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日別アーカイブ: 2013年6月5日

相続開始後3ヶ月経過後の相続放棄申し立て

「母が死んでから3ヶ月経っているから相続放棄できない!
私は母の借金を背負わないといけないのでしょうか?」
との相談を受けました。

依頼者の母親は今年の1月に亡くなりました。

母は依頼者の妹と分譲マンションに一緒に住んでおり、
住宅ローンを組んでおりました。

ところが依頼者は母・妹と疎遠になっており、
母の死亡時、住宅ローンが滞納されていることを知りませんでした。

母に多額の負債があることを知ったのは、5月の中ごろ。
母が死亡してから4ヶ月経過後のことでした。

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければ
なりませんが、この3ヶ月の期間は厳格に考える必要はなく、
今回のように被相続人と疎遠で、負債があることを知ったのが
数ヵ月後である場合、負債があることを知ってから3ヶ月以内に
相続放棄を申し立てれば認められる場合があります。

相続放棄のご相談は阪神尼崎の望月司法書士事務所
電話06-6413-8714
もしくはメールmochizuki@office-wm.comまで
電話相談は9時から22時まで土日祝にかかわらず受付しております。