司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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相続税対策としての贈与~3年内加算ルール~

相続税をちょっとでも少なくしようと思い、生前贈与をするご家庭はたくさんあると思います。
贈与税の控除額が110万円あるので、それを利用して時間をかけて贈与していく方法ですね。
しかしながら相続税法では、生前贈与をしてから3年以内に、その贈与した方が亡くなってしまった場合には、その贈与はなかったことにされます。
つまりこの間に行われた生前贈与で渡した財産については、亡くなった時の財産に足し戻して相続税を計算しなければいけないのです。
3年経過しないと節税の効果は一切でてこないということになります。
生前贈与をするのであれば、お元気な時に早い内から始めるのが重要ですね。

実はこの3年内加算のルールは、誰に対しても適用されるわけではありません。
適用される人は「相続人」と限定されています。
なので、相続人ではない「孫」への贈与は、3年内加算のルールは発動しません。
あとはお婿さんやお嫁さん(子供の配偶者)も適用外です。
離婚しちゃったら、返ってきませんけど・・・

ちなみに孫でも3年内加算のルールに引っかかる場合があるので注意が必要です。
一つは遺言書で孫に財産を遺す場合。
もう一つは生命保険で孫に保険金が出る場合。

なお、生前贈与は、その人が認知症になってしまったらすることができなくなります。
相続税の対策よりも緊急度、重要度が高いのは、認知症対策だと思います。
当ホームページの民事信託欄に認知症対策としての家族信託をご案内しておりますので、気になる方は是非参照下さい。

成年年齢についての法改正っていつから?

成年年齢を20歳から18歳へ引き下げる、
女性の婚姻開始年齢を16歳から18歳へ引き上げる、
これらの成年年齢に関する改正法の施行日は、
平成34年(2022年)4月1日です。

建物が土地の境界を越境していることに関しての合意書作成

私がよく飲みにいく居酒屋の大将から電話。
大将の自宅の敷地に、隣家の建物の屋根部分が越境しているとのこと。
そこで今後建物を再建築するようなことがあれば、その時は越境状態を
解消する旨の合意書を作成して欲しいとの依頼を受けました。

合  意  書

 ○○(以下、「甲」という。)と△△(以下、「乙」という。)とは、甲所有の後記表示(1)記載の建物のうち、乙所有の後記表示(2)記載の土地に越境している部分(以下、「越境部分」という。)の処置につき次のとおり合意しました。

第1条 甲及び乙は越境部分が別添図面記載のとおりであることを互いに確認します。

第2条 甲は将来、後記表示(1)記載の建物の再建築を行う際、越境部分を自己の責任
と負担において撤去し、越境状態を解消するものとします。

第3条 甲は後記表示(1)記載建物を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

第4条 乙は後記表示(2)記載土地を第三者に譲渡した場合、当該第三者に対しても
この合意書の内容を承継させ、効力が及ぶものとすることを確認します。

以上、合意成立を証するため、この合意書2通を作成し、甲・乙署名押印の上、各1通を保有します。

平成  年  月  日

甲           ㊞

乙           ㊞

不動産の表示

自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言の方式緩和が2019年1月13日から始まりました。

緩和のポイントは、
「財産目録」については代筆やパソコンによる作成が可能になった
ということです。
登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付する方法も可能です。

添付した財産目録の各ページに署名と押印が必要となります。
財産目録が両面にある場合には、その両面共に署名・押印が必要です。
契印は必要ないとのことです。

少し先の話ですが、2020年7月10日から
自筆証書遺言が法務局で保管される制度が始まります。
保管制度を利用した自筆証書遺言は裁判所の検認が不要
の扱いになるということです。

裁判官の独立性

所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続きを求める訴訟です。
昭和の10年代に登記された仮登記で、相手方が不明であり、
公示送達により訴訟手続を進めています。

先日、第1回の口頭弁論期日があり、
時効だし、公示送達だし、今日で結審するんだろうなぁと
思いながら裁判に臨みました。
別の裁判で、公示送達だからもう結審しましょうかと
別の裁判官が言ってたことを思い出したからです。

しかし今回の裁判官は、「公示送達だから慎重にいきます」
と、原告の本人尋問をするべく、第2回の期日を入れました。

改めて裁判官の独立性を感じました。

「もう80年も前のことだし、どうせ時効なんだし、もういいやん!」
って言いたかったけど、言えなかった・・・

相続財産管理人の研修を受けて

先日、「財産管理について」の研修を受けてきました。

ちょうど、不在者財産管理人の案件を受任中だったので、
大変参考になりました。
熊本県会の井上広子先生、ありがとうございました!

