破産決定が出ました。
依頼者は、破産申し立てと前後して体調を崩され、
入退院を繰り返していましたが、29日急逝してしまいました。

さて、破産決定は出ましたが、免責決定が出る前に債務者が
亡くなってしまった場合、借金はどうなるのでしょうか。

破産決定は、債務者がお金を返すことができない状態を認定した
だけで、借金の返済を免れるためには免責決定を得なければなりません。

今回の場合、免責決定を受けてはいないので、
債務者の借金は残ったままです。

よって相続人は家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをしな ければ、
借金を背負ってしまうことになります。

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相続開始後3ヶ月経過後の相続放棄申し立て

「母が死んでから3ヶ月経っているから相続放棄できない!
私は母の借金を背負わないといけないのでしょうか?」
との相談を受けました。

依頼者の母親は今年の1月に亡くなりました。

母は依頼者の妹と分譲マンションに一緒に住んでおり、
住宅ローンを組んでおりました。

ところが依頼者は母・妹と疎遠になっており、
母の死亡時、住宅ローンが滞納されていることを知りませんでした。

母に多額の負債があることを知ったのは、5月の中ごろ。
母が死亡してから4ヶ月経過後のことでした。

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければ
なりませんが、この3ヶ月の期間は厳格に考える必要はなく、
今回のように被相続人と疎遠で、負債があることを知ったのが
数ヵ月後である場合、負債があることを知ってから3ヶ月以内に
相続放棄を申し立てれば認められる場合があります。

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公証役場で認証してもらった定款の訂正について

先日、新会社設立のため、公証役場にて定款を認証してもらいました。
その会社は介護事業をするための法人で、
会社の目的の一つに「障害者自立支援法に基づく 居宅介護」とあり、
この目的で認証してもらいました。

ところが法務局から
「障害者自立支援法」は、今年の4月1日から
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
に名前が変わっている、との指摘がありました。
定款認証を受けているので、障害者自立支援法の文言のままでも
登記は受け付けますが、どうしますか?と聞かれました。

認可庁である大阪の福祉課に問い合わせたところ、
新規で認可を受ける場合、会社の目的が障害者自立支援法のままでは、
定款変更してもらうことになります、という回答でした。

定款変更して、目的変更の登記をするのは無駄な出費です。
そこで公証役場から「誤記証明」を発行してもらいます。
「障害者自立支援法」は誤記で、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 に
訂正する、という文書を発行してもらいます。
梅田公証役場では無料で発行してもらえます。

この誤記証明を法務局に提出し、申請書を補正して、
無事に正しい法律の名前で会社設立登記ができることになります。

私の勉強不足が招いた事件でした。 反省です。

会社の登記のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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GW明けの仕事

事務所の休みは原則カレンダー通りです。

ゴールデンウィークは4連休しっかり頂ました。
ゴルフに行ったり、
コナンの映画を見に行ったり、
バーベキューをしたり、
満喫しました。

今日は、連休前にやり残していた事務処理でも
しようかなと思っていましたが、
連休明けということで電話がけっこうあり、
また4月末に出した登記がどんどん返ってきたので、
全てが中途半端に終わった感じです。

連休ボケな一日でした。

明日からはバリバリ働きます。

不動産・会社の登記のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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長期間返済を放置していた債務の整理

債務整理のご依頼を受けました。

借入先は6~7社あります。
ただ借金は自分のためにしたのではなく、
事業をしていた父親から頼まれてカードを作って、
それを父親に渡していたようです。

だからどれだけ借金をして、どれだけ返済をしていたのか
本人は全く把握しておりません。

5年前、父親が亡くなりました。
自分で作った借金ではないので放置していました。
しかしいくら父親が借りたものとは言え、名義は自分。
借金からは逃れるべくもなく、請求書・督促状・訴状が
いつまでたってもきます。

子どももいるし、いい加減何とかしなくてはいけないと思い、
来所されました。
方針は破産です。

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相続登記の出張相談

K不動産会社から相続登記の紹介を頂き、
今日、京都府木津川市へ相続登記の相談に行ってきました。

不動産は尼崎にあります。
この不動産を6月には売却することになりそうなのですが、
①そもそも相続人に名義変更しなければいけないか?
②名義変更するとしたら時間はどれぐらいかかるか?
③売却したことによって税金は発生しないのか?
などのご相談でした。

