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カテゴリー別アーカイブ: 会社登記

定款認証 公証役場からもらったCDの中身

株式会社を設立する時、会社の根本規則集である「定款」を
公証役場で認証してもらう必要があります。

公証役場へCDを持参します。
そして認証してもらった定款をCDに入れてもらいます。
CDの中身は、数字が羅列されたフォルダの中に、
.xml
.xsl
.pdf
3つのファイルが入っています。

オンラインで登記申請する際は、このフォルダ毎添付します。

JーKISS型新株予約権の行使

JーKISS型新株予約権の登記がされている会社の、
新株予約権の行使による増資の登記手続きの依頼を受けました。

JーKISSとは、Keep It Simple Securityの略です。
JはJapanのJなのでしょうか。
ごめんなさい。ちょっと分からないです。
新株予約権の内容は登記されているので、登記簿をじっくりと読めば分かりますが、
JーKISS型新株予約権について詳しく知りたい方は、ネットで検索すれば
出てくるのでそちらを参照して下さい。

さて、JーKISS型新株予約権を行使すると、優先株式を発行することになる
ケースが多いので、登記事項は多岐にわたります。

登記事項です。ご参考までに。
「新株予約権の名称」第1回J-KISS型新株予約権
「新株予約権の全部行使」令和4年2月3日新株予約権全部行使
「発行済株式の総数」11780株
「各種株式の数」普通株式 1万株
A種種類株式 1780株
「原因年月日」令和4年2月3日変更
「資本金の額」金2548万4400円
「原因年月日」令和4年2月3日変更
以上に加えて、優先株式の内容がずらずらっと登記されます。

みなし解散 会社継続

みなし解散とは、12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法務局が解散の登記をするというものです。

直近でいうと、令和3年10月14日(木)に通知が行われ、令和3年12月14日付で解散の登記がされました。

① みなし解散の登記がなされた後、会社を復活させたいと思ったらどうするのか?
みなし解散の登記がされてから3年以内に限り、株主総会の決議で会社を復活させることができます。これを会社継続の登記といいます。

② みなし解散の登記がなされた後、放置しておくとどうなるのか?
商業登記規則81条1項1号によると、
「解散の登記がされた後、10年を経過したとき、登記官は登記簿を
閉鎖することができる」とあります。
この規定によれば、会社が消滅するのは、みなし解散の登記がされた後、10年を経
過した後ということになります。
ただ登記簿を閉鎖することができるとしているだけで、登記官が必ず閉鎖しなければ
ならないということは書いていません。
つまり、10年間放っておけば会社の登記簿が閉鎖される可能性は高いものの、能動
的に、登記簿を確実に閉鎖したいと思ったら、清算結了登記を申請することが必要と
いうことになります。

 

児童自立援助ホーム開設ご報告

法人設立登記をお手伝いさせて頂いた「一般社団法人若葉」様。
尼崎市下坂部地区に児童自立援助ホームが昨日よりオープンしたので、
見に行ってきました。

ここは、親の虐待や育児放棄などの理由で家庭にいられなくなった若者の
居場所となる所で、定員は「女子6名」です。
2階建ての一軒家で、収納がたっぷりとあるとてもいい物件でした。

早速問い合わせがあったとのこと。
私も陰ながら応援していきたいと思います。

一般社団法人若葉

自立援助ホーム若葉、一般社団法人若葉 (wakaba2021.com)

随時寄付を募っておられるので、趣旨に賛同される方は
是非ご協力お願いします。

婚姻前の氏名の登記

税理士法人の社員加入の登記を承りました。

新たに社員に加入される方は、旧姓で活動されており、
日本税理士会より、旧姓を使用することが認められています。

さて今回、旧姓での登記は可能かどうかの質問を受けました。

会社・法人の登記は、戸籍に乗っている「氏」での登記が原則です。
ただし、商業登記法規則81条の2により、旧姓の記録を申し出る
ことができるようになりました。

現状認められている登記は、
戸籍上の「氏」での登記・・・・・・・・・・〇
戸籍上の「氏」と旧姓の「氏」との併記・・・〇
旧姓だけの登記・・・・・・・・・・・・・・×
ということになります。