その研修の中で、強烈に考えさせられたことがありました。
検討課題として、「相続財産管理人と民法第255条」があったのですが、
私は、その論点を全く分からなかったのです。
こういう時はAで、ああいう時はBで、なんて知識だけはあったのですが、
AとBのどちらを選択するのか、その根拠を明確に持っているかと改めて問われると、
全く頭が混乱してしまいました。

情けない、の一言です。

まだまだ勉強していかなければなりません。

LINE Pay

平成最後の年がいよいよやってきました。
あらゆる分野で電子化が進み、スマートフォンが手放せなくなりました。

私は今年で4度目の干支を迎えます。
これまでは5年から10年単位で物事を考えておりましたが、
いよいよそうは言っていられない時代が来たように思います。

今年の目標は、「スマートフォンを使いこなす」です。
インスタなどいわゆるSNSをよく分からないという理由で避けてきた私ですが、
「やっていない」「知らない」では済まされない時代です。

なので、手始めにLindPayを始めてみようかと思います。

できるかな~~

社長の思い・・

印刷業を営む会社へ行ってきました。
その会社は吹き抜けになっており、開放感溢れるすばらしい事務所です。

社長がまだ駆け出しの頃、ある洋館風の吹き抜けになっている会社の写真に目を奪われ、
将来は自分もこのような事務所にしたいと思い、その写真を切り抜き、机に貼って、
目に付くようにしていたそうです。

それから20年後、事務所を建設することになりました。お金もなく、吹き抜けの事務所は夢のままでしたが、その夢を建築士に語ったところ、その建築士が感動し、工務店を
説き伏せて、現在の吹き抜けの事務所を建築したのだそうです。
未だにその工務店からは、この建物は一銭の儲けもなかったと言われるそうですが・・

夢を夢のままで終わらせることなく、実現可能性のあるものとして、その夢に向かって
日々努力していくことが大切なんだと社長はおっしゃってくれたような気がします。

ZOZOTOWNの前澤社長の月旅行発言も、同じようなことなのかなぁ。

被後見人宅への訪問

今日は、被後見人宅への訪問日でした。

ケアマネさんとヘルパーさんと日を合わせて、
毎月第3週目に訪問をする日を決めております。

被後見人のおじいちゃんはいつもニコニコされております。
なので、ヘルパーさんからも人気で、よく面倒をみてもらってます。

ヘルパーさんに生活費を渡し、この1カ月の状況をお聞きし、
ケアマネさんと今後の方針を打ち合わせします。

こちらの話にすぐ合わせるので、実際はどうなのか、
おじいちゃんの様子を観察しながら判断していかないとなりません。

車両の名義変更

顧問先の会社から車両の名義変更の依頼を受けました。
普通自動車と軽自動車の2台分です。

車両の名義変更は専門ではないので、神戸陸運局へ調査・相談
普通自動車と軽自動車って手続きが違うんですね。

まず窓口が違います。
普通自動車は神戸陸運局
軽自動車は軽自動車検査協会兵庫支部
だいたい車で5分ぐらい離れてるだけですが・・

次は車庫証明を取る順番。
普通自動車は新所有者が車庫証明を取ってから名義変更手続き
軽自動車は名義変更手続きから車庫証明を取ります。

最後に必要書類。
普通自動車の申請書や譲渡証明には新旧所有者の実印の押印と
印鑑証明書が求められます。
軽自動車は認め印でOK!

まだまだ知らないことが多いです。