①相続による名義変更は必ずしなければいけません。

②相続による名義変更をするには、被相続人(亡くなった方)の
出生時から死亡時までの戸籍を集めなければなりません。
よっぽどややこしい場合を除き、1週間から1ヶ月あれば十分だと
思われます。

③ 不動産の譲渡所得税の問題です。
相続を受けてからすぐに売却すると、短期譲渡所得税という
高い税率がかかるかもという心配をしがちですが、被相続人が
物件を取得した時期を引き継ぐことができるので、ほとんどの場合
長期譲渡所得税の対象となります。
また長期譲渡所得税がかかる場合は被相続人がその不動産を
購入した価格以上で売却した場合(利益を得た場合)に限られるので
相続により取得した不動産を売却したことによる譲渡所得税がかかる
可能性は少ないと思われます。
ただしこの話は被相続人の不動産の購入価格が分かる場合の話です。
購入価格が分からない場合、不動産の購入価格は、売却価格の5%と
評価されてしまいますので、譲渡所得税がかかってくることになると
思います。

不動産の名義変更のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
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離婚に伴う不動産の名義変更

離婚に伴う不動産の名義変更としては「財産分与」によるのが
普通だと思われます。

その不動産に住宅ローンの抵当権設定登記がなされている場合、
名義変更には銀行の承諾を得る必要があります。
(契約書に、名義変更する場合には銀行の承諾を得なければならない
旨の条項が必ず入っています)

しかし金融機関の承諾はなかなか得られない場合がほとんどです。

そこで離婚による不動産の名義変更の原因を「財産分与」ではなく、
「売買」にします。
つまり名義を受ける側がお金を支払い、その売買代金で住宅ローンを完済し、
抵当権抹消登記をした上で(銀行の関与をなくした上で)、
売買を原因とする不動産の名義変更をすることが考えられます。

売買代金は不動産屋さんに照会して、適当な金額を決定します。
あまりに廉価な価格だと贈与税がかかる可能性があるからです。

売買代金を支払うと言っても、一筋縄に準備できるものではありません。

そこで親からお金を借りる(お金の貸し借りに関する契約書を作成します)
もしくは親からお金を贈与してもらう(相続時精算課税制度を利用する)
など様々な仕組みを考えることができます。

不動産の名義変更には多額のお金が関与します。
無駄な税金を発生させないためにも、慎重な判断が求められます。

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公証役場での定款認証

株式会社を設立するには定款を作成しなければなりません。

作成した定款は、公証役場で公証人の認証を受けなければ
効力はありません。
そして、兵庫県内の会社は兵庫県内の公証役場で、
大阪府下の会社は大阪府下の公証役場で認証を受ける
というように、公証役場にも管轄があります。

立て続けに会社設立のご依頼を受けました。
一つは大阪府泉大津市、もう一つは京都府八幡市。
つまり大阪の公証人と京都の公証人にそれぞれ定款認証を
お願いすることになります。
私は、神戸と梅田と京都にそれぞれ馴染みの公証人を持っています。

一度顔合わせをすれば、すぐに「馴染み」なんですけどね。

定款の認証を受けるには、まず定款(案)を事前にFAXして
内容をチェックしてもらいます。
内容がOKなら、認証を受ける日を決めます。
当日は公証役場に電子申請した上で、依頼主の実印をついた
委任状と印鑑証明書をもって公証役場に赴きます。
公証役場の方で公証人署名入りの定款を作ってくれているので、
それを受け取って完了です。

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売掛金の督促 ② 相手からの反応

前回、売掛金を督促するため内容証明を送った内容を書きました。

今回はその第二弾。

先方から連絡が入りました。
「会って話がしたい」

実際に会って話をするのも一つの方法であるとは思いますが、
あとで言った言わないの水掛け論になるのは避けたいところ。
そこで、
「話の内容を書面にして送って下さい」
というとFAXが届きました。
論点に関係のあるもの・ないものを手書きでA4にびっしり。

話し合いで進めていくのか、裁判を起こしてしまうか、
FAXの内容を依頼主と検討して決めていきたいと思います。

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