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日別アーカイブ: 2019年5月15日

遺言書の立会人(証人)のなすべきこと

今日、遺言公正証書の立会人(証人)となるべく、公証役場に行ってきます。

さて、この立会人。
いったい何をするのでしょうか?

立会人とは、遺言の作成に立会い、作成された遺言が遺言者の真意に出たものであることを証明する者であり、その場に居合わせて、遺言の成立の事実を証明する者です。

私が意識している点は、まさに遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかです。
半分認知が入っているような状況では、とうてい遺言者の真意に出たものであると言うことはできません。
雑談をしたり、公証人とのやりとりを聞いたりして、「あぁ、この人はしっかりしているな」という印象を持つことが私の立会人としての仕事だと思っております。
そして印象に残った雑談の内容などを記録として残しておきます。

ちなみに立会人は、遺言の内容が真実であることを証明する責任は負いません。