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夫婦が共同で遺言書を作成できるか?

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(答) できません。

夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、同一の書類を用いて
「先に死亡した者が他方に財産を相続させる」との遺言書を作成する
ことはできません。
このような共同遺言は民法975条で禁止されています。

しかし、1通の証書に妻及び夫の遺言が記載されている場合であっても、
両者が容易に切り離すことができる場合には共同遺言には当たらない
とした事例もあります。