司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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相続人のうちの一人からの法定相続登記申請

法定相続人が、A・B・Cの3人で、法定相続分通りに相続登記を申請するとき、
原則3人全員からの共同申請となります。

ところが法定相続登記の場合、3人のうちの1人からの申請で、(2人の関与なしに)
3人全員の登記申請ができてしまいます。

例えばAのみからの申請の場合、申請書の振り合いは以下のようになります。

相続人 (申請人)持分4分の2 A
持分4分の1 B
持分4分の1 C

ところで、このような登記申請をした場合、登記識別情報が発行されるのはAのみとなるので注意が必要です。
BとCは登記識別情報(権利証書)がない状態になってしまいます。

遺産分割調停調書に基づく相続登記

前回、遺言書に基づく相続登記は、
通常の相続登記に比べて、手続きは楽だと書きました。

遺産分割調停調書に基づく相続登記は、遺言書のそれと比べて
もっと楽です。
必要書類は、
・遺産分割調停調書
・調停により財産を受けることになった相続人の住民票

以上なんです。
戸籍は必要ありません。

もっとも、ここに至までの道のりが大変なんでしょうが・・・

遺言書に基づく相続登記

公正証書遺言による相続登記のご依頼を頂きました。

通常の相続登記手続きの場合、準備すべき事項は
以下のようになります。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
2.相続人全員の戸籍
3.原則として相続人全員の関与が必要

一方、遺言書がある場合は、以下のとおりとなります。
1.遺言書
2.被相続人が死亡したことが分かる戸籍
3.財産を相続する相続人の戸籍
4.関与するのは遺言書で指定された相続人のみ。

準備すべき手続きとしては、遺言書がある方が、
関与する関係者も少なく、楽ですね。

第2回信託実践研究会に参加してきました

昨日、株式会社トータル財務プラン様が主宰される
「信託実践研究会」に参加してきました。

信託・任意後見・成年後見・遺言などの手続きのメリット・デメリット、
対費用効果など実務の観点から非常に役立つ研究会となりました。

特に信託は、実務・登記・判例の洗礼を受けていない制度なので、
不確実なところがあるのは避けがたいのですが、
とても魅力的な制度ですので、利用しない手はないと考えています。

このような研究会に参加し、修練を積み、皆様のお役に立てるように
していきたいと考えます。

相続人に知的障害者がいる場合の相続登記手続き

久しぶりの更新となってしまいました。

相続登記のご依頼を承りました。
聞き取り及び戸籍の調査から、相続人は母と子の二人であることが確認できました。
ただし子が知的障害で意思表示をすることができず、
遺産分割協議をすることができません。

この場合、子のために成年後見人を選任して、その成年後見人に
遺産分割協議に参加してもらうという方法が考えられます。
ただしこの場合でも、子の財産を保護するという観点から、
母が全てを取得する旨の遺産分割協議を成立させることは、
よっぽどの事情がない限り難しいでしょう。
また当初の目的である相続登記が完了しても、成年後見制度は続きます。
とても手間です。

法定による相続登記をするなら、母からの申請だけで母2分の1、子2分の1の割合
による相続登記を申請することができます。

本件の場合、すぐに売却する状況になく、成年後見制度を利用せずに、
相続登記を完了させるのが、手続き的にも費用的にもいいかと思います。

根抵当権の抹消登記のご依頼を受けました

金融機関から根抵当権抹消登記の依頼を受けました。

根抵当権者が1名の登記が多いのですが、
今回の案件は、根抵当権者が2名いる抹消登記です。

だからと言って何も特別なことはないのですが、
単純作業が倍になるだけで、何だか難易度が上がります。

しかも管轄は神戸地方法務局八鹿出張所。
司法書士人生で初めての法務局です。

運送業の営業所を新たに設置した旨の認可届け

私の顧問先の運送会社が、名古屋の運送会社から営業譲渡を受けました。

それに伴う営業所の新規設置の旨の認可の届出を今年の初めからしており、
昨日、無事に認可が下りました。

12月、駐車場・営業所・休憩室の面積を測ったり、写真を撮ったりしながらの
現地調査。市役所や陸運局を回っての事前打ち合わせ。

営業譲渡の契約書作成から始まって、運送業の変更認可届けが認められるまで、
4ヶ月ぐらいかかりましたが、無事に完了させることができて一安心です。

医療法人社団の理事長の交替の登記

医療法人社団の理事長の交替の登記が無事に完了しました。

この登記には大きな問題がありました。
それは、その法人が、
「昭和63年以降何の登記もしていない」
登記を怠っている状態だったということ。

この医療法人の平成19年4月改正前の定款には、次の規定があります。
1.役員の任期は2年とする。
2.役員は任期満了後といえども、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。

平成19年4月改正前の定款規定の知識が必要となります。
平成19年4月改正後は理事の任期は2年を超えることができないこととされましたが、改正前には任期に関する規定はなく、各法人が定款で上記のように定めているのが一般的でした。
そして、上記定款規定の2の項目を「任期伸長規定」と解釈をして、任期満了後につぎの理事が選任されるまでは任期が伸びるものとされていました。
そうすると、任期は再選時まで伸長されることになり、登記懈怠の問題はなかった
ということになりそうです。

平成19年4月の『医療法の一部を改正する法律』の中の附則によりますと、
1.改正前に選ばれた役員の任期は、改正前の任期で考える。
→つまり任期伸長規定を適用して構わないということですね。
2.定款は1年以内に変更しないといけない
→つまり1年は改正前の定款を認めるけど1年経ったら新法でやりますよ。

問題はどちらを優先するかということです。
これはもう法務局との事前打ち合わせが必要となりますね。

神戸法務局管轄では、任期伸長規定を優先するという考えでよさそうです。

今回は、昭和63年の登記の後に、平成30年1月の登記が入りました。
面倒なことにならなくて良かった良かったと思う次第です。

信託受益権の売買による所有権移転登記のスキーム

信託対象不動産の受益権を売買し、信託契約を解除することによって所有権を受益者に移転するという不動産所有権移転スキームが用いられることがあります。

先週行った登記手順はこうです。

①登記簿上の受益者が受益権を売却し、買主への「受益者変更」登記を申請する。
②受託者と新受益者とで信託契約を合意解除し、その結果として、「所有権移転」登記と
「信託抹消」の登記を申請する。

所有権移転登記をする際、登記原因は「売買」ではなく「信託財産引継」となります。
信託条項の中で、「信託契約が終了したら、受託者は受益者へ所有権移転の登記をする」という趣旨の定めがあり、これに基づいて所有権移転しているからです。

ちなみに「売買」を原因とする土地の所有権移転の登録免許税率は1000分の15ですが、
「売買」以外の登記原因である「信託財産引継」は1000分の20です。

法人名のフリガナ表記が始まります

本年の3月12日より、法人名にはフリガナを振って登記申請をすることになりました。

フリガナは、法人の種類を表す部分(「株式会社」、「一般社団法人」など)を除いて、
片仮名で、スペースを空けずに詰めて記載します。

既に登記されていて、登記申請の機会がない場合には、
フリガナに関する申出書を管轄の法務局に提出してフリガナを登録することもできます。

申出書には会社の実印を押します。

登記申請書や申出書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html