司法書士望月賢治の「ナイスアプローチ!」│望月司法書士事務所

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会社の変更登記と登録免許税

下記のとおりの会社の登記を行いました。

1.本店移転
2.目的変更
3.株券廃止
4.譲渡制限変更
5.監査役廃止
6.監査役の監査の範囲の定めの廃止
7.監査役変更
8.取締役会廃止

さて、登録免許税はいくらになるでしょうか?

答えは10万円。

内訳は、
1番の本店移転登記で3万円
2番~6番の変更登記で3万円
7番の役員変更登記で1万円
8番の登記で3万円

2番~6番のように変更できるものをまとめてやると3万円で済むので節税になりますね。
別々に申請すると15万円もかかってしまいます。

会社の機関設計

会社の機関設計が大幅に自由になって久しくなりました。

会社法の改正前は、株式会社には必ず取締役を3名以上、監査役1名以上を置き、さらに取締役会を設置する必要がありました。そのため、実際は社長一人が会社を経営していても、「株式会社」とするために、家族、親兄弟、友人等の名前を借りて取締役や監査役としている中小企業が多く見られます。
しかし、名前を借りているとはいっても法律上は正式な取締役や監査役とみなされるため、会社にトラブルが生じた際には、取締役や監査役として、その役員達に損害賠償の責任が生じてしまう恐れもあるのです。
会社法施行後の現在では、取締役会を廃止し、取締役1名のみの会社や、監査役を置かない会社など自由な役員構成の株式会社に変更できるため、会社の経営実態に合わせ、名前を借りているだけの取締役・監査役は廃止し、彼らを損害賠償リスクから開放してあげることができます。

登記は実態を正確に反映する方が望ましいものです。実際に取締役会を開催していない会社であれば、取締役を廃止してしまった方が、会社法違反もなくなり、将来的な取引先からの信頼につながるかもしれません。

ホームページをリニューアルいたしました。

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ホームページをリニューアルいたしました。

これからも末永くよろしくお願いいたします。

夏季休暇のお知らせ

残暑見舞い申し上げます。

誠に勝手ながら、弊所の夏季休暇を下記のとおりとさせて頂きます。
ご迷惑おかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

夏季休暇期間
8月7日(月曜日)~8月13日(日曜日)

強迫による意思表示の取り消し

不動産を数多く所有されている方からの相談です。

東京の業者から、マンションの1室を売却しないかという電話がありました。
話だけでも聞いてみようということで、会うことになりました。

値段が折り合わず、相談者は不動産の売却を断ろうとしたのですが、
業者の担当者に、「契約するまで帰らない」とすごまれ、その場は
仕方なく契約書にサインをしてしまいました。

後日、相談者から電話があり、
「やはりあまりにも安すぎるので、契約を解除したい」旨の相談がありました。
相談を受けた時点で、クーリング・オフの期間は過ぎていました。
そこで民法96条「強迫による意思表示は取り消すことができる」ことを
内容証明郵便をもって主張したところ、無事解約をすることができました。
あまりにあっさりと解約に応じたので、逆にびっくりしました。