ただし税理士法人については、商業登記法規則81条の2が準用されておらず、
旧姓の記録を申し出ることができません。
弁護士法人での旧姓使用を求める審査請求がありましたが、
却下されてますね。

株式会社ではできて、税理士法人ではできないって、その違いがよく分かりませんが、
実務ではそのような取り扱いとなっております。

会社の印鑑届出の任意化について

第200回臨時国会において、会社法の一部を改正する法律が成立し、
公布されました。

その中に印鑑届出の任意化があります。
会社を設立する時、まずはハンコ屋さんで印鑑を作ることから始まります。
印鑑を法務局に届け出ることにより、その印鑑は実印として使用されます。
これまでは強制でしたが、それを任意にするということですから、
物理的な物としての「実印」がなくなるということになります。

そうすると印鑑証明書も発行できなくなります。
そこで登場するのが、「商業登記電子証明書」です。
いわゆる「電子署名」ですね。
いよいよ電子の社会が、印鑑の世界に及んできたということです。

電子署名に対応するため、事務所の変革も求められるということでしょうか。

コロナと相まって、一気にオンラインの世界へ強制移管することが、
現実となってきました。

印鑑の届出の任意化は、令和2年度中の実現を目指しているとのことです。

TLO ~技術移転機関とは~

産学官連携を活性化するための組織として、TLOというものがあります。
TLOはTechnology Licensing Organizationの頭文字を取ったもので、
技術移転機関の略称です。

技術移転機関とは、大学の研究室が保有している特許権等を企業に使用させて、
対価として企業から実施料収入を受け取り、それを大学に還元することなどを
事業内容とする機関のことです。
つまり、大学(学)と企業(産)の仲介役を担う機関で、
この機関設立・運営を(官)が支援するという構図です。
東大が出資している(株)東大TLOとか京大が出資している㈱関西ティーエルオーなどがすでにあります。

国立大学の研究室から、TLOの設立に向けての相談を受けました。
TLOなるもの、正直知りませんでした。
ただ今勉強している最中でございます。
日本の技術革新に寄与できると思うと嬉しくなります。

また進捗状況をお知らせしていきますね。

会社設立~会社が出資者の場合に注意すべきこと~

会社を設立する時、資本金がいりますよね。
その資本金の出資は、個人だけでなく会社もできます。
つまり会社も株主になることができます。
親会社・子会社という言葉があるので、それは当然ですよね。

ただ一つだけ注意すべき点があります。
今から設立しようとする会社の目的に、出資する会社の目的の
いずれか一つが入っていないといけないということです。
この点は定款認証を行う公証人もチェックします。

目的の範囲外の会社に出資はできないという考え方ですね。

ワインを作りたい!

「ワインを作りたい!」
とある社長が軽井沢を旅行しているときに思い立ったのが昨年の12月。

ワイン作りのセミナーに参加し、勉強しているという話は聞いていました。

そして先週、

「農業法人を立ち上げたい」

という相談を受けました。

長野県でワイン特区があり、そこでワイン作りをやっていきたい。
もう苗は確保している。

ってどんだけ行動早いんや!
と思いましたが、これが経営者の行動力なんですね。

会社作ったり、農業委員会と打ち合わせしたり、
お手伝いさせて頂きます。

長野出張 楽しい仕事になりそうです。

漫画家さんの会社設立

漫画家として活躍しておられる方の会社設立のお手伝いをさせて頂きました。

漫画家さんとの接点は初めてなので、業界の面白い話がたくさん聞けて面白かったです。

その漫画家さん、GW中に誕生日を迎えたのですが、徹夜だったとのこと。

せめて何か面白いアイディアでも提供できればいいのですが・・・