いけいけな業者だったのでしょうね。
やったもん勝ちな世の中にはしたくありません。

賃貸物件がゴミ屋敷になってしまった

賃貸物件がゴミ屋敷になってしまった。
どうすればいいのか?という相談が家主さんからありました。

・家主が何度注意しても、ゴミを片付けようとしない
・隣室があまりの悪臭に耐えかね出て行った

相当ひどい状態だと思われます。

「賃借人は賃貸人に対し、賃借物件を明け渡すまで、善良な管理者の
注意をもって保管しなければならない」という善管注意義務なるものが
賃借人は課せられています。

賃借人はこの善管注意義務に違反しているのですが、違反している
からといって、直ちに家主がゴミを片付けていいわけではありません。

期限を区切ってゴミを片付けるよう内容証明郵便をもって通知し、
何もしなければ、建物明渡訴訟を申し立てることになります。

手続きには数ヶ月時間がかかってしまいます。
今から夏本番。
さらなる環境悪化が心配されます。

代理人による実印の登録について

相続手続きのご依頼を頂戴しました。

相続が開始すると、金融機関や不動産の名義変更の手続きを
する必要があります。

そこで必要となるのが相続人の実印と印鑑証明書です。
実印と印鑑証明書がないと進まない手続きが多くあります。

実印登録をしていない場合、管轄の役所へ行って実印登録を
するわけですが、本人が身分証明書を持っていけば簡単に
できます。

本人が平日忙しくてなかなか役所へ足を運ぶことができない場合、
代理人によって実印登録の手続きをすることができます。
息子の実印登録をお母さんが代理してする場合、
①お母さんの認め印と身分証明書、実印登録する息子の印鑑、
  実印登録申請書と委任状を持って役所へ申請する。
②役所から息子へ照会書が届く。
③その照会書とお母さんの認め印・身分証明書と息子の実印を
  もって再び役所へ行く。
④実印登録完了。
となります。

印鑑カードを交付してもらえるので、印鑑証明書を取得する
ことができるようになります。

韓国籍の相続登記~外国人登録原票の取得~

最近取り扱った、韓国籍の方の相続登記のお話です。

まず韓国から戸籍謄本を取り寄せることから始めます。
取り寄せた戸籍はハングル文字なので、それを翻訳します。
それで相続人が確定できたら、あとは日本人の相続手続きと
同様に、遺産分割協議書などを作成して、登記申請します。

さて今回のケース。
取り寄せた戸籍だけでは相続人が確定できませんでした。

そこで参考資料となるのが、外国人登録原票です。
外国人登録原票の記載事項に、
「世帯を構成する者(続柄・氏名・生年月日・国籍)」があります。
この記載事項をもって戸籍で不足していた情報を補うことができる
ケースがあります。

ところがこの外国人登録原票。法務省入国管理局で一括管理
されているので、取得するのに請求してから1カ月近くかかります。
急いでいる場合には注意が必要ですね。

所有権移転登記後の権利証書

AさんからBさんへ所有権移転登記を済ませたとします。
するとBさんの新しい権利証書が発行され、
Aさんが所有していた権利証書は用済みとなります。

ところがAB間の売買に何らかの錯誤があって、無効となってしまいました。
Bさんへの所有権移転登記を抹消することになります。
すると、一度用済みになったAさんの権利証書はその役割を取り戻します。

今日、お客さんの権利証書を事前確認していたのですが、
その権利証書がまさに上記のケースでした。
大切に保管されていたのですね。

権利証書をもう処分してしまったよ~という場合には、
司法書士による本人確認情報でもって権利証書に代えることになります。
別途費用がかかっちゃいますけど・・・

感情と意思決定 その5

4回に渡って、感情がその人個人に与える影響について紹介してきました。
今回は感情が他者との関係でどう働くのかを紹介していきたいと思います。

「公共財ゲーム」と呼ばれる研究です。
このゲームは、他者と協力する事で大きな利得が得られるものの、他者をあてにして自分が怠けたくなる状況(ただ乗り)をつくりだし、人間の行動を評価する事が可能なゲームです。 
5名でグループを作り、最初にそれぞれが10,000円を与えられます。そして、参加者それぞれが手持ちの10,000円の中から、いくらをグループのために支払うかを決定します。実験者はそれぞれが出し合った金額を合計し、その倍の金額を5名全員に均等に分配する、といった具合です。全員がたくさんの金額を支出すると、それぞれが得られるリターンもより多くなるものの、自分は支出せずに、つまりリスクを取らずにお金を儲けようとする戦略を取ることも可能です。

あるグループの実験参加者には素早く決断を下すように(10秒以内)、もう一方のグループの実験参加者にはゆっくり決断するように(10秒以上)指示がされました。その結果、素早く意思決定を求められる条件の方が、じっくり考える条件よりも、より多くの金額を支出する、すなわち協力的になることが示されました。

つまり自分が所属する集団の中では、人間は熟慮しなくとも、自ずと協力的になる自動的な感情の働きを備えているということです。

思いのほか、私たちは協力的で、他者との良好な関係を築くことに長けているのですね。

京都大学こころの未来研究センター 阿部修士淳准教授の寄稿より